世帯変更届

ページ番号1004071  更新日 令和6年1月4日

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住所変更を伴わずに属する世帯または世帯主に変更があった場合は、この届け出が必要です。

世帯とは居住と生計をともにする社会生活上の単位をいい、世帯主とは世帯を構成する者のうち、主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者をいいます。

  1. 世帯主変更届
    同一世帯の中で世帯主を変更する届出
    例:世帯主の死亡の場合。世帯主が死亡された世帯に15歳以上の方が2人以上いらっしゃる場合は、新しい世帯主の方をお届けいただく必要があります。
  2. 世帯構成変更届
    同住所の2つの世帯の中で世帯構成員を変更する届出
    例:子(娘)が婚姻をして、同住所別世帯の夫の世帯に妻として入る場合。
  3. 世帯合併届
    同住所の2つの世帯を同一世帯にする届出
    例:婚姻により妻が夫の世帯に入る場合。
  4. 世帯分離届
    世帯員が住所を変更せず新たに世帯を作る届出
    例:二世帯住宅などで、親の世帯と息子夫婦の世帯を分ける場合。

届出窓口

  1. 受付窓口 市役所1階市民課3番窓口
  2. 受付時間 午前8時30分から午後5時まで

届出期間

届出日が異動日となります(※世帯主死亡による世帯主変更は死亡日から14日以内)

届け出に必要なもの

  1. 本人確認書類
    本人確認書類とは、官公署が発行した写真付き身分証明書等(個人番号カード、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど)、健康保険証、年金手帳、学生証などです。なお、個人番号の通知カードは法令により本人確認書類として認められておりませんのでご注意ください。
  2. 国民健康保険証、後期高齢保険証等(加入者のみ)

届出人

本人、世帯主または同一世帯の方
上記以外の方が届出をする場合は、委任状が必要になります。

注意事項

国民健康保険証、後期高齢保険証等は加入者全員の分が必要となります。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課住民登録係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線345・352
ファクス番号:023-624-8411
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