転入届(他市区町村からの引っ越し)

ページ番号1004073  更新日 令和6年3月22日

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他の市区町村から山形市に引越しをしたときは、転入届が必要です(転入届を行う前に、前住所地で転出届を行ってください。なお、国外に移住している方が一時的に帰国した場合(1年未満の滞在の場合)は、転入届をする必要はありません。
また、前住所地でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は転入届の特例を受けることができます。

届出窓口

  1. 受付窓口 市役所1階市民課3番窓口
  2. 受付時間 午前8時30分から午後5時まで

届出期間

 新しい住所に住み始めてから14日以内
 届け出が遅れると過料処分(最高5万円)される場合があります。

届出に必要なもの

  1. 前住所地が発行した転出証明書
    (マイナンバーカードで特例のお手続きをされた場合は不要)

    ※国外からの転入の場合は、転入される方全員のパスポートが必要です。
    また、記載内容が最新である全員分の戸籍事項証明書・戸籍の附票の写し(山形市が本籍の方は必要ありません)をご準備ください。
  2. 本人確認書類
    本人確認書類とは、官公署が発行した写真付き身分証明書等(マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど)、健康保険証、年金手帳、学生証などです。なお、個人番号の通知カードは法令により本人確認書類として認められておりませんのでご注意ください。
  3. 異動した方全員分のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
    カード内の情報を更新するため暗証番号が必要です。

届出人

本人、世帯主または山形市で同一世帯の方。
上記以外の方が届出をする場合は、委任状が必要になります。

届出時の留意点

  1. 転入届をすることにより世帯主が変更になる場合、世帯員の国民健康保険に加入されている方全員の保険証が必要です。
  2. 外国人住民の方は、在留カード又は特別永住者証明書(いずれもみなしカードを含みます)が必要です。
  3. 住み始めてから3か月以上経過している場合は、疎明資料が必要ですのでお問い合わせください。
  4. 成年後見人が届出する場合は登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)が必要です。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課住民登録係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線345・352
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp