小児慢性特定疾病医療費助成事業

ページ番号1006020  更新日 令和8年3月6日

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(お知らせ)令和8年3月1日から受給者証から「保険者名」「記号番号」「適用区分」の記載がなくなります。

 健康保険法施行規則等の一部改正に伴い、令和8年3月1日より、受給者証の記載事項のうち、健康保険に関する情報(「保険者名」「記号番号」「適用区分」)の記載がなくなります。

 新しい受給者証の様式への移行は、変更申請や更新申請時などで順次対応していきます。

 移行するまでの期間は今お持ちの受給者証がそのままお使いいただけますので、改めての手続きは必要ありません。

 なお、今後、健康保険に関する情報について受給者証への記載がなくなりますが、これまでと同様に、健康保険の情報(加入保険の名称や記号番号等)の変更があった場合は変更の手続きが必要です。その際、新しい様式に移行後は、階層区分(自己負担上限額)の変更がない場合、新たな受給者証は発行されません。

 また、保険者名・記号番号・適用区分については、医療機関でマイナンバーカードをカードリーダーに置くことで、確認されることになります。

 申請時に必要な書類等については下記「医療費助成の申請方法」をご覧ください。

制度の内容

小児慢性特定疾病(国が指定した疾病)医療支援に係る医療費の一部を助成し、ご家庭の医療費の負担軽減を図る制度です。

対象となる方

山形市内に居住し、国が定める対象疾病及びその状態の程度に該当する18歳未満の児童(18歳到達以前から医療費助成を受けており、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には20歳到達まで)

対象となる疾病と状態の程度

国が指定した16疾患群801疾病です。

  1. 悪性新生物
  2. 慢性腎疾患
  3. 慢性呼吸器疾患
  4. 慢性心疾患
  5. 内分泌疾患
  6. 膠原病
  7. 糖尿病
  8. 先天性代謝異常
  9. 血液疾患
  10. 免疫疾患
  11. 神経・筋疾患
  12. 慢性消化器疾患
  13. 染色体または遺伝子に変化を伴う症候群
  14. 皮膚疾患
  15. 骨系統疾患
  16. 脈管系疾患

疾病等については、下記「小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」をご覧ください。

医療費助成対象の給付の範囲

指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)における、小児慢性特定疾病及びその疾病に付随して発生する傷病に関する医療が対象で、月額自己負担上限額を限度として、医療費(保険適用分)の2割を指定医療機関の窓口でお支払いいただきます。また、入院時食事療養費は、2分の1が自己負担となります。

医療費助成の申請方法

申請を希望される方は、以下の必要書類を母子保健課に提出してください。

なお、申請は小児慢性特定疾病の医療を受ける児童の保護者(原則は医療保険の被保険者、市町村国保の場合は児童を扶養している方)が行ってください。

詳細は「小児慢性特定疾病医療費助成制度リーフレット」にも掲載していますので、ご確認ください。

提出書類

小児慢性特定疾病医療費支給申請書 新規申請用

医療意見書

指定医が作成するものです。申請日の3か月以内に作成されたもの。疾病ごとに様式が異なります。疾病名を医師に確認し、小児慢性特定疾病情報センターからダウンロードしてください。

医療意見書の研究利用についての同意確認書

マイナンバー法に基づき申請時に必要な書類

個人番号を提供いただく際は、マイナンバー法により、窓口にて身元確認と番号確認を行います。

以下必要に応じて提出書類

重症患者認定申告書

小児慢性特定疾病重症患者認定基準に該当し、申請を希望される方。※該当の有無は主治医に相談してください。

基準に該当することが確認できる書類を添付してください。(人工呼吸器等装着者証明書、身体障害者手帳の写し等。)

※重症患者認定申請書及び人工呼吸器等装着者添付書類は母子保健課でも用意しています。

同じ保険に加入するご家族の小児慢性特定疾病や指定難病の医療受給者証の写し

按分世帯特例に該当する場合。

申請中で医療受給者証がお手元にない場合は支給認定申請書の写しを提出してください。

医療受給者証の交付について

提出された医療意見書について、疾病の状態が国の定めた認定基準に該当するかを確認しています。認定となった方には、医療受給者証を交付します。交付までには2か月前後かかります。

医療受給者証の「有効期間」欄に記載されている期間中について、助成を受けることができます。

有効期間満了後も引き続き助成を希望される場合は、医療受給者証の有効期間満了前に更新手続が必要になります。(更新申請については、対象の方に更新前に別途お知らせします。)

変更等の手続き

次のような変更が生じた場合は、以下の申請書(又は届出書)に医療受給者証及びその他必要書類を添えて手続を行ってください。手続の詳細や添付書類については、事前にお問合せください。以下の申請書(又は届出書)は母子保健課にも用意しています。

変更等の手続き
変更する内容 申請書・届出書
※変更内容ごとに添付書類が異なります。事前に母子保健課にお問合せください。
受診者・保護者・支給認定基準世帯員(受診者と同じ医療保険に加入する被保険者)の氏名、住所の変更 小児慢性特定疾病医療費支給認定証等記載事項変更届
加入する医療保険の変更・指定医医療機関の追加 小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書
疾病名の変更又は追加(新たな疾病への変更や追加は18歳未満まで) 小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書
重症患者認定基準に該当したとき(療養負担過重患者、高額治療継続者、人工呼吸器等装着者)
  1. 小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書
  2. 重症患者認定申告書
  3. 人工呼吸器等装着者に該当する場合は、併せて人工呼吸器等装着者証明書
同一保険加入者が新たに小児慢性特定疾病や指定難病の受給者となるとき 小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書
生活保護を受給したとき 小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書
生活保護を受給しなくなったとき 加入する医療保険の変更と同じ
市町村民税に係る寡婦(夫)控除のみなし適用を申請するとき 小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書
医療受給者証を破損・汚損・紛失したとき 医療受給者証再交付申請書

受給資格がなくなったら

山形市外へ転居した場合、治癒又は死亡等により受給資格がなくなったときは、お問い合わせください。

なお、市外へ転居した場合には、転居先で速やかに手続をとることにより、引き続き医療費助成が受けられる場合があります。手続の詳細は転居先へ確認してください。

償還払いについて

医療受給者証が交付される前に受診し、医療費を支払った場合などは、市に対して過払い額を請求することができます。
詳しくは母子保健課までお問い合わせください。

指定小児慢性特定疾病医療機関について

平成27年1月1日より、小児慢性特定疾病患者の方が、その疾病に係る医療費の助成を受けるには、知事等(指定都市・中核市の場合は市長、以下同じ。)の指定を受けた医療機関※(指定小児慢性特定疾病医療機関)で医療を受けることが必要です。※医療機関とは病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションを指します。なお、山形市外の指定医療機関の指定状況は医療機関の所在地を管轄する都道府県、中核市のホームページで確認してください。

山形市の指定小児慢性特定疾病医療機関指定状況一覧

指定医療機関リスト(令和8年1月現在)

【病院、診療所、薬局、訪問看護事業者の方へ】

医療機関の指定申請等については下記「小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医・指定医療機関」をご覧ください。

指定医について

平成27年1月1日より、医療費支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成できる医師は、知事等の指定を受けた指定医に限られます。医療意見書は指定医に作成を依頼してください。
山形市以外の指定医は指定医の勤務する医療機関の所在地を管轄する都道府県等のホームページで確認してください。

山形市の指定医の指定状況一覧

【病院、診療所の方へ】

指定医の指定申請等については下記「小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医・指定医療機関」をご覧ください。

小児慢性特定疾病自己負担上限管理票

※月ごとのお支払い額を医療機関、薬局等に証明していただく用紙です。新しい受給者証を交付する際に、冊子にした管理票をお送りします。紛失や不足した場合はお問い合わせください。

お問い合わせ

山形市母子保健課(山形市保健所内)給付支援係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号(霞城セントラル内3階)
電話番号:023-616-7037 ファクス:023-647-2281
Eメールアドレス:boshihoken@city.yamagata-yamagata.lg.jp
開庁日:火曜日~日曜日(閉庁日を除く)
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:月曜・祝日・年末年始(日曜、月曜が祝日の場合は、火曜日も閉庁。※閉庁日はこれによらない場合がありますので、以下のリンクをご確認ください)

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部母子保健課
〒990-8580
山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル3階
電話番号:023-647-2280
ファクス番号:023-647-2281
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