小児慢性特定疾病医療費助成事業
(お知らせ)令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費の支給開始日が見直されました。
児童福祉法の一部改正に伴い、令和5年10月1日より、これまで医療費助成の支給開始日を「申請日」としていたものから、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」へ遡ることが可能となりました。
遡りの期間は、「原則1か月」ですが、やむを得ない理由(※)があるときは「最長3カ月」となります。
なお、令和5年10月1日より前の日に遡ることはできません。
「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日」は指定医が決定し、「診断年月日」として医療意見書へ記載します。
遡りの対象となる申請は、新規申請・疾病追加の申請・対象疾病の変更申請です。
※やむを得ない理由の例
・医療意見書の受領に時間を要したため。
・症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため。
・大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要したため。
詳細は、以下のチラシをご覧ください。
制度の内容
小児慢性特定疾病(国が指定した疾病)医療支援に係る医療費の一部を助成し、ご家庭の医療費の負担軽減を図る制度です。
対象となる方
山形市内に居住し、国が定める対象疾病及びその状態の程度に該当する18歳未満の児童(18歳到達以前から医療費助成を受けており、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には20歳到達まで)
対象となる疾病と状態の程度
国が指定した16疾患群788疾病です。
- 悪性新生物
- 慢性腎疾患
- 慢性呼吸器疾患
- 慢性心疾患
- 内分泌疾患
- 膠原病
- 糖尿病
- 先天性代謝異常
- 血液疾患
- 免疫疾患
- 神経・筋疾患
- 慢性消化器疾患
- 染色体または遺伝子に変化を伴う症候群
- 皮膚疾患
- 骨系統疾患
- 脈管系疾患
疾病等については、下記「小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」をご覧ください。
医療費助成対象の給付の範囲
指定医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)における、小児慢性特定疾病及びその疾病に付随して発生する傷病に関する医療が対象で、月額自己負担上限額を限度として、医療費(保険適用分)の2割を指定医療機関の窓口でお支払いいただきます。また、入院時食事療養費は、2分の1が自己負担となります。
医療費助成の申請方法
有効期間の始期は山形市母子保健課が申請書類を受け付けた日になります。申請を希望される方は、以下の必要書類を母子保健課に提出してください。申請に必要な書類は、申請者や受診者の状況により異なりますので、ご注意ください。
なお、申請は小児慢性特定疾病の医療を受ける児童の保護者(原則は医療保険の被保険者、市町村国保の場合は児童を扶養している方)が行ってください。
詳細は「小児慢性特定疾病医療費助成制度リーフレット」にも掲載していますので、ご確認ください。
提出書類
小児慢性特定疾病医療費支給申請書 新規申請用
-
小児慢性特定疾病医療費支給申請書 新規申請用 (PDF 202.5KB)
2ページあります。 ※母子保健課でも用意しています。 - 新規申請書 記入例 (PDF 215.7KB)
医療意見書
指定医が作成するものです。申請日の3か月以内に作成されたもの。疾病ごとに様式が異なります。疾病名を医師に確認し、小児慢性特定疾病情報センターからダウンロードしてください。
医療意見書の研究利用についての同意確認書
-
医療意見書の研究利用についての同意確認書 (PDF 280.0KB)
2ページあります。 ※母子保健課でも用意しています。
医療保険者への情報提供等についての同意書
医療受給者証に記載する高額療養費の所得区分を確認するため、市から医療保険者への高額療養費の所得区分照会が必要です。(生活保護等で医療保険に未加入の者及び血友病等で特定疾病療養受療証の所持者は除く。)
※母子保健課でも用意しています。
マイナンバー法に基づき申請時に必要な書類
個人番号を提供いただく際は、マイナンバー法により、窓口にて身元確認と番号確認を行います。
- ※母子保健課でも用意しています。
- ※申請者以外の方が提出する場合は、委任状に記載が必要になります。
自己負担上限月額の階層区分決定及び高額療養費の所得区分照会に必要な書類
山形市国民健康保険に加入の方
- 「医療保険証」の写し
児童等と住民票同一世帯で、かつ同一の医療保険加入者全員分(申請者が後期高齢者医療の被保険者の場合は、申請者の書類も必要です)。 - 「市町村・県民税課税(非課税)証明書」は不要
但し、転入の場合は、転入時期によって市町村民税所得課税証明書が必要な場合がありますので、詳しくは母子保健課へお問い合わせください。その際、中学生以下の方は提出不要です。
国民健康保険組合に加入の方(建設国保、医師国保など)
- 「医療保険証」の写し
同居、別居を問わず、児童と同一の医療保険加入者全員分 - 「市町村・県民税課税(非課税)証明書」は必要
- 同居、別居を問わず、児童と同一の医療保険加入者全員分(中学生以下の方は提出不要)
- 転入の場合は、転入時期によって市町村民税所得課税証明書が必要な場合がありますので、詳しくは母子保健課へお問い合わせください。その際、中学生以下の方は提出不要です。
被用者保険に加入の方(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など)
- 「医療保険証」の写し
児童及び被保険者分。ただし、児童の被保険者証に被保険者氏名が記載されている場合は、被保険者分は省略可。 - 「市町村・県民税課税(非課税)証明書」
- 被保険者が課税の場合は不要
- 被保険者が非課税の場合は必要※児童自身が被保険者で非課税の場合、児童の非課税証明書が必要になります。
- 転入の場合は、転入時期によって市町村民税所得課税証明書が必要になる場合がありますので、詳しくは母子保健課へお問い合わせください。
- マイナンバー法に基づく身元確認書類とする場合を除き、申請者名が受診者の保険証で確認できれば、申請者の健康保険証は省略できます。
上記にかかわらず、先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対象疾病(血友病等)の方
受診者と申請者の「健康保険証」の写し
その他必要書類(以下のとおり)
- 血友病A・Bの方
⇒受診者の「特定疾病療養受療証」の写し - 血友病A・B以外で国民健康保険組合の方
⇒転入の場合、受診者及び、受診者と健康保険証の記号・番号が同じ方全員の「市町村・県民税課税(非課税)証明書」が必要になる場合があります。詳しくは母子保健課へお問い合わせください。 - 血友病A・B以外で健康保険組合の方
⇒転入の場合、被保険者の「市町村・県民税課税非課税証明書」が必要になる場合があります。詳しくは母子保健課へお問い合わせください。
以下必要に応じて提出書類
重症患者認定申告書
小児慢性特定疾病重症患者認定基準に該当し、申請を希望される方。※該当の有無は主治医に相談してください。
基準に該当することが確認できる書類を添付してください。(人工呼吸器等装着者証明書、身体障害者手帳の写し等。)
※重症患者認定申請書及び人工呼吸器等装着者添付書類は母子保健課でも用意しています。
同じ保険に加入するご家族の小児慢性特定疾病や指定難病の医療受給者証の写し
按分世帯特例に該当する場合。
申請中で医療受給者証がお手元にない場合は支給認定申請書の写しを提出してください。
ご注意ください
市町村・県民税課税(非課税)証明書(以下「課税証明書」という。)について
4月から6月までに申請する場合には、前年度の税額を証明する書類を、7月から3月までに申請する場合には現年度の税額を証明する書類を提出してください。
お住まいの市町村によって「課税証明書」の呼び方が違います。「課税証明書」をとるときは「収入・所得額、各種控除額、市町村県民税(所得割・均等割)が明記されている証明書」を請求してください。
成長ホルモンの治療を行う皆様へ
令和6年4月1日から、小児慢性特定疾病の受給者証があれば、医師が治療に必要だと判断した場合には、成長ホルモン治療に係る医療費の助成が受けられることになるため、 「成長ホルモン治療用医療意見書」は不要となります。 なお、小児慢性特定疾病医療費の支給認定に必要な「医療意見書」は引き続き必要となります。 小児慢性特定疾病の合併症や併発疾患による成長ホルモン治療が医療費助成の対象となる場合は、医療用医薬品等の添付文書に沿って適正な治療が行われているか確認できるよう、その診断した合併症や併発疾患の疾病名について医療意見書に記載をお願いします。
医療受給者証の交付について
提出された医療意見書について、疾病の状態が国の定めた認定基準に該当するかを確認しています。認定となった方には、医療受給者証を交付します。交付までには2か月前後かかります。
医療受給者証の「有効期間」欄に記載されている期間中について、助成を受けることができます。
有効期間満了後も引き続き助成を希望される場合は、医療受給者証の有効期間満了前に更新手続が必要になります。(更新申請については、対象の方に更新前に別途お知らせします。)
変更等の手続き
次のような変更が生じた場合は、以下の申請書(又は届出書)に医療受給者証及びその他必要書類を添えて手続を行ってください。手続の詳細や添付書類については、事前にお問合せください。以下の申請書(又は届出書)は母子保健課にも用意しています。
変更する内容 | 申請書・届出書 ※変更内容ごとに添付書類が異なります。事前に母子保健課にお問合せください。 |
---|---|
受診者・保護者・支給認定基準世帯員(受診者と同じ医療保険に加入する被保険者)の氏名、住所の変更 | 小児慢性特定疾病医療費支給認定証等記載事項変更届 |
加入する医療保険の変更・指定医医療機関の追加 | 小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書 |
疾病名の変更又は追加(新たな疾病への変更や追加は18歳未満まで) | 小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書 |
重症患者認定基準に該当したとき(療養負担過重患者、高額治療継続者、人工呼吸器等装着者) |
|
同一保険加入者が新たに小児慢性特定疾病や指定難病の受給者となるとき | 小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書 |
生活保護を受給したとき | 小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書 |
生活保護を受給しなくなったとき | 加入する医療保険の変更と同じ |
市町村民税に係る寡婦(夫)控除のみなし適用を申請するとき | 小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書 |
医療受給者証を破損・汚損・紛失したとき | 医療受給者証再交付申請書 |
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定証等記載事項変更届 (PDF 68.7KB)
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書(2ページあり) (PDF 201.1KB)
- 重症患者認定申告書 (PDF 130.3KB)
- 人工呼吸器等装着者証明書 (PDF 68.0KB)
- 医療受給者証再交付申請書 (PDF 58.2KB)
受給資格がなくなったら
山形市外へ転居した場合、治癒又は死亡等により受給資格がなくなったときは、お問い合わせください。
なお、市外へ転居した場合には、転居先で速やかに手続をとることにより、引き続き医療費助成が受けられる場合があります。手続の詳細は転居先へ確認してください。
償還払いについて
医療受給者証が交付される前に受診し、医療費を支払った場合などは、市に対して過払い額を請求することができます。
詳しくは母子保健課までお問い合わせください。
指定小児慢性特定疾病医療機関について
平成27年1月1日より、小児慢性特定疾病患者の方が、その疾病に係る医療費の助成を受けるには、知事等(指定都市・中核市の場合は市長、以下同じ。)の指定を受けた医療機関※(指定小児慢性特定疾病医療機関)で医療を受けることが必要です。※医療機関とは病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションを指します。なお、山形市外の指定医療機関の指定状況は医療機関の所在地を管轄する都道府県、中核市のホームページで確認してください。
山形市の指定小児慢性特定疾病医療機関指定状況一覧
指定医療機関リスト(令和6年10月1日現在)
【病院、診療所、薬局、訪問看護事業者の方へ】
医療機関の指定申請等については下記「小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医・指定医療機関」をご覧ください。
指定医について
平成27年1月1日より、医療費支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成できる医師は、知事等の指定を受けた指定医に限られます。医療意見書は指定医に作成を依頼してください。
山形市以外の指定医は指定医の勤務する医療機関の所在地を管轄する都道府県等のホームページで確認してください。
山形市の指定医の指定状況一覧(令和6年10月1日現在)
【病院、診療所の方へ】
指定医の指定申請等については下記「小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医・指定医療機関」をご覧ください。
小児慢性特定疾病自己負担上限管理票
※月ごとのお支払い額を医療機関、薬局等に証明していただく用紙です。新しい受給者証を交付する際に、冊子にした管理票をお送りします。紛失や不足した場合はお問い合わせください。
お問い合わせ
山形市母子保健課(山形市保健所内)母子保健管理係
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号(霞城セントラル内3階)
電話番号:023-647-2280 ファクス:023-647-2281
Eメールアドレス:boshihoken@city.yamagata-yamagata.lg.jp
開庁日:火曜日~日曜日(閉庁日を除く)
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:月曜・祝日・年末年始(日曜、月曜が祝日の場合は、火曜日も閉庁。※閉庁日はこれによらない場合がありますので、以下のリンクをご確認ください)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健康医療部母子保健課
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル3階
電話番号:023-647-2280 ファクス番号:023-647-2281
boshihoken@city.yamagata-yamagata.lg.jp