(医療機関の皆様へ)小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医・指定医療機関の手続きについて

ページ番号1006017  更新日 令和6年10月6日

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小児慢性特定疾病医のID・パスワードの発行申請について

厚生労働省において、臨床調査個人票及び医療意見書のオンライン登録(次期ベータベース)を進めており、小慢オンライン登録については令和5年10月1日から稼働しています。

 

次期DB(データベース)を利用して医療意見書のオンライン登録を行っていただくにあたり、事前に本市へ次期DBへの指定医情報の登録及びID・パスワードの発行を申請していただく必要があります。

つきましては、次期DBの利用を希望される場合は、以下をご確認のうえ申請してください。

なお、次期DBを利用せずとも従来通り医療意見書を作成される場合、申請は不要です。

申請方法

1.ID・パスワードの発行対象

 当該医療機関を主たる勤務先とする指定医

 発行申請は随時受け付けています。なお、指定医の新規申請等と同時に申請いただくことも可能です。

 次期DBには医籍登録番号を重複して指定医情報を登録することはできないため、兼務する医療機関において申請しないようご留意ください。

2.提出書類

 次の申請書をダウンロードして医療機関単位で「医療機関ユーザデータファイル」を作成し、提出してください。ファイル名は「【医療機関名】_小慢指定医ID・パスワード申請書.xlsx」としてください。

3.提出方法

 ページ下方「このページに関するお問い合わせ」内のメールアドレスに提出してください。

 メールの件名は「小慢指定医ID・パスワード申請書(医療機関名)」としてください。

4.留意事項

 提出いただいた「医療機関ユーザデータファイル」を基に、本市において次期DBに指定医情報を登録します。

 その後、申請のあった医療機関にID・パスワード発行通知書及び媒体(指定のログインに必要なID,初期パスワード等を含むDVD)を本市から送付します。なお、申請から送付までに1か月程度要するため、希望する1か月前を目途にご提出ください。

小児慢性特定疾病次期データベースに関する厚生労働省からの提供資料

小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医の手続きについて

指定医

小児慢性特定疾病医療費助成の申請をする際に必要な「医療意見書」は、指定医のみが作成できます。このため、市に所在する医療機関において医療意見書を作成するためには、小児慢性特定疾病指定医の指定申請手続きが必要です。

要件

診断又は治療に5年以上従事した経験(注1)がある医師で、以下の1又は2のいずれかに該当するもののうち、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請に必要な診断書を作成するのに必要な知識及び技能を有すると認められる者。

  1. 厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医(PDF)の資格を有すること。
  2. 都道府県等が実施する研修(注2)を修了していること。
  • 注1 医師法に規定する臨床研修期間を含む。
  • 注2 下記参照 小児慢性特定疾病指定医研修について

職務

  • 小児慢性特定疾病の医療費支給認定申請に必要な「医療意見書」を作成すること。
  • 小児慢性特定疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究に資する情報の提供を行うこと。

指定医の申請手続について

新規申請の場合

指定医申請書+経歴書+医師免許証の写し+専門医を証明する書類(又は研修修了証)の写しを提出してください。

  • 指定医指定申請書 (両面印刷)
  • 経歴書 (新たに指定を受ける場合)

新規申請以外の申請については、既に交付している指定通知書の原本を提出してください。

  • 変更届 (両面印刷) (記載事項に変更があった場合)
  • 辞退届 (60日以上の予告期間を設けて辞退)
  • 更新申請書 (両面印刷)

指定申請後

  • 指定後、市から申請者あてに指定通知書を送付します。
  • 指定後、主たる勤務先医療機関及び氏名等を市のホームページで公表します。
  • 指定医に記入していただく医療意見書については、疾病に応じ、各指定医(各医療機関)で様式を以下のリンクからダウンロードしていただき作成してください。
  • 申請内容に変更があった場合は、変更事項・変更年月日を市に届け出てください。
  • 指定の有効期間は5年間です。これにより5年毎に更新が必要となります。

小児慢性特定疾病指定医研修について

山形市では、指定医育成研修として、国が構築した指定医研修サイトを利用しております。
これから指定医申請をされる方で、専門医の資格を有していない方は、本研修を受講してください。
なお、専門医の資格を有している方、すでに当市の指定医となっている方でも、受講できますのでご利用ください。(研修修了証の提出は不要です。)
また、他自治体への小児慢性特定疾病指定医の申請には利用できません。

指定医研修受講から指定医申請まで

  1. 小児慢性特定疾病指定医研修サイトで指定医育成研修を受講します。
  2. 必要な講義を受講し、テストに合格すると、修了証が発行できます。
  3. 修了証と指定医申請書類一式を当市へ提出してください。

小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医療機関の手続きについて

指定医療機関

小児慢性特定疾病医療費助成の対象となる医療を受けることができる医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)は、都道府県・中核市等が指定した「指定小児慢性特定疾病医療機関」となります。
このため、小児慢性特定疾病児童等へ医療を行う医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)は、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定申請手続きが必要です。

要件

  • 保険医療機関(病院・診療所)
  • 保険薬局
  • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
  • 児童福祉法第19条の9第2項に該当していないこと。

責務

指定医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか、指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規定により、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければならない。

指定医療機関の申請手続

  • 指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書(両面印刷)
    (新たに指定を受ける場合)(病院・診療所/薬局/訪問看護ステーション)
  • 変更届(両面印刷)(記載事項に変更があった場合)
  • 休止・廃止・再開等届出書
  • 指定辞退届(1月以上の予告期間を設けて辞退)
  • 更新申請書(両面印刷)

指定申請後

  • 指定後、市から申請者あてに指定通知書を送付します。
  • 指定後、医療機関等の名称、所在地等を市のホームページで公表します。
  • 申請内容に変更等があった場合は、変更事項・変更年月日等を市に届け出てください。
  • 指定の有効期間は6年間です。これにより6年毎に更新が必要となります。

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健康医療部母子保健課
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル3階
電話番号:023-647-2280 ファクス番号:023-647-2281
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