(医療機関の皆様へ)小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医・指定医療機関の手続きについて

ページ番号1006017  更新日 令和5年9月12日

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小児慢性特定疾病医療意見書のオンライン登録について

小児慢性特定疾病医療意見書のオンライン登録について、厚生労働省より令和5年10月1日より開始する旨の連絡がありました。

詳細につきましては、以下の厚生労働省からの提供資料をご確認ください。

※独自の院内システムをお使いの医療機関においてはシステム改修が必要になる場合があります。

小児慢性特定疾病次期データベースに関する厚生労働省からの提供資料

小児慢性特定疾病指定医ID・パスワード事前交付申請

小児慢性特定疾病指定医の皆様に小児慢性特定疾病次期DBをご活用いただくためには、主たる勤務先の医療機関が所在する自治体へID・パスワードの交付申請が必要となります。

つきましては、下記日程にて、事前交付申請の受付を行います。

詳細につきましては、山形市小児慢性特定疾病指定医の主たる勤務先の医療機関へ送付しております通知をご確認ください。

なお、本申請は既に当市へ小児慢性特定疾病指定医の登録がお済みの方が対象となります。

 

【事前交付申請受付期間】

 令和5年9月12日(火曜)~令和5年9月29日(金曜)

【申請方法】

 1 以下より申請書をダウンロード。

 2 申請書内の「医療機関ユーザーデータファイル」のシートに必要事項を記入。

 3 ページ下方「このページに関するお問い合わせ」内のメールアドレスへ提出。

 ファイル名は、「【医療機関名】_小慢指定ID・パスワード申請書」としてください。

 メール件名は、「小慢指定医ID・パスワード申請書(医療機関名)」としてください。

オンライン化に関する質問事項について

医療意見書のオンライン登録等に関して、下記FAQに示されていない質問事項がある場合は、下記「問い合わせシート」に質問事項をご記入のうえ、郵送またはメールでお問合せください。

いただいた質問事項は、本市で取りまとめのうえ、厚生労働省難病対策課に照会します。厚生労働省からの回答は個別の回答ではなく、FAQの更新での対応となりますので、御了承ください。

小児慢性特定疾病次期データベースに関する厚生労働省からの情報提供(令和4年度時点)

厚生労働省より、次期小児慢性特定疾病データベースの概要や今後のスケジュール、医療機関で対応していただく事項等について情報提供がありました。詳細は下記の資料をご参照ください。

医療意見書のオンライン登録に係るシステム環境整備事業に関する意向調査【終了しました】

医療意見書のオンライン登録に向けて、指定医の勤務する医療機関が行うシステム環境整備に要する経費への補助の意向調査を、山形市小児慢性特定疾病指定医が勤務する医療機関あて送付しております。

補助事業の活用を希望される医療機関は、下記の調査票を期日までに下記担当まで郵送またはメールでご提出ください。

小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医の手続きについて

指定医

小児慢性特定疾病医療費助成の申請をする際に必要な「医療意見書」は、指定医のみが作成できます。このため、市に所在する医療機関において医療意見書を作成するためには、小児慢性特定疾病指定医の指定申請手続きが必要です。

要件

診断又は治療に5年以上従事した経験(注1)がある医師で、以下の1又は2のいずれかに該当するもののうち、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請に必要な診断書を作成するのに必要な知識及び技能を有すると認められる者。

  1. 厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医(PDF)の資格を有すること。
  2. 都道府県等が実施する研修(注2)を修了していること。
  • 注1 医師法に規定する臨床研修期間を含む。
  • 注2 下記参照 小児慢性特定疾病指定医研修について

職務

  • 小児慢性特定疾病の医療費支給認定申請に必要な「医療意見書」を作成すること。
  • 小児慢性特定疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究に資する情報の提供を行うこと。

指定医の申請手続について

新規申請の場合

指定医申請書+経歴書+医師免許証の写し+専門医を証明する書類(又は研修修了証)の写しを提出してください。

  • 指定医指定申請書 (両面印刷)
  • 経歴書 (新たに指定を受ける場合)
  • 変更届 (両面印刷) (記載事項に変更があった場合)
  • 辞退届 (60日以上の予告期間を設けて辞退)
  • 更新申請書 (両面印刷)

指定申請後

  • 指定後、市から申請者あてに指定通知書を送付します。
  • 指定後、主たる勤務先医療機関及び氏名等を市のホームページで公表します。
  • 指定医に記入していただく医療意見書については、疾病に応じ、各指定医(各医療機関)で様式を以下のリンクからダウンロードしていただき作成してください。
  • 申請内容に変更があった場合は、変更事項・変更年月日を市に届け出てください。
  • 指定の有効期間は5年間です。これにより5年毎に更新が必要となります。

小児慢性特定疾病指定医研修について

山形市では、指定医育成研修として、国が構築した指定医研修サイトを利用しております。
これから指定医申請をされる方で、専門医の資格を有していない方は、本研修を受講してください。
なお、専門医の資格を有している方、すでに当市の指定医となっている方でも、受講できますのでご利用ください。(研修修了証の提出は不要です。)
また、他自治体への小児慢性特定疾病指定医の申請には利用できません。

指定医研修受講から指定医申請まで

  1. 小児慢性特定疾病指定医研修サイトで指定医育成研修を受講します。
  2. 必要な講義を受講し、テストに合格すると、修了証が発行できます。
  3. 修了証と指定医申請書類一式を当市へ提出してください。

小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医療機関の手続きについて

指定医療機関

小児慢性特定疾病医療費助成の対象となる医療を受けることができる医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)は、都道府県・中核市等が指定した「指定小児慢性特定疾病医療機関」となります。
このため、小児慢性特定疾病児童等へ医療を行う医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)は、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定申請手続きが必要です。

要件

  • 保険医療機関(病院・診療所)
  • 保険薬局
  • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
  • 児童福祉法第19条の9第2項に該当していないこと。

責務

指定医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか、指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規定により、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければならない。

指定医療機関の申請手続

  • 指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書(両面印刷)
    (新たに指定を受ける場合)(病院・診療所/薬局/訪問看護ステーション)
  • 変更届(両面印刷)(記載事項に変更があった場合)
  • 休止・廃止・再開等届出書
  • 指定辞退届(1月以上の予告期間を設けて辞退)
  • 更新申請書(両面印刷)

指定申請後

  • 指定後、市から申請者あてに指定通知書を送付します。
  • 指定後、医療機関等の名称、所在地等を市のホームページで公表します。
  • 申請内容に変更等があった場合は、変更事項・変更年月日等を市に届け出てください。
  • 指定の有効期間は6年間です。これにより6年毎に更新が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部母子保健課
〒990-8580 山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル3階
電話番号:023-647-2280 ファクス番号:023-647-2281
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