認知届

ページ番号1004114  更新日 令和6年2月15日

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認知とは、嫡出でない子と血縁上の父との間に身分上の法律行為によって、法律上の父子関係を成立させる制度です。認知の方式は、任意認知と裁判認知に大別されます。また、外国人が関わる届出の場合には、手続きが複雑になる場合がございますので、事前にお問い合わせください。

届出地

  • 認知される子の本籍地または認知する父親の所在地
  • 胎児認知の場合は母の本籍地

届出人

  • 任意認知・・・認知しようとする父
  • 裁判認知・・・訴えの提起者又は審判の申立人

必要なもの

  • 届書・・・1通
  • 認知される子の本籍地以外に届出する場合は、子の戸籍全部事項証明書 ☜ 法改正に伴い、『令和6年3月1日以降』の届出には不要です。
  • 本人確認書類

認知届の注意点

  • 子が血縁関係のある嫡出でない子であること
  • 成年の子を認知するときは、その子の承諾があること
  • 胎児を認知するときは、母の承諾があること
  • 死亡した子を認知するときは、その子に直系卑属があること、また、その直系卑属が成年者であるときはその承諾があること
  • 認知者が未成年者又は成年被後見人であるときでも法定代理人の同意がいらないこと
  • 遺言による認知もできます(戸籍法第64条)
  • 外国人母の血縁関係のある嫡出でない子を胎児認知した場合は、その子は出生時から日本国籍を取得します。

様式

届出様式は、市役所1階4番窓口(戸籍届)にて配布します。

【窓口配布・受付時間】平日8時30分~17時00分まで〔年末年始(12月29日~1月3日)、土日祝日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線347・348・351
ファクス番号:023-624-8411
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