分籍届・親権(管理)届・氏の変更届(日本人、外国人との婚姻、父又は母が外国人である者の氏の変更)・復氏届・姻族関係終了届

ページ番号1004119  更新日 令和6年2月15日

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※本籍が山形市にないときは、原則として戸籍全部事項証明書の添付をお願いします。☜ 法改正により、『令和6年3月1日以降』の届出には不要です。

届出地は、戸籍法第25条により届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地となっています。ただし、分籍届の場合には分籍地にも届出できます。

分籍届

分籍届とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成年に達している方が、現在の戸籍から自らの新しい戸籍を編製する届出です。

分籍届には必ず事件本人の戸籍謄(抄)本を添付していただきます。☜ 法改正により、『令和6年3月1日以降』の届出には不要です。

また、一旦、分籍届を届出されますと元の戸籍には戻れません。

親権(管理)届

父母の協議により独立した親権者(管理)届を届出するのは下記の場合です。

  1. 嫡出でない子の親権者を母から父に変更する場合
  2. 離婚後300日以内の出生子の親権者を母から父に変更する場合
  3. 親権者の定めのない父母の離婚届が誤って受理された後、親権者を父又は母とする場合
  4. 15歳未満の養子が協議離縁をするとき、その縁組につき代諾した父母が子の縁組後に離婚しているため、離縁後に親権者となるべき者を父又は母とする場合

※上記1から4につき、協議が調わないときは、裁判による親権者の指定となり、その際の届出人は、親権者となる者です。その際には、裁判所からの調停調書謄本等を添付してください。協議の場合の届出人は父母双方です。

氏の変更届(日本人)

戸籍法107条1項による氏の変更は、やむを得ない事があるときに限り、家庭裁判所の許可を得て、市区町村長に届出することにより可能です。
このやむを得ない事由の該当の有無は、家庭裁判所が個々の事件について判断することになりますが、一般に、その氏を継続することが社会生活上著しい支障を来す場合です。この届出には家庭裁判所からの審判書謄本と確定証明書が必要です。
ただし、俗字等から常用漢字の変更については家庭裁判所の許可がなくとも市への申出書の手続きで可能です。(例)髙→高の変更、罒→四の変更等

氏の変更届(外国人との婚姻)

外国人との婚姻による氏の変更の届出です。外国人との婚姻成立後6カ月以内に限り、家庭裁判所の許可は不要です。ただし、変更の氏は身分事項に記載された外国人配偶者の氏と同一であるか、氏のうち子に承継されない部分を除いたものに限ります。

氏の変更届(外国人との離婚)

外国人配偶者との婚姻解消による氏の変更の届出です。戸籍法107条第2項の届出で外国人配偶者の氏に変更している場合にのみ、婚姻解消後3カ月以内に限り家庭裁判所の許可なく、元の氏に戻すことが可能です。

氏の変更届(父又は母が外国人である者の氏の変更)

戸籍の筆頭者又はその配偶者以外の者で父又は母を外国人とする未成年の子が、その氏を家庭裁判所の許可を条件に外国人の父又は母の氏に変更する届出です。この場合、子の年齢制限はありません。届出人が15歳未満の場合には、法定代理人が届出人です。

復氏届

復氏届は、夫婦の一方が死亡した場合に、生存配偶者が婚姻の際に氏を改めた者であるときは、その者の自由意思で、婚姻前の氏に復する届出です。この場合、婚姻前の氏に復して新戸籍を編製することもできますし、婚姻前の戸籍が存在していればもどることも可能です。

姻族関係終了届

夫婦の一方と他方の血族との関係を相互に姻族といい、その姻族三親等までが法律上の親族です。姻族終了届とは、夫婦の一方の死亡により婚姻が解消した場合に、生存配偶者が死亡した配偶者の姻族関係を終了させる届出です。

各届の様式

届出様式は、市役所1階4番窓口(戸籍届)にて配布します。

【窓口配布・受付時間】平日8時30分~17時00分まで〔年末年始(12月29日~1月3日)、土日祝日を除く〕

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市民生活部市民課戸籍係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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