死亡届

ページ番号1004118  更新日 令和6年2月15日

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死亡届を提出することで埋火葬許可証が発行されます。届書は病院にありますので、取りに来られる必要はありません。

届書右側の死亡診断書(死体検案書)は医師が記入します。届書左側のみを記入いただき提出ください。

届出地

  • 死亡された方の本籍地、住所地または死亡地
  • 届出人の住所地

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(期間の最終日が土曜・日曜・祝日に当たるときは、翌開庁日まで)

届出人

同居の親族、同居していない親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人。
なお、持参されるのはどなたでも構いません。

必要なもの

  • 届書・・・1通
  • 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届け出る場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本

死亡届出後の各種手続き

山形市では、亡くなられた後に必要になる手続きをより幅広くご案内するために「おくやみハンドブック~ご遺族のための手続きガイド~」を作成いたしました。今後の様々なお手続きに、このガイドが少しでもお役に立てることを願っております。

 なお、このおくやみハンドブックは、死亡届受付時に下記の場所で配布するほか、下記のリンクページからもダウンロードすることができます。

【配布場所】

 山形市役所1階 市民課4番窓口(戸籍届)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線347・348・351
ファクス番号:023-624-8411
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