死亡届

ページ番号1004118  更新日 令和7年12月25日

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死亡届を提出することで、埋火葬許可証が発行されます。

届出期間

  • 死亡の事実を知った日から7日以内(期間の最終日が土日祝日に当たるときは、翌開庁日まで)

届出人

  • 同居の親族
  • 同居していない親族
  • その他の同居者
  • 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
  • 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人

なお、届書を持参される方はどなたでも構いません。

届出地

  • 届出人の本籍地、住所地または一時滞在地

必要なもの

  • 届書
    届書は病院にありますので、市役所まで取りに来る必要はありません。
    届書右半分の死亡診断書(死体検案書)は医師が記入するため、届出人の方は届書左半分の届書欄を記入してください。
  • 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届け出る場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本

死亡届出後の各種手続き

山形市では、亡くなられた後に必要になる手続きをより幅広くご案内するために「おくやみハンドブック~ご遺族のための手続きガイド~」を作成いたしました。今後の様々なお手続きに、このガイドが少しでもお役に立てることを願っております。

 なお、このおくやみハンドブックは、死亡届受付時に下記の場所で配布するほか、下記のリンクページからもダウンロードすることができます。

【配布場所】

 市役所1階4番窓口(戸籍届)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線347・348・351
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp