養子縁組届

ページ番号1004124  更新日 令和6年2月15日

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養子縁組届とは、事実上親子でない者がその合意に基づいて法律上実親子と同一の身分関係を創設させようとする届出です。届書を提出して受理された日が養子縁組の成立した日になります。ただし、夜間休日に提出された場合は、一旦受領扱いになり、後日審査した上で届書に不備が無ければ、遡って提出された日付で受理になります。また、届書右側に成人に達した2名の署名が必要です。
なお、養子になる方お一人につき届書1通の作成が必要です。

届出地

  • 養親または養子の本籍地
  • 養親または養子の所在地

届出人

養親および養子となる方(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
なお、持参するのはどなたでも構いません。

必要なもの

  • 届書・・・1通
  • 本籍地以外に届出する場合は、戸籍全部事項証明書 ☜ 法改正に伴い、『令和6年3月1日以降』の届出には不要です。
  • 本人確認書類

要件

  • 縁組意思の合致
  • 養親となる者は、成年者であること(婚姻による成年擬制も可)
  • 養子となる者が、養親となる者の尊属又は年長者でないこと
  • 養子となる者が、養親となる者の嫡出子又は養子でないこと
  • 養子となる者が未成年者で、かつ、自己又は配偶者の直系卑属(子・孫等)以外の者であるときは、家庭裁判所の許可があること
  • 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人(親権者、未成年後見人)が縁組の承諾をすること
  • 養子となる者が15歳未満で、その法定代理人でない父又は母が監護すべき者に定められているときは、その監護者の同意を得ること
  • 配偶者のある者が未成年者を養子とするときは、養子が配偶者の嫡出子(嫡出でない子を除く)であるとき又は配偶者が意思表示できないとき(行方不明等)を除き、配偶者とともに縁組すること
  • 配偶者のある者が養親又は養子となる場合には、配偶者とともに縁組をするとき又は配偶者が意思表示できないときを除き、配偶者の同意があること
  • 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人)を養子とするときには、家庭裁判所の許可があること。

様式

届出様式は、市役所1階4番窓口(戸籍届)にて配布します。

【窓口配布・受付時間】平日8時30分~17時00分まで〔年末年始(12月29日~1月3日)、土日祝日を除く〕

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市民生活部市民課戸籍係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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