養子離縁届
養子縁組関係を消滅させたいときに必要な手続きです。離縁した場合、原則縁組前の氏に戻ります。縁組後7年経過している場合、縁組中の氏を引き続き使用することも可能ですが、そのためには別途「戸籍法73条の2の届」が必要です。
また、離縁後の戸籍は、縁組前の戸籍に戻るのが原則ですが、希望により新しく戸籍を作ることもできます。
1 協議離縁
届出地
- 養親または養子の本籍地
- 養親または養子の所在地
届出人
養親および養子の方(養子が15歳未満の場合は法定代理人又は離縁後に法定代理人となる方)
なお、持参するのはどなたでも構いません。
必要なもの
- 届書・・・1通
- 本籍地以外に届出する場合は、戸籍全部事項証明書 ☜ 法改正に伴い、『令和6年3月1日以降』の届出には不要です。
- 本人確認書類
要件
- 離縁意思の合致
- 養子が15歳未満であるときは、その離縁後に法定代理人となるべき者が離縁の協議をすること
- 婚姻継続中の養親夫婦が未成年者と離縁する場合には共同ですること。ただし、自己又は配偶者の嫡出子の場合は共同縁組ではないので、その限りではない。
2 縁組の当事者の一方的行為による離縁
死後離縁
裁判所の許可が必要な創設的届出です。申し立てできるのは生存養親又は養子です。
裁判上の離縁
一定の離縁原因のある場合には縁組の当事者は養親又は養子の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、離縁の訴えを提起することができます。
一定の原因
- 他の一方が悪意で遺棄されたとき
- 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき
- その他縁組を継続し難い重大な事由がある場合
裁判上の離縁は報告的届出です。裁判(調停・審判・判決)確定の日を含めて10日以内に届出していただきます。訴提起者が届出人ですが、10日以内に届出しないときは、相手方も届出できます。
必要なもの
- 届書・・・1通
- 本籍地以外に届出する場合は、戸籍全部事項証明書 ☜ 法改正に伴い、『令和6年3月1日以降』の届出には不要です。
- 死後離縁の場合・・・離縁の許可書謄本と確定証明書
- 裁判離縁の場合
- 調停離縁・・・調停調書の謄本
- 和解離縁・・・和解調書の謄本
- 認諾離縁・・・認諾調書の謄本
- 審判離縁・・・審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚・・・判決書の謄本と確定証明書
様式
届出様式は、市役所1階4番窓口(戸籍届)にて配布します。
【窓口配布・受付時間】平日8時30分~17時00分まで〔年末年始(12月29日~1月3日)、土日祝日を除く〕
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課戸籍係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線347・348・351
ファクス番号:023-624-8411
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