国籍選択届(二重国籍となっている方が対象となります)
国籍の選択について
日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は国籍法の定める期限までにどちらかの国籍を選択する義務があります。(国籍法14条第1項)。また、この期限を経過してしまった場合でも、重国籍者はいずれかの国籍を選択する義務があるので、注意してください。国籍選択届は、重国籍者が日本の国籍を選択する届出です。この届出をされて、日本国籍の選択宣言をすることにより、国籍法14条第1項の国籍選択義務を履行したことになりますが、この選択宣言により外国の国籍を当然に喪失するかどうかは、当該外国の制度により異なります。この選択宣言で国籍を喪失する法制でない外国の国籍を有する方については、当該外国国籍の離脱に努力していただくこととなります。(国籍法16条第1項)
当然に外国籍を喪失するかどうか、又は離脱の手続については当該外国の機関にご相談ください。
国籍の選択をしなければならない人
- 日本国民である母と父系血統主義を採る国の国籍を有する父との間に生まれた子
- 日本国民である父又は母と父母両系血統主義を採る国籍を有する母又は父との間に生まれた子
- 日本国民である父又は母(あるいは父母)の子として、生地主義を採る国で生まれた子
- 外国人父からの認知、外国人との養子縁組、外国人との婚姻などによって外国の国籍を取得した方
- 国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している方
国籍の選択をすべき期限
- 18歳に達する以前に重国籍者となった場合→20歳に達するまで
- 外国人との婚姻等で18歳に達した後に重国籍者となった場合→重国籍となった時から2年以内
※ただし、令和4年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍者になった場合は2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足り、令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
届出地
- 国籍選択者の本籍地
- 届出人の所在地(届出人が外国に滞在している場合には在外公館)
届出人
- 国籍選択者
- 国籍選択者が15歳未満の場合には法定代理人
必要なもの
- 届書・・・1通
- 国籍選択者の本籍地が山形市以外の場合には、戸籍全部事項証明書 ☜ 法改正に伴い、『令和6年3月1日以降』の届出には不要です。
様式
届出様式は、市役所1階4番窓口(戸籍届)にて配布します。
【窓口配布・受付時間】平日8時30分~17時00分まで〔年末年始(12月29日~1月3日)、土日祝日を除く〕
その他の国籍の選択の方法
日本の国籍を選択される方は、国籍選択届だけでなく外国籍喪失届、外国籍を選択される方は国籍離脱届、国籍喪失届があります。詳しくは下記までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課戸籍係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線347・348・351
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