出生届

ページ番号1004120  更新日 令和6年2月15日

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通常、届書は病院に準備してありますので、市役所まで取りに来られる必要はありません。
届書右側の出生証明書は医師または助産師が記入します。届書左側のみを記入いただき提出ください。
また、生まれたお子さんの名前に使える漢字については、次のリンク「法務省ホームページ」をご覧ください。

届出地

  • 父母の本籍地
  • 住所地または子の出生地

届出期間

  • 生まれた日を含めて14日以内(期間の最終日が土日祝日に当たるときは、翌開庁日まで)
  • 国外で生まれた場合は生まれた日を含めて3カ月以内

届出人

 父または母
 なお、届書を持参される方はどなたでも構いません。

必要なもの

  • 届書
  • 母子手帳・・・出生届が済んだことを証明いたします。ただし、時間外、土日祝日に届出される場合は、届出済証明の記載ができませんので、届出された日以降の開庁日の窓口受付時間内(平日午前8時30分から午後5時まで)に、市役所1階4番窓口(戸籍届)までお持ちください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線347・348・351
ファクス番号:023-624-8411
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