出生届
子どもが生まれたときに必要な届出です。原則、父または母がおこなう必要があります。
生まれた子の名前に使える漢字については、次のリンク「法務省ホームページ」をご覧ください。
届出期間
- 生まれた日を含めて14日以内(期間の最終日が土日祝日に当たるときは、翌開庁日まで)
- 国外で生まれた場合は生まれた日を含めて3カ月以内
※国外での出生の場合は、事前にご相談ください。
届出人
- 父または母(父母両方での届出も可能です)
なお、届書を持参される方はどなたでも構いません。
届出地
- 届出人の本籍地、住所地または一時滞在地
必要なもの
- 届書
届書は病院に準備してありますので、市役所まで取りに来る必要はありません。
届書右半分の出生証明書は医師または助産師が記入するため、届出人の方は届書左半分の届書欄を記入してください。 - 母子健康手帳
出生届が済んだことを証明します。
※時間外や閉庁日に届出する場合、届出済証明の記載ができませんので、翌開庁日以降の窓口受付時間内(平日午前8時30分から午後5時まで)に、市役所1階4番窓口(戸籍届)までお持ちください。
マイナンバーカードの申請について
令和6年12月から、出生届と同時に生まれた子のマイナンバーカードの申請(特急発行申請)ができるようになりました。
出生届と同時に申請することで、5~10日程度で簡易書留によりご自宅に郵送されます。
※里帰り先などの住所地以外の市区町村に届出をした場合は、10日以上かかる場合がございます。
令和6年12月より、乳児(1歳未満)のマイナンバーカードには特急発行申請の有無に関わらず顔写真が不要になります。
記載例
マイナンバーカード交付申請書(※希望する場合のみ)
出生届の右下部分に必要事項をご記入ください。記入方法は下記をご参照ください。
住所登録地が山形市で、出生届が旧様式(右下部分に申請書欄のないもの)の場合は、下記「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書」をご記入のうえ出生届とあわせてご提出ください。
※住所登録地が山形市以外の方は、窓口でご相談ください。
関連する手続き
関連リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課戸籍係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線347・348・351
ファクス番号:023-624-8411
shimin@city.yamagata-yamagata.lg.jp










