児童手当・特例給付

ページ番号1002171  更新日 令和6年2月20日

印刷大きな文字で印刷

制度改正について(令和4年6月)

改正の内容について

1.手当の支給について”所得上限限度額”が設けられます。

 令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、所得が所得上限限度額以上の受給者は、手当が支給されなくなります。

2.現況届の提出が原則省略となります。

 令和4年度から、一部の方を除き毎年6月に提出していた現況届を原則省略とします。

制度について

 児童手当は家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、中学校3年生までの児童を監護(監督・保護)している方(父母等)に支給される手当です。支給を受けるには請求が必要で、原則、請求日の翌月分から支給されます。ただし、受給事由発生日(転入の場合は前住所地の転出予定日、出生の場合は出生日、公務員を退職した場合は退職日)の翌日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は翌開庁日)に手続きされますと、受給事由発生月の翌月分から支給が受けられます。

制度概要

受給できる方(請求者)

次のいずれかに該当する山形市に住民登録されている方

  1. 対象となる児童の父又は母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方
  2. 対象となる児童の未成年後見人
  3. 対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に指定された方(父母指定者)
  4. 対象となる児童を養育している里親
  5. 上記1~4以外で、対象となる児童の生計を維持されている方
    ただし、対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合等は、当該施設の設置者等が請求者となります。

離婚協議中やDV(ドメスティックバイオレンス)により、父母が別居している場合は、要件が異なりますので、直接担当窓口までご相談ください。

対象となる児童

0歳から中学校3年生まで

※ただし、国外在住の児童は支給対象となりません(留学の場合を除く)。

支給額(児童1人あたりの月額)

区分

所得制限限度額未満の方

【児童手当】

所得制限限度額以上・所得上限限度額未満の方

【特例給付】

所得上限限度額以上の方
0~3歳未満 月額 15,000円(一律) 月額 5,000円(一律) 支給対象外
3歳~小学生 第1子・第2子 月額 10,000円
第3子以降 月額 15,000円
月額 5,000円(一律) 支給対象外
中学生 月額 10,000円(一律) 月額 5,000円(一律) 支給対象外

※3歳に達した月まで3歳未満の区分になります。
※第○子とは養育している18歳以下(18歳に達した年度末まで)の児童から数えた順番です。

所得制限限度額・所得上限限度額

 児童手当等の手当区分(手当の月額)については、父母等のうち所得の高い方(生計の中心となる方)の前年中の所得(1月~5月分の手当については前々年中の所得)により判定します。
 請求者(受給者)の所得が下表の(1)所得制限限度額未満の場合は、【児童手当】となります。(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合は、【特例給付】となります。(2)所得上限限度額以上の場合は、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、受給資格が喪失となり、手当が支給されません。

  • 受給資格の喪失後、判定年の切り替わりや所得更正を行った等により、所得が(2)所得上限限度額を下回った場合には、
    改めて児童手当等の申請が必要となります。
  • 個別に案内等はありませんので、所得要件に該当した場合は速やかに申請してください。
  • 所得要件に該当した場合は、その事実を知った日(住民税納税通知書等を受け取った日や所得更正を行った日等)の翌日か
    ら15日以内に申請した場合、6月に遡って手当を支給します。
  • 申請が遅れた場合、申請月の翌月分からの支給となります。
限度額一覧

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

(1)所得制限限度額

(収入額の目安)

622万円

(833.3万円)

660万円

(875.6万円)

698万円

(917.8万円)

736万円

(960万円)

774万円

(1,002万円)

812万円

(1,040万円)

(2)所得上限限度額

(収入額の目安)

858万円

(1,071万円)

896万円

(1,124万円)

934万円

(1,162万円)

972万円

(1,200万円)

1,010万円

(1,238万円)

1,048万円

(1,276万円)

  • 上表の扶養親族等の数とは、所得税法における同一生計配偶者及び扶養親族等の人数です。
  • 扶養親族等の数が1人増えるごとに(1)所得制限限度額及び所得上限限度額に38万円を加算します。
  • 同一生計配偶者(70歳以上)又は扶養親族が老人(70歳以上)に該当する場合は、上記の額に6万円を加算します。
  • 所得とは、収入から必要経費を差し引いた額(給与収入の場合は、給与所得控除後の金額)のことです。
    給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合は、その合計額から10万円を控除した金額(当該金額が0円を下回る場合には、0円とする。)を用います。
  • 支給額の区分については、所得から一律控除(8万円)及び雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、障害者、寡婦・ひとり親又は勤労学生控除額を差し引いた後の金額と、上記の限度額をそれぞれ比較して判定します。
  • 山形市の市民税課税台帳又は個人番号(マイナンバー)を利用した情報連携により、所得の確認を行います。

支払について

支払時期

支給日 支給対象月
2月10日 10月~1月分
6月10日 2月~5月分
10月10日 6月~9月分
  • 支給日が土曜、日曜、祝日の場合は前営業日に支給されます。
  • 転入・転出・出生・受給者変更等の場合は支給日、支給対象月が異なることがあります。

支払方法

指定していただいた請求者名義の口座へ振込みます。請求者名義以外の口座への振込みはできません。新規認定請求又は口座変更の際に、公金受取口座を利用する旨の届出を行った方については、当該口座へ振込みます。

現況届について

 現況届は、毎年6月1日の状況を確認し、6月以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の養育状況等)を満たしているかを確認するためのものです。

 令和4年6月から児童手当制度の一部が改正され、以下の1~7の方を除く方について、現況届の提出を省略します。
 現況届の提出が必要な方には、山形市から6月中旬頃にご案内を郵送しますので、期限内に提出してください。

  1. 児童や配偶者と別居している方
  2. 同居優先(離婚前提での別居)により認定を受けている方
  3. 国家公務員・地方公務員等共済組合の組合員の方で3歳未満の児童を養育している方
  4. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が山形市と異なる方
  5. 戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
  6. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  7. その他、山形市から提出のご案内があった方
  • 提出が遅れた場合は、受給資格があっても、10月支給分以降の手当が一時差止となります。
    また、2年以上現況届の提出がない場合には、時効により児童手当の受給資格を失いますので、ご注意ください。

申請について

新規認定請求

手続きに必要なもの

  1. 請求者及び配偶者のマイナンバーカード又は個人番号通知書(通知カード)
  2. 請求者の健康保険被保険者証の写し(3歳未満の児童がいるときのみ)
  3. 請求者の通帳又はキャッシュカードの写し(配偶者や児童名義の口座への振込みはできません。)(公金受取口座を児童手当の振込先として登録する場合は不要。)
  4. 来庁者の本人確認書類(マイナンバー、運転免許証等)
本人確認書類
本人確認書類区分 必要数 具体例
来庁者の本人確認書類(顔写真つき) 1種類 マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード、在留カード・特別永住者証明書 など
来庁者の本人確認書類(顔写真なし) 2種類 健康保険被保険者証、年金手帳、住民基本台帳カード、児童扶養手当証書、住民票 など
養育している児童と別居している方
  1. 別居している児童のマイナンバーを確認できるもの
転入前市区町村で児童手当を受給していた方

転入前市区町村発行の事務連絡票

(事務連絡票を発行していない市区町村もあります。発行されていない場合は不要です。)

請求者及び配偶者以外の方が手続きする場合
  • 請求する方の個別事由により、他に必要書類を提出していただく場合があります。詳しくは、担当窓口までお問い合わせください。

請求にあたっての注意事項

  • 必要書類が揃っていない場合でも仮受付しますので、窓口でご相談ください。
  • 請求は受給事由発生日(転入の場合は転出予定日、出生の場合は出生日、公務員を退職した場合は退職日)の翌日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は翌開庁日)に手続きをお願いします。請求が遅れた場合、請求日の翌月分からしか手当を受け取ることができません。

請求方法

請求は次の3つの方法から選べます。

  1. こども家庭支援課(山形市役所2階10番)窓口に設置している請求書で手続き
  2. 郵送請求(請求書は下記「郵送での請求(届出)用申請書」を参照してください。)
    送付先:〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号 山形市役所こども家庭支援課(児童手当担当)
    ※郵送請求の場合、請求日は郵便物が担当窓口に到達した日となります。
    ※郵送での提出について、普通郵便による提出も受付しますが、漏えい、紛失等の事故を防止するため、追跡可能な簡易書
     留等による方法での提出をお勧めします。郵便料金は、請求者の負担となります。
  3. マイナポータル(ぴったりサービス)で手続き(マイナンバーカードを使って、一部の手続きを電子申請で行えます。)
    次のものが必要です。
    ・請求者のマイナンバーカード(電子署名付きのもの)
    ・マイナポータルアプリがインストールされたスマートフォンまたはパソコン
    ・マイナンバーカード対応のICカードリーダライタ(パソコンの場合のみ)
    ・署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16桁)及び利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)

 ※以下のリンクにアクセスし、必要な手続きを検索してください。キーワード検索で「児童手当」等で検索いただくと探しやすいです。

認定後の届出について

 以下の場合も申請が必要になりますので、事由が発生した日の翌日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は翌開庁日)に手続きに必要なものをお持ちのうえ、こども家庭支援課の窓口(山形市役所2階10番窓口)へ届出をしてください。
 届出の際は本人確認をさせていただきますので、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。
 一部の届出は郵送で行うことができます。(対象となる届出は下記「郵送での請求(届出)用申請書」を参照してください。)

認定後の届出について
届出を必要とするとき 手続きに必要なもの
受給者が山形市外へ転出するとき なし
対象児童が増えたとき・減ったとき 受給者の健康保険証の写し(3歳未満の児童が増えたとき)
受給者と児童が別居したとき 児童のマイナンバーを確認できるもの

受給者の振込先口座を変更したいとき
振込先口座の名義が変わったとき

新たに指定したい口座の通帳又はキャッシュカードの写し
(受給者名義のものに限ります)(公金受取口座を児童手当の振込先として登録する場合は不要。)
受給者が公務員になった(派遣からの帰還も含む)とき 公務員になった日が確認できるもの(辞令書等)
受給者が死亡したとき 配偶者の健康保険被保険者証の写し(3歳未満の児童がいるとき)
配偶者及び児童の通帳又はキャッシュカードの写し
配偶者のマイナンバーを確認できるもの
受給者の加入する年金が変わったとき
※3歳未満の児童がいるときのみ
変更後の受給者の健康保険証の写し

 この他にも、別居している配偶者又は児童の氏名・住所が変わったとき、受給者が婚姻又は離婚した時等は、届出が必要になる場合がありますので、担当窓口へお問い合わせください。

  • 本人及び配偶者以外の方(祖父母等)が手続きを代行する場合は、委任状が必要です。
  • 山形市で児童手当を受給していた方が、転出先で引き続き児童手当を受給する場合は、山形市からの転出予定日の翌日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は翌開庁日)に転出先市町村へ請求が必要です。

公務員の方へ

 公務員の方は、勤務先へ請求してください。詳しくは、勤務先にご確認ください。
 公務員の方でも、独立行政法人や財団法人への出向等の場合は、市区町村への請求が必要です。
 公務員を退職した場合は、退職日の翌日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は翌開庁日)に、市区町村へ請求が必要です。

郵送での請求(届出)用申請書

 以下の事由についての請求(届出)は、郵送での手続きができます。

  • 郵送で申請する方は、本人確認のためにマイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類の写しを同封してください
  • 請求日は郵便物が担当窓口に到達した日となります。
  • 郵送での提出について、普通郵便による提出も受付しますが、漏えい、紛失等の事故を防止するため、追跡可能な簡易書
    留等による方法での提出をお勧めします。郵便料金は、請求者の負担となります。

新規に申請するとき(第1子の出生や市外からの転入など)

  • 請求者の健康保険証及び通帳(又はキャッシュカード)の写しを添付してください(「公金受取口座を利用する」を選択した方は不要。)。
  • 児童と別居している方は別居監護申立書の提出が必要となります。以下の「単身赴任等で受給者が児童と別居しているとき」にある様式を使用してください。

養育する児童が増えた(第2子の出生など)

  • 新たに養育する児童が3歳未満の場合は、請求者の健康保険被保険者証の写しを同封してください。

単身赴任等で受給者が児童と別居しているとき

実子(養子縁組により子となった児童含む)でない児童を養育しているとき

児童に親権者がいない場合などに法定代理人が申請する場合

児童が海外留学しているとき

受給者が市外へ転出するとき

受給者が公務員になったとき

※公務員になったことが確認できるもの(辞令書等)の写しを同封してください。

口座を変更するとき(受給者名義の口座に限り変更可能)

※新たに指定したい口座の通帳(又はキャッシュカード)の写しを同封してください(「公金受取口座を利用する」を選択した方は不要。)。

※すでに公金受取口座を児童手当の振込先として登録した方で、マイナポータルで口座変更を行った場合は、児童手当の振込先も自動的に変更されますので、口座変更届の提出は不要です。

※公金受取口座の登録を抹消した場合や、児童手当の振込みを公金受取口座とは別の口座に変更する場合は、改めて口座変更届の提出が必要です。

※口座変更の時期によっては、最新の口座に振込みできない場合があります。口座の変更を希望される場合は、支払日の三週間前までには手続きしてください。

児童手当・特例給付支払通知書の再交付について

「児童手当・特例給付 年間支払通知書」(以下「通知書」という。)の再交付を希望される方は、窓口又は郵送で申請することができます。

再交付できるもの

再交付できる通知書は、山形市が支払いを行った児童手当となります。

  • 再交付ができるのは、請求日の含まれる年度を除く5年度前までです。
  • 生計中心者の変更等の理由により年度途中で受給者が切り替わったなどの場合は、受給者ごとに申請してください。
  • 通知書は、年度及び受給者ごとに通知していますので、転入前の住所地で受給していた児童手当の内容については、前住所地の児童手当担当部署へお問い合わせください。
  • 公務員の方は勤務先にご確認ください。

手続きに必要なもの

  • 児童手当 支払通知書 再交付申請書
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

申請書は下記からダウウンロードできます。

申請先

窓口

こども家庭支援課窓口(山形市役所2階10番窓口)

郵送

〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号 山形市役所こども家庭支援課(児童手当担当)

  • 郵送での提出について、普通郵便による提出も受付しますが、漏えい、紛失等の事故を防止するため、追跡可能な簡易書留などによる方法での提出をお勧めします。郵便料金は、申請者の負担となります。

再交付について

  • こども家庭支援課で申請書を受付し、内容を確認した後、1週間程度で受給者の住民登録地へ郵送します。
  • 即日交付はできませんので、余裕をもって申請してください。
  • 配偶者等、受給者以外の方へ対して送付することはできませんのでご注意ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

こども未来部こども家庭支援課手当係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線558・575
ファクス番号:023-624-8901
kodomofukushi@city.yamagata-yamagata.lg.jp