児童手当
令和6年度の児童手当の制度改正について
令和6年10月分(令和6年12月入金分)より、児童手当制度が改正されました。制度の変更点や改正に伴う手続きについては、「令和6年度児童手当の制度改正」ページをご確認ください。
制度の概要について
児童手当は家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護(監督・保護)している方(父母等)に支給される手当です。支給を受けるには請求手続きが必要です。
受給できる方(請求者)
0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方で、次のいずれかに該当する方
- 対象となる児童の父又は母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(以下、「生計中心者」といいます。)
- 対象となる児童の未成年後見人
- 対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に指定された方(父母指定者)
- 対象となる児童を養育している里親
- 上記1~4以外で、対象となる児童の生計を維持されている方
- 生計中心者が単身赴任等で他の市区町村にお住まいの場合は、居住している自治体に請求してください。里帰り出産をされている場合も、生計中心者の住民票のある市区町村が請求先となります(児童の住所地ではありませんのでご注意ください。)。
- 対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合等は、当該施設の設置者等が請求者となります。
- 国外在住の児童は支給対象となりません(留学の場合を除く)。
- 離婚協議中やDVにより父母が別居している場合や児童の父母以外が養育者となっている場合は、状況を詳しく確認する必要がありますので、直接担当窓口までご相談ください。
公務員の方は、勤務先へ請求してください。
生計中心者が公務員の場合、児童手当は勤務先から支給されます。以下の場合は、事由発生日(採用日または退職日等)から15日以内に勤務先と山形市に申請が必要です。
- 勤務先から児童手当を受給している公務員の方が、退職等される場合・・・公務員である児童手当の受給者が退職・出向等により勤務先から児童手当を受給しなくなる場合、新たに住所地の市区町村で申請を行い、児童手当を受給することになります。速やかに認定請求書を提出してください(下記「新規認定請求」の項目をご覧ください。)。
- 山形市から児童手当を受給している方が、公務員として採用される場合・・・勤務先で申請を行い、児童手当を受給することになります。山形市からの支給は終了となりますので、速やかに受給事由消滅届を提出してください(下記「受給事由消滅届」の項目をご覧ください。)。
※国立大学法人の職員または独立行政法人や財団法人等への出向等の場合は、市区町村への請求が必要です。また、臨時職員、会計年度任用職員、短時間の再任用職員、職員労働組合の専従職員の方についても原則市区町村への請求となりますが、雇用形態により勤務先で申請が必要な場合があります。詳しくは勤務先に確認してください。
支給額(児童1人あたりの月額)
年齢区分 | 手当額 |
---|---|
0~3歳未満 | 月額 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳~高校生年代 | 月額 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※3歳の誕生日の属する月まで3歳未満の区分になります。
第何子の数え方
受給者が養育する大学生年代(22歳到達後最初の3月31日まで)のお子さんのうち、一番年齢の高いお子さんから第1子として数え、第3子以降の手当額が増額対象となります。大学生年代を算定に含めるためには届出が必要であり、お子さんに対する養育状況(面会や生活費の負担)を確認させていただきます。お子さんと別居している場合や、就職や結婚している場合であっても、受給者に生活費の負担がある場合は算定対象になります。
支払について
支払時期
偶数月の10日(年6回)にその前月までの2か月分を支給します。
支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|
支給対象月 | 2.3月分 | 4.5月分 | 6.7月分 | 8.9月分 | 10.11月分 | 12.1月分 |
- 支給日が土曜、日曜、祝日の場合は前営業日に支給されます。
- 金融機関により入金の時間は異なります。
- 転入・転出・出生・受給者変更等の場合は支給日、支給対象月が異なることがあります。
支払方法
指定していただいた受給者名義の口座へ振込みます。配偶者や児童など、受給者名義以外の口座への振込みはできません。新規認定請求又は口座変更の際に、公金受取口座を利用する旨の届出を行った方については、当該口座へ振込みます。※公金受取口座について詳細は下記のページをご確認ください。
各種申請について
新規認定請求(第1子の出生、転入、公務員退職、受給者変更など)
手続きに必要なもの
- 認定請求書
- 請求者及び配偶者のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカードや個人番号通知書(通知カード))
- 請求者の通帳又はキャッシュカードの写し(配偶者や児童名義の口座への振込みはできません。)(公金受取口座を児童手当の振込先として登録する場合は不要。)
単身赴任等により児童と別居している方
別居している児童(高校生年代以下)に対する養育状況(面会や生活費の負担)を確認するために、提出していただく申立書です。別居している児童のマイナンバーを記入していただく必要があります。
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別居監護申立書(高校3年生以下の児童と別居した場合)(PDF) (PDF 42.1KB)
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別居監護申立書(高校3年生以下の児童と別居した場合)(Excel) (Excel 16.8KB)
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【記入例】別居監護申立書 (PDF 205.4KB)
大学生年代(22歳の年度末まで)のお子さんを含めて養育する児童が3人以上いる方
次の2つの要件に該当する場合に、第3子の児童の加算の認定を行うために必要な届出です。
- 大学生年代のお子さんを監護・養育している(定期的な面会及び生活費の負担がある。)
- 1のお子さんから数えて養育する児童が3人以上いる
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監護相当・生計費負担の確認書(PDF) (PDF 58.7KB)
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監護相当・生計費負担の確認書(Excel) (Excel 19.9KB)
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【記入例】監護相当・生計費負担の確認書 (PDF 136.7KB)
山形市以外(転入前市区町村または勤務先)で児童手当を受給していた方
従前の支給先からの事務連絡票や消滅通知書など、最終支給月及び消滅年月日が記載されているもの(事務連絡票を発行されていない場合は不要です。)
その他の様式
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受給資格に係る申立書(離婚前提で配偶者と別居している方) (PDF 370.1KB)
児童手当は、父母等のうち所得の高い方が受給者となりますが、離婚前提で配偶者と別居している場合は、児童と同居している方が優先して受給者になることができます。認定請求書に、本申立書と離婚前提であることの証明書類(離婚協議に係る弁護士との契約書、離婚調停の申立書、家庭裁判所からの期日呼出状、離婚調停不成立証明書など)を添付してご提出ください。 -
維持申立書(児童の父母以外が養育している方) (PDF 107.0KB)
諸々の事情があり、児童の父母以外(児童の祖父母や叔父、叔母など)が受給者になる場合に必要な申立書です。
増額または減額の請求(第2子以降の出生など)
山形市から児童手当を受給している方で以下のケースに該当する場合は、額改定の請求または減額の届出をしてください。
【増額の場合】
- 第2子以降の児童が生まれたとき
- 再婚相手の児童と養子縁組を行ったとき
- 施設に入所又は里親に措置されていた児童が家庭復帰したとき
- 海外で暮らしていた児童が帰国し、自宅で監護し始めたとき
- 大学生年代のお子さんを養育し、生活費の負担を行うようになったとき
【減額の場合】
- 児童が施設に入所又は里親に委託されたとき
- 児童が死亡したとき
- 離婚等により元配偶者が児童を養育することになったとき
- 大学生年代のお子さんが、就職等により自立し生活費の負担をしなくなったとき
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額改定請求書及び額改定届 (PDF 478.7KB)
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【記入例】 額改定請求書及び額改定届 (PDF 540.3KB)
※その他、個々の状況により追加で必要となる書類があります。様式について、「新規認定請求(第1子の出生、転入、公務員退職、受給者変更など)」の項目をご確認ください。 -
マイナポータル(児童手当の額の改定の請求及び届出)(外部リンク)
受給事由消滅届(公務員になった、児童を養育しなくなったなど)
山形市から児童手当を受給している方で、次の事由等に該当し山形市での受給資格に該当しなくなった場合は、受給事由消滅届の提出が必要です。
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
- 山形市外に転出したとき・・・山形市の転出予定日から15日以内に、転出先の市区町村の児童手当担当課にて改めて児童手当の請求を行ってください。
- 公務員になったとき・・・公務員採用後は、児童手当は勤務先から支給されます。採用日から15日以内に、勤務先へ請求を行ってください。
- 支給対象児童全員を養育しなくなったとき(児童が施設に入所又は里親に委託された場合、児童が死亡した場合、離婚等により元配偶者が児童を養育することになった場合など)
- 生計中心者でなくなったとき(夫婦間での所得の逆転、再婚及び養子縁組に伴うもの、受給者の死亡、海外に居住していた配偶者の帰国等)
- 主たる養育者でなくなったとき(離婚等に伴い、児童と別居になった場合)
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受給事由消滅届 (PDF 399.5KB)
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【記入例】受給事由消滅届(公務員用) (PDF 306.9KB)
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【記入例】受給事由消滅届(非監護用) (PDF 302.0KB)
※その他、個々の状況により追加で必要となる書類があります。
(例)公務員になった場合→辞令書など採用日がわかるもの、児童が施設に入所した場合→措置決定通知書 など -
マイナポータル(受給事由消滅の届出)(外部リンク)
住所変更(受給者と児童が別居になったとき)
お引越しにより、受給者と児童が別住所になった場合は、養育状況の確認のため「別居監護申立書」の提出が必要です。
- 別居の理由が「単身赴任」「児童の進学の都合」等、受給者が児童の養育を継続する(定期的な面会や、生活費の負担がある)場合に、その状況について申告いただくものです。離婚前提の別居など児童の主たる養育者でなくなる場合については、受給者の変更が必要となる可能性があります。詳しく状況等をお聞きする必要がありますので、お電話または窓口にて担当までご相談ください。
- 受給者と児童が一緒の異動(同じ日に同じ住所への転居)の場合は、手続きは不要です。
- 「別居監護申立書」は支給対象児童(高校生年代以下の児童)について申し立ていただくものであり、同居していた大学生年代のお子さんと別居する際には、「監護相当・生計費負担の確認書」の提出が必要です。
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別居監護申立書(高校生年代以下の児童と別居した場合)(PDF) (PDF 42.1KB)
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別居監護申立書(高校生年代以下の児童と別居した場合)(Excel) (Excel 16.8KB)
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【記入例】別居監護申立書 (PDF 205.4KB)
※別居している児童のマイナンバーを記入していただく必要があります。 -
監護相当・生計費負担の確認書(大学生年代のお子さんと別居した場合)(PDF) (PDF 58.7KB)
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監護相当・生計費負担の確認書(大学生年代のお子さんと別居した場合)(Excel) (Excel 19.9KB)
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【記入例】監護相当・生計費負担の確認書 (PDF 136.7KB)
口座変更届(受給者名義の口座に限り変更可能)
児童手当が振り込まれている口座を変更したい場合や、登録している口座を解約・変更(名義変更等)された場合は、届出が必要です。
注意点
- すでに公金受取口座を児童手当の振込先として登録した方で、マイナポータルで口座変更を行った場合は、児童手当の振込先も自動的に変更されますので、口座変更届の提出は不要です。
- 公金受取口座の登録を抹消した場合や、児童手当の振込みを公金受取口座とは別の口座に変更する場合は、改めて口座変更届の提出が必要です。
- 口座変更の時期によっては、最新の口座に振込みできない場合があります。口座の変更を希望される場合は、支払日の三週間前までには手続きしてください。
-
口座変更届 (PDF 145.3KB)
新たに指定したい口座の通帳(又はキャッシュカード)の写しを添付してください。
※「公金受取口座を利用する」を選択した方は不要。 -
児童手当における公金受取口座の利用について
公金受取口座について、詳細はこちらからご確認ください。
現況届(更新の手続き)
現況届は、毎年6月1日の状況を確認し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の養育状況等)を満たしているかを確認するためのものです。原則手続きは不要ですが、提出が必要な方には、山形市から6月中旬頃にご案内を郵送しますので、期限内に提出してください。
提出が必要な方は以下のいずれかに該当する方です。
- 児童と別居している方
- 同居優先(離婚前提での別居)により認定を受けている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が山形市と異なる方
- 戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 学生以外の大学生年代のお子さんを養育しており、第3子以降の児童の手当額が加算されている方
- その他、山形市から提出のご案内があった方
- 提出が遅れた場合は、受給資格があっても、10月支給分以降の手当が一時差止となります。
また、2年以上現況届の提出がない場合には、時効により児童手当の受給資格を失いますので、ご注意ください。
支払通知書の再交付申請(お届けした支払通知書を紛失した方)
「児童手当 支払通知書」(以下「支払通知書」という。)の再交付を希望される方は、窓口又は郵送で申請することができます。
再交付できるもの
再交付できる支払通知書は、山形市が支払いを行った分の児童手当となります。
- 再交付ができるのは、請求日の含まれる年度を除く5年度前までです。
- 生計中心者の変更等の理由により年度途中で受給者が切り替わったなどの場合は、受給者ごとに申請してください。
- 支払通知書は、年度及び受給者ごとに通知していますので、転入前の住所地で受給していた児童手当の内容については、前住所地の児童手当担当部署へお問い合わせください。
- 公務員の方は勤務先にご確認ください。
注意点
- 申請をいただいてから交付まで、1週間程度お時間がかかります。日数に余裕をもって申請してください。
- 支払通知書の提出先(住宅ローン会社や奨学金等の請求先)によっては、支払通知書に代えて振込口座の通帳のコピーでも対応可能な場合がありますので、提出先にお問い合わせください。
請求方法について
次の3つの方法から選べます(一部、申請内容により窓口受付に限定する場合があります。)。
1 こども家庭支援課(山形市役所2階10番)窓口
- 請求者の本人確認書類が必要です。
- 請求者または同世帯の配偶者以外の方が手続きをする場合は、委任状が必要です。
【本人確認書類について】
本人確認書類 |
必要数 | 具体例 |
---|---|---|
顔写真つき | 1種類 | マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード、在留カード・特別永住者証明書 など |
顔写真なし | 2種類 | 健康保険被保険者証、年金手帳、住民基本台帳カード、児童扶養手当証書、住民票 など |
-
委任状 (PDF 162.3KB)
委任する方とされる方双方の署名が必要です。
2 郵送請求(請求書は各手続きに必要な様式をダウンロードしてご利用ください。)
送付先 〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号 山形市役所こども家庭支援課(児童手当担当)
- 手続きをした方の本人確認書類のコピーを添付してください。
- 受給者または同世帯の配偶者以外の方が手続きをする場合は、委任状が必要です。
- 郵便に係る費用は請求者様負担です。
- 郵送請求の場合、請求日は郵便物が担当窓口に到達した日となります。
- 普通郵便による提出も受付しますが、漏えい、紛失等の事故を防止するため、追跡可能な簡易書留等による方法での提出をお勧めします。
3 マイナポータル(ぴったりサービス)による電子申請
次のものが必要です。
- 請求者のマイナンバーカード(電子署名付きのもの)
- マイナポータルアプリがインストールされたスマートフォンまたはパソコン
- マイナンバーカード対応のICカードリーダライタ(パソコンの場合のみ)
- 署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16桁)及び利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
※以下のリンクにアクセスし、必要な手続きを検索してください。キーワード検索で「児童手当」等で検索いただくと探しやすいです。
注意事項
請求は、受給事由発生日(転入の場合は転出予定日、出生の場合は出生日、公務員退職の場合は退職日等)の翌日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は翌閉庁日)に手続きをお願いします。請求が遅れた場合、請求日の翌月分からしか手当を受け取ることができません。
必要な書類が揃っていない場合でも仮受付を行いますので、必ず期限までに請求してください。
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部こども家庭支援課手当係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線558・575
ファクス番号:023-624-8901
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