児童手当における公金受取口座の利用について

ページ番号1014886  更新日 令和7年2月14日

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児童手当における公金受取口座の利用方法の概要

令和5年1月から、マイナポータルに登録された公金受取口座を、児童手当の振込先として指定することができるようになりました。

児童手当の新規認定請求時または口座変更届の提出時に「公金受取口座を利用する」を選択した方のみ対象となります。申出がない場合は、公金受取口座の登録をした方であっても、児童手当の口座とは連動しません。申出いただいた方については、児童手当の支払期のたびに支払対象者の最新の公金受取口座情報の確認を行い、公金受取口座に変更があれば児童手当の振込先も自動で変更されます。

公金受取口座の制度詳細については、デジタル庁ホームページをご覧ください。

【新規】公金受取口座を児童手当の振込先に指定したい方

これから山形市で児童手当の新規認定請求をする方

認定請求書の支払希望金融機関を記入する欄にて「振込口座を指定する」または「公金受取口座を利用する」のいずれかを選択できます。すでに公金受取口座の登録を行っていて、児童手当の振込先を公金受取口座と同じ口座にしたい方は、「公金受取口座を利用する」にチェックを付けて下さい。

※公金受取口座を選択した場合は、請求書への口座情報の記入及び口座情報の分かるもの(通帳やキャッシュカードのコピー)の提出は不要です。

すでに山形市で児童手当を受給している方

児童手当 口座変更届の「公金受取口座を利用する」にチェックを付けて提出してください。手続方法は、下記「口座変更届の提出について」をご覧ください。

※マイナポータルで公金受取口座を登録しても、口座変更届の提出がない場合は従来の口座への支給となります。

【変更】公金受取口座を別の口座に変更したい場合

公金受取口座は、マイナポータルアプリをインストールしたスマートフォンとマイナンバーカードがあればご自宅でいつでも変更が可能です。公金受取口座の利用を希望された方については、支払のある月の前月25日頃に公金受取口座の情報を確認し、照会時点で登録されている口座に児童手当の振込を行います。そのため、マイナポータル上で公金受取口座を変更するだけで、自動的に児童手当の振込先も変更されます。

例:2月10日入金の場合、1月25日頃に公金受取口座の確認を行います。

  • 確認日以降に公金受取口座を変更(または抹消)した場合は、支払処理に間に合わず、変更前の口座へ入金となります。
  • 一部金融機関については、最新の口座情報が確認できるまでに変更から1か月程度かかる場合がありますので、変更される場合は余裕を持って手続きしてください。
  • 変更した旨の届出や連絡は不要ですが、変更した口座に児童手当が入金されるか確認したい場合は、下記担当までお問い合わせください。

【解除】公金受取口座の登録を解除する場合

公金受取口座の登録を解除した場合や、児童手当の振込先を公金受取口座とは別の口座にしたい(各口座を連動させたくない)場合は、児童手当の振込口座を再登録する必要がありますので、「児童手当 口座変更届」の提出が必要です。

※支払のある月の前月中旬頃までに届出がない場合、公金受取口座へ振り込みされる場合がありますのでご注意ください。

口座変更届の提出について

提出方法

  1. こども家庭支援課(山形市役所2階10番)窓口での届出
  2. 郵送での届出

 送付先:〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号 山形市役所こども家庭支援課(児童手当担当)

届出に必要なもの

  1. 児童手当 口座変更届
  2. 手続きする方の身元確認書類(運転免許証やマイナンバーカードのコピー)
  3. 変更後の口座情報の分かるもの(通帳やキャッシュカードのコピー)

 ※「公金受取口座を利用する」を選択した場合は、3の変更後の口座情報の分かるものは添付不要

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部こども家庭支援課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)
ファクス番号:023-624-8901
kodomofukushi@city.yamagata-yamagata.lg.jp