令和6年度児童手当制度の改正

ページ番号1014016  更新日 令和7年1月22日

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令和6年10月(12月支給分)より児童手当の制度が変わりました。

 令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更になりました。

 このページは、制度改正に関する特設ページです。児童手当制度全般(改正に係る手続き以外のこと)については、以下のリンクからご確認ください。

改正の内容について

令和6年10月分以降の手当より、以下のとおり制度が改正されました。

1 所得制限の撤廃

2 高校生年代まで支給期間の延長

 高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の児童が就職している場合や別居している場合でも、父母等が児童を養育(監護・生計維持)している場合は支給対象となります。

3 多子加算額及びカウント対象を大学生年代まで拡大

 現在、高校生年代以下の児童から第1子として算定しているものを、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)以下に変更となります。

4 支給月を年3回から6回に増加

  改正前(令和6年9月分まで)

改正後(令和6年10月分から)

支給対象 中学校卒業までの児童を養育している方

高校生年代(18歳に達する年度末まで)の児童を養育している方

所得制限 あり(所得制限限度額以上は特例給付、所得上限限度額以上は非該当)

なし

手当月額

3歳未満:15,000円

3歳から小学校修了まで

(第1子・2子):10,000円

(第3子以降):15,000円

中学生:10,000円

 

特例給付:一律5,000円

3歳未満

(第1子・2子):15,000円

(第3子以降):30,000円

3歳から高校生年代まで

(第1子・2子):10,000円

(第3子以降 :30,000円

支払回数 年3回(10月、2月、6月)※4か月ごと 6回(偶数月)※2か月ごと
多子加算のカウント対象 高校生年代(18歳に達する年度末)まで 大学生年代(22歳に達する年度末)まで

申請手続きについて

申請が必要な方(新規)

次のいずれかに該当する方は、新規認定請求が必要です。

  1. 中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童のみ養育している方
  2. 従来の所得制限により、児童手当等を受給していなかった方
支給対象年齢の児童が山形市に住民登録がある場合、令和6年8月中旬頃に申請の勧奨を送付しました。
  • 児童が山形市外に居住している場合や、令和6年8月以降に山形市に転入した方などは、申請書を送付できておりません。
  • 所得制限は撤廃されますが、請求者(児童手当が振り込まれる口座の名義人)は、制度改正前と同様児童の父母等のうち前年の所得の高い方です。
  • 児童養護施設等の設置者や里親の方も対象となります。
  • 請求者が山形市外に居住している場合はお住まいの市区町村へ、公務員の場合は勤務先への請求となります。

申請に必要なもの

  1. 児童手当 認定請求書
  2. 請求者の通帳またはキャッシュカードの写し(請求書の口座記入欄で「公金受取口座を利用する」を選択した方は不要)
  3. その他個々の状況により必要なもの
  • 高校生年代以下の児童と別居している:別居監護申立書
  • 大学生年代のお子さんを養育しており、第3子加算の対象となる方:監護相当・生計費の負担についての確認書

 手続きが必要となる方は、様式をダウンロードのうえ、お手続きください。電子申請される方は、「児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」(新規請求)に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を添付したうえで申請してください。 

次に該当する方は、申請の前にご連絡ください。
  • 児童の養育を父母以外(祖父母や兄弟、叔父・叔母など)が行っている方
  • 離婚前提またはDV被害により、配偶者と別居し児童を養育している方
  • 里親制度により児童を養育している方
  • 児童が留学のため海外に居住している場合で、住民票が日本にない方

申請が必要な方(増額)

次のすべてに該当する方は、額改定請求が必要です。

  1. 現在児童手当を受給している方
  2. 大学生年代の児童を養育している方
  3. 新たに多子加算のカウント対象となる大学生年代までの児童を含めて、養育する児童が3人以上いる方
  • 大学生年代の児童が就職している場合でも、受給者に「経済的負担」(児童の学費や生活費の少なくとも一部を負担している)がある場合には、カウント対象となります。
  • 同居・別居いずれの場合も提出が必要です。
  • 大学生年代までの児童が2人以下で、第3子加算の対象にならない場合は、届出は不要です。

申請に必要なもの

  1. 児童手当 額改定請求書
  2. 監護相当・生計費の負担についての確認書 

 手続きが必要となる方は、様式をダウンロードのうえ、お手続きください。電子申請される方は、「児童手当の額の改定の請求及び届出」(増額請求)に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を添付したうえで申請してください。

申請方法及び受付期間について

申請方法について

請求方法は次の3つの方法があります。

 1 郵便請求 郵送料は請求者様負担です。市役所に届いた日が請求日となります。

 2 マイナポータル(ぴったりサービス)での電子申請 

 請求者のマイナンバーカードをご用意のうえ、マイナポータルアプリがインストールされたスマートフォン(またはパソコン)からご申請いただけます。請求の際は、署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16桁)の入力により電子署名が必要です。

 3 こども家庭支援課(山形市役所2階10番)窓口での請求

 請求者の身元確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)をご用意ください。また、請求者または同世帯の配偶者以外の方が手続きをする場合は、委任状を添付してください。

受付期間について

令和7年3月31日まで
  • 期限までに手続きした方は、令和6年10月分に遡って認定します。
  • 令和7年4月以降に手続きした場合は、請求日の翌月分からの認定となり、遅れた月分の児童手当は支給できません。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部こども家庭支援課手当係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線558・575
ファクス番号:023-624-8901
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