入籍届

ページ番号1004115  更新日 令和6年2月15日

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入籍届は、子が父又は母と氏を異にする場合に、その父又は母の氏を称するための届出です。

家庭裁判所の許可が必要となる場合(参考)

  1. 子が婚姻中の父母と同一の氏を称していたが、父母の離婚・婚姻の取消しにより、父母の一方が婚姻前の氏に復した場合(この場合、父母の離婚・婚姻の取消しは子の氏に影響を与えないので、復氏した父又は母とは氏を異にすることとなります。)
  2. 子が婚姻中の父母と同一の氏を称していたが、父母の一方の死亡により生存配偶者が婚姻前の氏に復した場合(この場合も復氏した父又は母とは氏を異にすることとなります。)
  3. 離婚した母が婚姻中に出生した子と同一の氏を称していたが、相手方の氏をして称して再婚した場合(この場合、いわゆる連れ子と母とは氏を異にすることとなります。)
  4. 子の出生前に父母が離婚して復氏した後、前夫との間の嫡出子を出生した場合(この場合、子は、離婚の際の父母の氏を称するので、離婚した母と氏を異にすることとなります。)
  5. 嫡出でない子として母の氏を称している子が父から認知された場合(父の認知だけでは子の氏は変わらないので、子は父と氏を異にすることとなります。)

家庭裁判所の許可を要しない場合(参考)

  1. 父母の婚姻中における氏の変更(民法第791条2項)
    父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にすることになった場合は、上記の通り、父母の婚姻中に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、その父母の氏を称してその戸籍に入ることができます。
  2. 氏を改めた未成年の子が成年に達した後の復氏(民法第791条4項)
    民法791条1項から3項によって氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に従前の氏に復する入籍届によって、従前の氏に復して氏変更前の戸籍に入ることもできますし、本人を筆頭者とする新戸籍を編製することもできます。
  3. 民法791条のほか、先例によって特に認められた入籍届(同籍する旨の入籍届)
    例えば、離婚・離縁等によって復氏した者につき新戸籍が編製された後、その者の婚姻又は縁組前の戸籍にある同氏の子は、父又は母と同籍する入籍の届出により父又は母の新戸籍に入籍することができます。同籍する入籍届については、詳細は事前にお問い合わせ下さい。

届出地

  • 入籍者の本籍地
  • 届出人の所在地

届出人

入籍する子(15歳未満の場合は親権者等の法定代理人)

必要なもの

・届書・・・1通

・本籍地以外に届出する場合は、入籍する子の戸籍全部事項証明書(※)、入籍することとなる戸籍全部事項証明書(※)

 ※法改正により、『令和6年3月1日以降』の届出からは不要です。

・家庭裁判所の許可が必要な場合は、家庭裁判所の氏変更許可書又は審判書の謄本

様式

届出用紙は、市役所1階4番窓口(戸籍届)にて配布します。

【窓口配布・受付時間】平日8時30分~17時00分まで〔年末年始(12月29日~1月3日)、土日祝日を除く〕

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線347・348・351
ファクス番号:023-624-8411
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