農道の除雪について

ページ番号1005330  更新日 令和4年2月1日

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幹線農道の除雪について

豪雪対策本部が設置された場合、樹園地や園芸施設への往来が必要な幅員が概ね3.5m以上で農業受益者が3名以上の舗装された幹線農道を対象に、要望調査を行い、緊急性や積雪量などを勘案して除雪を行う路線・実施時期を決定します。

農道除雪支援事業について

豪雪対策本部が設置された場合、樹園地等への往来に使用する農道除雪を支援するため補助を行います。

対象者

農用地及び樹園地等への往来に使用する一般農道を除雪する2名以上の農業者で構成団体

補助対象

  • 市指定除雪業者に除雪を委託した場合の委託料
  • 除雪機器のレンタル費及び燃料費等(燃料費はレンタルした場合)
  • 外部委託によるオペレーター料等

補助率

補助対象経費を合算した額の2分の1以内

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このページに関するお問い合わせ

農林部農政課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表) ファクス番号:023-641-1865
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