短期暴露評価の実施により変更される農薬の使用方法について

ページ番号1005332  更新日 令和3年10月29日

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農薬の登録にあたっては、これまで残留農薬の摂取量について、一日の許容量(ADI)を超えなければ、食品安全上問題のないものと判断されてきましたが、今般、急性参照用量(以下、ARfD※)を超えないかと言う点についても評価(短期暴露評価)されることになりました。ARfDの評価導入により、今後残留農薬基準や農薬の使用基準が見直しされる予定です。
この場合、変更前の使用方法で当該農薬を使用したために、残留基準値の超過事案が発生する可能性があります。
農薬を使用する際は、使用方法の変更が申請または登録されているか、確認しましょう。

※急性参照用量(ARfD)
ヒトがある物質を24時間またはそれより短い時間経口摂取した場合に健康に悪影を示さないと推定される一日当たりの摂取量

詳しくは次のページをご覧ください。

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