農産物の農薬残留規制について

ページ番号1005334  更新日 令和3年10月29日

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ポジティブリスト制 平成18年5月29日より施行

農産物に残留する農薬については,食品衛生法により残留基準が設定され,これを超えた農産物のみ流通は原則禁止され,残留基準が設定されていない農薬は規制の対象外でした。
改正された食品衛生法では,残留基準が設定されていない農薬であっても,一定の基準を超えて検出されると,その農産物の流通は原則禁止されることになりました。(これを「ポジティブリスト制」といいます。)
残留基準が設定されていない農薬については,国際基準などを参考にした「暫定基準」が,また国内外の基準もないものには「一律基準」が設定されました。「一律基準」は0.01ppmという厳しい値で,隣接ほ場から飛散したわずかの農薬が他の農作物に付着したり土壌に残留した農薬が後作物に吸収されるなどで,これを超えてしまう事態が懸念されます。農薬使用基準を遵守することは当然ですが,農薬散布時にはこれまで以上に飛散防止対策をとることが重要になっています。

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