市街化調整区域における貸家の基準を見直しました
市街化調整区域内において一定の条件を満たす場合、山形市空き家バンクに登録されている既存の戸建住宅又は店舗等兼用住宅(以下、「戸建住宅等」という。)を開発許可等不要で貸家に変更できるよう規制緩和をおこないました。
貸家の基準の見直しについて
(1)対象区域について
既存の戸建住宅等が、「山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」に基づき指定した、以下のいずれかの区域内であること。
(2)条件について
- 既存の戸建住宅等が、山形市空き家バンクに登録された建築物であること。
- 道路について
開発区域(建築敷地)に接する道路の幅員が、4m以上であること。 - 給・排水施設について
- 市街化区域隣接・近接集落区域
- 水道事業の用に供する水道に接続できること。
- 公共下水道に接続できること。
- 既存集落区域、拠点集落区域
- 水道事業の用に供する水道に接続できること。
- 公共下水道又は農業集落排水処理施設に接続できること。
- 市街化区域隣接・近接集落区域
- 予定建築物の延べ床面積が、既存の建築物の延べ床面積の1.5倍を超えないこと。
(3)施行期日
平成30年4月1日
-
条例指定区域等内における許可を要しない既存建築物の建替等に係る審査基準(平成30年3月改正) (PDF 281.9KB)
※予定建築物の延べ床面積が、既存の戸建住宅等の延べ床面積の1.5倍を超える場合は、開発許可等が必要となりますので、詳しくはまちづくり政策課にお問い合わせください。
(4)開発許可不要の手続きに関する流れ等について
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり政策部まちづくり政策課開発指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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