山形市開発審査会提案基準の一部改正について

ページ番号1002091  更新日 令和4年10月26日

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山形市開発審査会提案基準の一部改正(令和4年10月17日改正)

(1)山形市開発審査会提案基準とは

市街化調整区域における開発行為は、都市計画法第34条第1号から第14号までに列挙されている事項に該当するものについて、認められています。

同条第1号~第13号は具体的な用途、条件等が列記されていますが、第14号については、前各号のいずれにも該当しないもので、その他やむを得ない開発行為について、開発審査会の議を経て許可できるとされています。山形市では、開発審査会に対する付議基準として、「山形市開発審査会提案基準」を定め、これに該当するもののみを付議することとしています。また、このうち、内容が都市計画法の趣旨にあるように開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないものであり、かつ、開発審査会の議を経ることなくとも各基準の趣旨に合致することが明白であるものについては、許可権者である本市が事前に事務処理(許可事務)を行い、その内容を次回の開発審査会で事後報告する取扱いを行っています。

(2)山形市開発審査会(平成13年4月27日設置) 年3~4回開催

審査会の権限

  • 都市計画法第34条第14号に規定する審査(市街化調整区域における開発行為)
  • 都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに規定する審査(市街化調整区域における建築物の新築、改築又は用途変更)
  • 都市計画法第50条第2項に規定する裁決(開発許可の処分若しくは不作為又は規定に違反した者に対する監督処分への審査請求)

(3)山形市開発審査会提案基準の一部改正(令和4年10月17日改正)

(4)新旧対照表及び改正理由(令和4年10月17日改正)

  • 提案基準28 市街化調整区域にある既存建築物の利活用

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