都市計画法改正による開発許可制度の見直しについて(令和4年4月1日施行)

ページ番号1007439  更新日 令和4年6月22日

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都市計画法の改正(令和4年4月1日施行)

頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進などを目的に、都市計画法及び都市計画法施行令の一部が改正されました。(令和4年4月1日施行)

法改正の概要

市街化調整区域の浸水ハザードエリア等の開発の厳格化(都市計画法第34条11号条例区域、12号条例区域)

市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が制限されていますが、地方公共団体が条例で指定した区域(11号条例区域、12号条例区域)では、開発行為が可能となります。
区域を指定する場合は、都市計画法施行令で定める基準に従い、地方公共団体が条例で指定をしています。都市計画法及び都市計画法施行令が改正されたことにより、11号条例区域及び12号条例区域内には、原則として災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等を含めてはならないことが明記されました。

災害レッドゾーンとは

災害レッドゾーンとは、次に掲げる区域を言います。

  1. 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
  2. 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
  3. 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  4. 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)

浸水ハザードエリア等とは

浸水ハザードエリア等とは次の土地の区域を言います。

  1. 水防法の浸水想定区域等のうち、災害時に人命に危険を及ぼす可能性の高いエリア(浸水ハザードエリア)
  2. 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)

災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(自己居住用の住宅を除く。)都市計画法第33条第1項第8号

都市計画法第33条第1項第8号は、原則として、開発区域の中に災害レッドゾーンを含まないことを規定しています。
これまで、この規定による規制対象は、非自己用の建築物の建築を目的とした開発行為とされていましたが、新たに自己業務用の建築物の建築を目的とした開発行為がこの規制の対象に追加されました。
これにより、法律が施行される令和4年4月1日以降は、自己居住用の建築物の建築を目的とした開発行為以外の開発行為は、原則として災害危険区域等を区域に含むことができなくなります。
※山形市では、既に災害レッドゾーンを条例の指定区域から除外しているため、法施行後の見直しはありません。

災害レッドゾーンからの移転を促進するための開発許可の特例(都市計画法第34条第8号の2)

市街化調整区域内の災害レッドゾーン内に存する住宅等を同一の市街化調整区域の災害レッドゾーン以外の土地に移転する場合の特例が新設されました。
許可の対象は、災害レッドゾーン内に存する住宅等が移転先においても用途や規模が同様の建築物であること等が条件となります。

法改正に伴う山形市の対応について

この度の法改正を受け、山形市では以下の内容について関連する条例(山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例)等の改正を行いました。(令和4年4月1日施行)

11号条例区域及び12号条例区域に含まない区域

以下の区域を11号条例区域及び12号条例区域(規制緩和区域)に含まないこととします。

  1. 浸水ハザードエリア(ただし、想定浸水深が3.0メートル以上の区域)
  2. 土砂災害警戒区域

浸水想定区域における建築

改正により11号条例区域及び12号条例区域(規制緩和区域)に含まないこととなった土地であっても、山形市開発審査会提案基準29を満たす場合等、許可を受けることができる場合もあります。

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