開発許可手続きの流れ
開発許可等を取得するまでは
- 相談、係協議
- 事前協議
- 本申請、許可
を経る必要があります。
支障がない場合でも係協議資料提出から許可まで1か月半から2か月を要するため、余裕を持ってご計画くださいますようお願いします。
補足事項
- 開発審査会に付議する案件の場合、事前協議と本申請の間に開発審査会の議を経る必要があります。この場合、上記に加えて2か月から3か月程度の期間を要します。
- 土地利用調整会議対象案件の場合、上記に加えて1か月から2か月程度の期間を要します。
- 都市計画法第29条第1項に基づく許可の場合、造成等の工事完了後に完了検査を実施し検査済証の交付を受ける必要があります。原則として、工事完了公告があるまでの間は建築物を建築し、又は特定工作物を建設することはできませんのでご注意ください。
関連情報
1 相談、係協議
許可の要否及び許可の見込みについては、係協議を行い回答しています。
協議を行うために以下の資料が必要ですので、メールで提出するか窓口に持参してくだい。
窓口で提出する場合、資料はすべて写しでかまいません。
| 資料の名称 | 備考 | 取得できる窓口 |
|---|---|---|
| 位置図 | 住宅地図等 | |
| 全部事項証明書 | 申請者が法人の場合のみ | 法務局 |
| 公図(字限図) | 法務局 | |
| 登記簿謄本(土地、建物) | 必要に応じて閉鎖登記簿謄本 | 法務局 |
| 現況図、写真 | 敷地全体の状況が分かるもの | |
| 土地利用計画図 |
建築物の配置、道路幅員を記載 |
|
|
給排水管台帳図 |
上下水道部 業務課 給排水係 |
|
|
公共下水道台帳図 |
上下水道部 業務課 給排水係 |
|
|
建築計画概要書 |
既存の建物がある場合のみ |
建築指導課 |
| 経営証明書 | 農家住宅の場合 | 農業委員会事務局 |
- 確認漏れを防ぐため、メールを送った後に山形市まちづくり政策課開発指導係までお電話ください。
- 容量の都合上、1通当たり10MBを上限としてください。
- 期間の目安は、資料受取から回答まで1週間程度です。
- 個人情報や機密情報を送信する場合は、誤送信による第三者への漏えい等が起こらないよう十分ご注意ください。
- 相談内容によっては上記資料の他に資料を求めることがあります。
2 事前協議
係協議の結果、許可を要するものであって許可見込みありと判断された場合は事前協議申出を行うことができます。
必要書類を用意し、メールで提出するか窓口に持参してください。(窓口での提出の場合は2部提出)
- 事前協議申出書の提出を受けた後に現地立会を行います。
- 期間の目安は、現地立会から事前協議完了まで3~4週間です。ただし、補正を要する場合はこの限りではありません。
-
開発事前協議申出 添付図書 (PDF 108.1 KB)
-
(法29条)開発行為許可申請添付図書一覧 (PDF 186.9 KB)
-
(法42条)予定建築物等以外の建築等許可申請添付図書一覧 (PDF 137.0 KB)
-
(法43条)建築行為許可申請添付図書一覧 (PDF 144.0 KB)
関連情報
3 本申請、許可
事前協議終了後、本申請が可能となった段階で連絡します。
本申請に必要な書類をご用意の上、窓口で申請してください。
- 必要書類は「2 事前協議」のPDFファイルをご参照ください。
- 期間の目安は、申請受付から許可書交付まで1週間程度です。ただし、補正を要する場合はこの限りではありません。
開発行為等許可申請手数料
盛土規制法に基づく許認可制度の開始に伴う影響について
令和7年4月1日以降に新たに開発許可(法29条)を受ける工事について
山形市では、令和7年4月1日から盛土規制法に基づく許認可制度が開始されます。
それに伴い、令和7年4月1日以降に都市計画法の開発許可を新たに受けた工事で、当該工事内容が盛土規制法の許可又は届出が必要な規模の場合については、盛土規制法の許可を受けたもの又は届出したものとみなします。また、都市計画法の変更の許可、軽微な変更の届出及び完了検査についても同様の扱いとなります(標識の掲示・中間検査・定期報告については盛土規制法での手続きが必要です)。
1 開発許可(法29条)の事前協議時に新たに必要となる添付図書
・宅地造成及び特定盛土等事前審査申請書(書類に記載した事項について分かる図面を添付すること)
2 開発許可(法29条)の本申請時に新たに必要となる添付図書
・宅地造成又は特定盛土等に関する工事の概要書(書類に記載した事項について分かる図面を添付すること)
3 その他工事の規模(法29条のものに限る)によって事前協議時・本申請時に新たに必要となる添付図書
・申請者の資力・信用や工事施行者の能力の確認書類(資金計画書及び収入欄の金額の裏付けとなる書類(預金残高証明書、融資証明書等)、工事施行者の全部事項証明書等)
・盛土規制法で求める設計者の資格(高さが5メートルを超える擁壁の設置又は盛土又は切土をする土地の面積が1,500平方メートルを超える土地における排水施設の設置を行う場合)を証する書類
・その他市長が必要と認める書類
4 許可後の手続きについて
盛土規制法の規制対象規模以上である工事(特定盛土等規制区域においては届出規模以上の工事)について、
工事着手の届出には、開発許可の標識及び盛土規制法の標識の両方の掲示が必要です。
盛土規制法の標識は盛土規制法に基づく省令様式第23に基づき作成してください。
(同様式における許可番号及び許可年月日には開発許可のものを記載してください)
5 定期報告又は中間検査について
定期報告
:宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域において、特定盛土等規制区域の許可対象規模以上の工事について、
3か月ごとに盛土規制法に基づいて制定した市規則様式第21号、現況写真及び工事の進捗状況が分かる書類(平面図等に
施工済の箇所を着色して明示)を提出してください。
中間検査
:定期報告が必要な規模の工事について、排水施設を設置する工事の工程を含む場合は、排水施設の周囲を砕石等で埋める工事
を行う前に盛土規制法に基づく省令様式第13、現況写真及び特定工程の工事内容が分かる書類(平面図に検査対象工事を明示)
を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり政策部まちづくり政策課開発指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線520・521
ファクス番号:023-624-8407
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