開発許可手続きの流れ
開発行為等に関する相談資料
- 位置図
- 住民票謄本
- 全部事項証明書(申請者が法人の場合)
- 字限図(公図)
- 登記簿謄本(土地・建物)(必要に応じて閉鎖謄本)
- 現況写真(敷地全体の状況がわかるもの)
- 土地利用計画図(建築物の配置や道路幅員がわかるもの)
- 免許、資格等(宅地分譲等の場合)
- 給排水管台帳図
- 公共下水道台帳図
- 建築確認申請概要書(既存の建築物がある(あった)場合)
開発行為等の手続きに関する流れ
開発許可及び建築等許可
盛土規制法に基づく許認可制度の開始に伴う影響について
令和7年4月1日以降に新たに開発許可(法29条)を受ける工事について
山形市では、令和7年4月1日から盛土規制法に基づく許認可制度が開始されます。
それに伴い、令和7年4月1日以降に都市計画法の開発許可を新たに受けた工事で、当該工事内容が盛土規制法の許可又は届出が必要な規模の場合については、盛土規制法の許可を受けたもの又は届出したものとみなします。また、都市計画法の変更の許可、軽微な変更の届出及び完了検査についても同様の扱いとなります(標識の掲示・中間検査・定期報告については盛土規制法での手続きが必要です)。
1 開発許可(法29条)の事前協議時に新たに必要となる添付図書
・宅地造成及び特定盛土等事前審査申請書(書類に記載した事項について分かる図面を添付すること)
2 開発許可(法29条)の本申請時に新たに必要となる添付図書
・宅地造成又は特定盛土等に関する工事の概要書(書類に記載した事項について分かる図面を添付すること)
3 その他工事の規模(法29条のものに限る)によって事前協議時・本申請時に新たに必要となる添付図書
・申請者の資力・信用や工事施行者の能力の確認書類(資金計画書及び収入欄の金額の裏付けとなる書類(預金残高証明書、融資証明書等)、工事施行者の全部事項証明書等)
・盛土規制法で求める設計者の資格(高さが5メートルを超える擁壁の設置又は盛土又は切土をする土地の面積が1,500平方メートルを超える土地における排水施設の設置を行う場合)を証する書類
・その他市長が必要と認める書類
4 許可後の手続きについて
盛土規制法の規制対象規模以上である工事(特定盛土等規制区域においては届出規模以上の工事)について、
工事着手の届出には、開発許可の標識及び盛土規制法の標識の両方の掲示が必要です。
盛土規制法の標識は盛土規制法に基づく省令様式第23に基づき作成してください。
(同様式における許可番号及び許可年月日には開発許可のものを記載してください)
5 定期報告又は中間検査について
定期報告
:宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域において、特定盛土等規制区域の許可対象規模以上の工事について、
3か月ごとに盛土規制法に基づいて制定した市規則様式第21号、現況写真及び工事の進捗状況が分かる書類(平面図等に
施工済の箇所を着色して明示)を提出してください。
中間検査
:定期報告が必要な規模の工事について、排水施設を設置する工事の工程を含む場合は、排水施設の周囲を砕石等で埋める工事
を行う前に盛土規制法に基づく省令様式第13、現況写真及び特定工程の工事内容が分かる書類(平面図に検査対象工事を明示)
を提出してください。
令和7年3月31日までに開発許可(法29条)を受けた工事について
1 令和7年3月31日までに開発許可(法29条)を受けて工事着手し、令和7年4月1日以降に工事完了する場合
宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の際に、当該規制区域内において既に行われている
規制対象規模以上である工事(特定盛土等規制区域においては届出規模以上の工事)については、
令和7年4月22日までに届出が必要です。
盛土規制法に基づく省令別記様式第15、位置図、地形図、土地の平面図・断面図、求積図及び現況写真を提出してください。
届出提出後は、盛土規制法に関する市規則別記様式第26号による標識を工事完了まで設置してください。
下記リンク先をご確認ください。
2 令和7年3月31日までに開発許可(法29条)を受けたが、令和7年4月1日以降に工事着手する場合
宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の際に、当該規制区域内において開発許可を受けたが
規制対象規模以上である工事(特定盛土等規制区域においては届出規模以上の工事)について、
令和7年4月1日以降に工事着手する場合については、盛土規制法に基づく許可又は届出が必要です。
下記リンク先をご確認ください。
土地利用調整会議に付議する案件
開発行為等非該当証明
開発行為等許可申請手数料
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり政策部まちづくり政策課開発指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線520・521
ファクス番号:023-624-8407
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