必要な手続きについて(申請方法・様式等)
盛土等の工事規制区域について
山形市では令和7年4月1日に宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を下記のとおり指定しました。
したがって、同日から規制が開始されます。
※ 都市計画区域内は宅地造成等工事規制区域です。
盛土等の規制対象規模について
許可・届出対象となる盛土等について
規制区域内で次に掲げる盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要です。
※宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象となります。

許可・届出の対象とならない盛土等について
上記に掲げる許可・届出対象となる盛土等に該当する場合においても、以下の工事は規制対象外となります。
1 道路、公園、河川、国又は地方公共団体が管理する学校、運動場などの公共施設用地における盛土等
2 高低差が2m以下、かつ、盛土等の施工厚が30センチメートル以下のもの(盛土等をする前後の地盤面の標高差が30センチメートルを超える部分と超えない部分がある場合は、30センチメートルを超える部分の面積が規制対象規模に達する場合に許可・届出が必要です。)
3 通常の営農行為
4 各種法令の許可を受けた工事(土地改良法に基づく土地改良事業、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の処分等)
5 工事の施行に付随して行われる土石の堆積であって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの など
都市計画法第29条に基づく開発許可による盛土規制法のみなし許可等について
盛土規制法の運用開始(令和7年4月1日)以降に、都市計画法第29条に基づく開発許可を新たに受けたときは、盛土規制法に基づく工事の許可を受けたもの(以下「みなし許可」という。)又は届出をしたものとみなされるため、盛土規制法に基づく許可の申請又は届出は不要です。また、都市計画法の変更の許可、軽微な変更の届出及び完了検査についても同様の扱いとなります(標識の掲示・中間検査・定期報告については盛土規制法での手続きが必要です)。
一方で、盛土規制法の運用開始前(令和7年3月31日まで)に既に開発許可を取得していたとしても、運用開始前に工事に着手していない場合は、下記のとおり盛土規制法に基づく許可又は届出が必要です。なお、既に開発許可を取得のうえ運用開始前に工事に着手し、下記のとおり令和7年4月22日までに盛土規制法に基づく届出をしたとしても、運用開始以降に開発許可の変更許可を取得する場合等、既に出した盛土規制法に基づく届出内容を超える規模への変更が生じる場合に、改めて盛土規制法に基づく許可等が必要となる場合があります。
○みなし許可における各手続きのポイント
<開発許可申請>
・盛土規制法に基づく周辺住民への周知手続きは不要です。
・自己居住用や1ha未満の自己業務用であっても申請者の資力・信用や工事施行者の能力の確認書類
(資金計画書及び収入欄の金額の裏付けとなる書類(預金残高証明書、融資証明書等))が必要です。
・盛土規制法で求める設計者の資格や技術的基準も満たす必要があります。
・開発許可の事前協議・本申請時に宅地造成等に関する工事の確認書類が必要です(開発許可の様式に追加)。
〈標識の掲示〉※盛土規制法での手続き・〈工事着手の届出〉
・都市計画法の開発許可及び盛土規制法の許可(許可規模未満の届出)の両方の標識の掲示が必要です。
盛土規制法の標識に記載する許可番号は、都市計画法の開発許可番号を記載してください。
・工事着手の届出には、掲示した両方の標識を撮影した写真の添付が必要です。
〈中間検査〉※盛土規制法での手続き
・宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域において、特定盛土等規制区域における
許可対象規模以上で盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する
特定工程がある場合、盛土規制法に基づく中間検査の受検が必要です。
排水施設の周囲を砕石等で埋める工事は、中間検査合格証の交付を受けた後に行うことができます。
〈定期の報告〉※盛土規制法での手続き
・中間検査の対象規模以上の場合、許可日から3箇月ごとに盛土規制法に基づく定期の報告が必要です。
下記リンク先もご確認ください。
許可・届出の手続きについて
(令和7年4月1日以降に工事着手する場合)必要な手続きについて
下記に該当する場合は、工事に着手する前に許可又は届出が必要となります。詳しくは下記の手続きの流れをご覧ください。
1 規制対象となる規模の工事を行う場合
2 擁壁若しくは崖面崩壊防止施設で高さが2mを超えるもの、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事を行う場合
3 公共施設用地から宅地又は農地等へ転用した場合
許可対象工事の技術的基準について
盛土規制法第13条及び第31条の規定に基づき、宅地造成等の工事については国で定める技術的基準のほか、
市で定める技術的基準に適合する必要があります。
山形市における技術的基準については下記をご確認ください。
○上記の各手続きに必要な様式
下記リンク先をご確認ください。
(令和7年3月31日までに工事着手し、令和7年4月1日以降に工事完了する場合)必要な手続きについて
盛土規制法の運用開始前(令和7年3月31日まで)に規制対象規模以上の工事(特定盛土等規制区域においては届出対象以上の工事)を着手し、運用開始後も工事中の盛土等については、令和7年4月22日までに届出の提出が必要となります。届出の提出先及び提出方法については下記の手続きの流れを確認してください。
○上記の手続きに必要な様式
下記リンク先をご確認ください。
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