宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:「盛土規制法」)

ページ番号1014417  更新日 令和7年3月31日

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概要

制定の経緯

 宅地造成による災害防止のため、「宅地造成等規制法」が昭和36年に制定され、規制区域内における一定規模以上の盛土等を規制しておりました。

 一方で森林や農地等、同法の規制が及ばない区域が存在しておりました。その結果、平成21年7月に広島県東広島市で盛土の崩落事故が発生し、令和3年6月に千葉県香取郡多古町、同年7月に静岡県熱海市で立て続けに盛土の崩落事故が発生し、甚大な人的・物的被害がもたらされました。

 これらの事故をきっかけに、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」が令和5年5月26日に施行され、法律名も「宅地造成等規制法」から「宅地造成及び特定盛土等規制法」へと改正されました。

規制開始時期

 山形市では令和7年4月1日に規制区域を指定し、一定規模以上の盛土等を規制します。

規制区域

 法で規定されている規制区域は、以下のとおりです。

  • 宅地造成等工事規制区域:市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
  • 特定盛土等規制区域:市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

※ 都市計画区域内は宅地造成等工事規制区域です。

規制対象工事

規制対象工事は下記の図表に掲げる工事です。必要な許可申請・届出手続きについては下記リンク先をご確認ください。

規制対象規模

※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。

なお、以下の工事は規制対象外となります。

  • 道路、公園、河川、国又は地方公共団体が管理する学校、運動場などの公共施設用地における盛土等
  • 高低差が2メートル以下、かつ、盛土等の施工厚が30センチメートル以下のもの(盛土等をする前後の地盤面の標高差が
    30センチメートルを超える部分と超えない部分がある場合は、30センチメートルを超える部分の面積が規制対象規模に
    達する場合に許可・届出が必要です。)
  • 通常の営農行為
  • 各種法令の許可を受けた工事(土地改良法に基づく土地改良事業、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の処分等)
  • 工事の施行に付随して行われる土石の堆積であって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場
    又はその付近に堆積するもの 等

パブリック・コメント実施結果

山形市では、上記規制区域についてパブリック・コメントを実施しました。

意見募集期間

令和6年10月1日から同年10月31日まで

実施結果

提出方法 個人・法人等 件数
ホームページ 0人 0件
郵送 0人 0件
持参 0人 0件
合計 0人 0件

 

参考

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