工事の許可・届出の公表について
盛土規制法では、許可した工事又は届出を受理した工事について、工事主の氏名又は名称、工事が施行される土地の所在地等を公表することとしています。
許可した工事
法第12条第1項に基づく許可した工事は以下のとおりです。
なお、法第27条第1項に基づく届出及び法第30条第1項に基づく許可はありません。
届出を受理した工事
法第21条第1項に基づく届出(規制開始時に行われている工事の届出)があった工事は以下のとおりです。
なお、法第40条第1項に基づく工事の届出はありません。
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