市街化区域における開発許可の規制緩和について

ページ番号1002104  更新日 令和4年4月11日

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市街化区域における戸建住宅の最低敷地面積の見直しについて

目的

市街化区域内の未利用地・不整形地の活用をしながら、若年層をはじめとした新しい居住者を誘導しようとするものです。

これまでの規制内容

これまで、良好な市街地環境の形成と保持を図るため、開発許可を受けて行う宅地分譲の一区画当たりの最低敷地面積は200平方メートル(約60坪)以上に制限していました。

見直し内容

開発許可を受けて行う宅地分譲の一区画あたりの最低敷地面積を150平方メートル(約45坪)以上に引き下げました。

  1. 対象予定地域
    • 第一種中高層住居専用地域
    • 第二種中高層住居専用地域
    • 第一種住居地域
    • 第二種住居地域
    • 準住居地域
    • 近隣商業地域
    • 商業地域
    • 準工業地域(流通センターを除く)
    • 工業地域
  2. 見直しのメリット
    1. 住宅建築希望者の土地購入費用の軽減が期待できます。
    2. 市街化区域内の不整形地の開発促進が期待できます。

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