開発許可及び建築許可基準について

ページ番号1002093  更新日 令和5年5月19日

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開発許可等の基準

開発行為等の許可基準は、「技術基準(法第33条)」と「市街化調整区域における立地基準(法第34条)」の2つで構成されています。

市街化区域は優先的かつ計画的に市街化を図る区域であり「技術基準」のみを満足すれば足ります。一方、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であるので、スプロール対策上支障がないもの、または、支障があってもこれを容認すべき特別の必要性があるものでなければ許可できないため、市街化調整区域内の開発行為等については、「技術基準」と「市街化調整区域における立地基準」の2つを満足しなければなりません。

技術基準(政令第36条第1項第1号及び第2号)

道路、公園、給排水施設等の確保、防災上の措置等に関する基準です。
 開発行為の技術基準は下記の表のとおりです。
 詳細については、山形市開発許可技術基準(令和3年8月1日施行)をご覧ください。

市街化調整区域における立地基準(政令第36条第1項第3号)

市街化調整区域における立地基準は以下をご覧ください。

第1号

集落に居住する者が利用する社会福祉施設等または日常生活に必要な店舗等
(例:診療所、八百屋、薬局、理髪店、そば屋、コンビニエンスストア等)

  • ※区域は、市街化区域隣接・近接区域、既存集落区域又は拠点集落区域の中であること。
  • ※延べ床面積250平方メートル以下

第2号

鉱物資源、観光資源その他の資源の有効利用上必要な建築物等
(例:土産物店、温泉施設等)

第3号

温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする建築物等

第4号

農林水産物の処理、貯蔵、加工に必要な建築物等
(例:農産物加工施設、缶詰工場等)

第5号

特定農山村法による所有権移転等促進計画の利用目的に該当する建築物等

第6号

中小企業の事業の共同化集団化のための建築物等

第7号

工場施設の事業と密接な関連を有する建築物等

第8号

危険物の貯蔵又は処理に供する建築物等

第9号

特別の立地を必要とする建築物等
(例:ガソリンスタンド、休憩所(売場面積250平方メートル未満のコンビニエンスストア等))

第10号

地区計画又は集落地区計画内で認められる建築物等(例:椹沢産業団地地区等)

第11号

市街化区域に隣接又は近接し市街化区域と一体的な日常生活圏を構成し、50戸以上建築物が連坦している地域を条例で指定する土地の区域内に建築する住宅等

  • 市街化区域隣接・近接区域:22区域

第12号

条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定めて、それらに即した建築物等(条例で区域指定する場合は11号と同等の措置(50戸以上の建築物が連坦等)を講ずること。)

  • 既存集落区域:165区域
  • 拠点集落区域:7駅25区域
  • 準工業型産業区域:5区域
  • 事務所型産業区域:3区域
  • ターミナル倉庫型産業区域:1区域
  • 流通業務型産業区域:1区域

第13号

既存の権利を行使しなかった人のための経過措置

第14号

市街化を促進する恐れがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる建築物等で、開発審査会の議を経て認められた建築物等
※山形市開発審査会提案基準 現在29項目
(例:社会福祉施設、農産物直売所、流通業務施設等)

立地基準対応表(建築許可と開発許可)

政令第36条第1項第3号該当号

内容

対応する法第34条該当号

周辺居住者が利用する公益上必要な建築物又は日常生活に必要な物品の販売、加工、修理業を営む店舗等

1

鉱物資源、観光資源等の利用上必要な建築物等

2

特別な気候条件等を必要とする建築物等

3

農林漁業用施設、農林水産物の処理施設等のための建築物等

4

特定農山村法による所有権移転等促進計画の利用目的に該当する開発行為

5

中小企業の事業の共同化、集団化のための建築物等

6

既存工場との密接な関連を有する建築物等

7

危険物の貯蔵,処理に供する建築物等

8

特別の立地条件を必要とする建築物等

9

地区計画区域内等の建築等

10

市街化区域に隣接近接する地域のうち条例で指定する区域の開発行為

11

条例で指定した市街化を促進するおそれのないと認められる開発行為

12

既存の権利の行使のための建築行為等

13

その他やむを得ない建築行為等

14

山形市開発許可立地基準(令和4年10月17日改正)(法第34条第1号~第14号)

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