土地利用調整会議について

ページ番号1002108  更新日 令和4年4月11日

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1 土地利用調整会議とは

山形市の土地利用に影響を及ぼす開発については、計画的に開発を誘導するため、山形市土地利用調整会議要綱に基づき、土地利用調整会議を設置しています。この会議では、山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則第22条第2項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合に審議します。

(1) 開発区域(建築敷地)が3,000平方メートル以上の宅地分譲、建売分譲又は共同住宅の要件の判定に関すること。(規則第6条第2号イ及び第3号ア)

(2) 開発区域(建築敷地)が10,000平方メートル以上又は延べ床面積10,000平方メートル以上の工場、倉庫等(規則第9条第4号ア及びエ)

(3) 産業用地の(建売)分譲(規則第9号第5号)

(4) 開発区域(建築敷地)が3,000平方メートル以上又は延べ床面積1,500平方メートル以上(事務所型産業区域を除く)の事務所(規則第9条第6号ア及びエ並びに第7号ア)

(5) 前号に掲げるもののほか、土地利用調整に関すること。

2 土地利用調整会議の組織等

土地利用調整会議は、議長及び委員を持って組織し、それぞれ次に掲げる者をもって充てるものとします。

(1) 議長 まちづくり政策部長

(2) 委員 まちづくり政策部都市政策調整監、環境課長、こども未来課長、雇用創出課長、農政課長、まちづくり政策課長、建築指導課長、公園緑地課長、道路整備課長、河川整備課長、道路維持課長、消防本部警防課長、上下水道部水道建設課長及び上下水道部下水道建設課長

議長が欠席する場合は、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。

3 土地利用調整会議の流れ

イラスト:土地利用調整会議の流れ

4 土地利用調整会議に係る審査基準

5 その他

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まちづくり政策部まちづくり政策課開発指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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