開発許可申請手数料等の一部改正について
令和7年4月1日からの開発許可申請手数料等について
山形市では、令和7年4月1日に宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)に基づく規制区域を指定することに伴い、許可制度が運用開始されます。これに伴い、開発許可の申請があったときは、その盛土等について、都市計画法のみならず盛土規制法に基づく審査が必要となるため、令和7年4月1日から現行の手数料を引き上げます。
なお、盛土規制法の規制対象となる場合、開発許可を受けた工事は盛土規制法の許可を受けたものとみなされることから、同法に基づく中間検査の実施等が必要となります。
また、建築物を建築しようとする計画が都市計画法の規定に適合していることを証する証明書の交付申請手数料を新設します。

【適用開始日】令和7年4月1日
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