山形市空き家バンク
空き家の所有者・利用希望者の方からの申込をお待ちしています
平成30年の国の住宅・土地統計調査で、売買・賃貸の対象となっていないなど利用予定のない山形市内の一戸建て空き家の戸数は「約4,400戸」とされています。利用されない空き家は、老朽化が進み、資産価値が下がるだけでなく、草木が生い茂る、害虫の発生などにより周囲に悪影響を与えることにもなりかねません。山形市では空き家の有効活用を図るため、平成28年8月1日から空き家バンクを開設しています。この機会に、空き家バンクに登録してみませんか。
平成29年度からは、空き家バンクの補助制度(利活用推進補助金・取引仲介手数料補助金、住宅リフォーム総合支援事業)を開始しましたので、ご活用ください。
1「空き家バンク」とは
空き家物件の情報を、定住を希望する方や空き家の利用を希望する方に紹介し、空き家の利用促進を図る制度です。売却又は賃貸を希望する空き家所有者から提供される空き家の情報を、山形市のホームページや山形市の窓口(住宅政策課)で広く公開します。空き家バンクへの登録は無料です。
2「空き家バンク」に登録されている物件
3「空き家バンク」に登録できる空き家物件の要件
次のいずれにも該当する空き家です。
- 山形市内の戸建て空き家(空き家になる予定のものを含む)
- 新築時から賃貸を目的に建築されたものでないもの
- 分譲を目的としないもの
- 安全性に問題がない建築物であるもの
- 不動産登記がされているもの
- 建築物の状態、周囲の環境等により、当該空き家を利用することについて、問題がないもの
- 土地と建物の所有者が異なる場合は、土地所有者の同意が必要です。
4「空き家バンク」の登録・利用方法
空き家の所有者
空き家の所有者から、山形市(住宅政策課)にその所有する空き家を空き家バンクに登録したい相談があったときは、空き家バンクに協力する不動産業者(宅建業者)を紹介します。空き家バンクに物件を登録する前に空き家バンクに協力する宅建業者と媒介契約を締結し、その後、山形市(住宅政策課)に物件登録を申請してください。詳しい登録の手順は、次のリンクをご覧ください。
空き家の利用希望者
空き家の購入、賃借を希望する方は、登録物件のページ内に記載してある問い合わせ先(担当協力事業者・宅建事業者)へ直接ご連絡してください。詳しい利用の手順は、次のリンクをご覧ください。
※ 山形市へ移住を考えている皆様へ
5「空き家バンク」利用時の主な必要事項
空き家バンク登録前の媒介契約
空き家バンクへの物件の登録は、空き家の所有者が空き家バンクに協力する宅建業者と媒介契約を締結していることを条件とします。不動産取引は様々な条件や権利関係など専門的な事項が多く、宅建業者を介することにより、安全・安心に取引していだだくためです。
契約時の宅建業者仲介
空き家物件の取引の交渉、契約等は、空き家バンクに協力する宅建業者の仲介により行っていただきます。山形市は、登録申込受付や情報提供等を行い、空き家物件の取引交渉及び契約は、空き家の所有者、購入・賃貸希望者及び宅建業者の三者で進めていだだきます。なお、売買・賃貸借契約が締結されたときは、宅建業者に法律の規定に基づく仲介手数料が必要となります。
※ 媒介契約 宅建業者が宅地建物の売買や交換の仲介を依頼された際に、依頼者と結ぶ契約です。媒介契約は宅地建物取引業法によって定められている行為です。
6「空き家バンク」に協力する宅建業者
山形市は次の不動産業者(宅建業者)の協会と空き家バンクの実施に関する協定を締結しました。
協会の会員で空き家バンクに協力する宅建業者(協力事業者)は、次のページをご覧ください。
7「空き家バンク」についての主な質問と回答
8「空き家バンク」の要綱・協定書
- 山形市空き家バンク実施要綱 (PDF 624.2KB)
- 山形市空き家バンクの実施に関する協定書(山形県宅地建物取引業協会山形) (PDF 150.1KB)
- 山形市空き家バンクの実施に関する協定書(公益社団法人全日本不動産協会山形県本部) (PDF 152.9KB)
9「空き家バンク」の登録などに必要な申請書等
空き家の所有者
- 空き家バンク登録(新規・変更・更新・取消)申込書(様式第1号) (PDF 125.3KB)
- 誓約書(物件登録者用)(様式第2号) (PDF 108.4KB)
-
空き家バンク登録カード(様式第3号) (PDF 384.4KB)
協力事業者が記入します。 - 空き家バンク登録カード(様式第3号)Word版 (Word 83.5KB)
10「空き家バンク」協力事業者向けの資料
宅地建物取引業者が山形市空き家バンクの業務を行うには、協力事業者として、登録される必要があります。協力事業者となるには、宅地建物取引業者が所属する山形県宅地建物取引業協会山形または公益社団法人全日本不動産協会山形県本部にご連絡ください。
11「空き家バンク」の補助制度
- 利活用推進補助金
空き家の利活用を促進するため、空き家バンクに登録された空き家に残存する家財道具の処分や清掃などに要する経費の補助金を、山形市の予算の範囲内で交付します。
「山形市空き家バンクの補助制度」をご覧ください。 - 取引仲介手数料補助金
空き家を有効活用し、移住・定住の促進を図るため、空き家バンクに登録された空き家を利用し、山形市に移住・定住をする方に対し、宅建業者に支払う取引の仲介手数料に係る補助金を、山形市の予算の範囲内で交付します。
「山形市空き家バンクの補助制度」をご覧ください。 - 住宅リフォーム総合支援事業
詳細については、「令和6年度 山形市住宅リフォーム総合支援事業について」をご覧ください。
12 市街化調整区域における貸家の基準を見直しました
市街化調整区域内において一定の条件を満たす場合、山形市空き家バンクに登録されている既存の戸建住宅又は店舗等兼住宅を開発許可等不要で貸家に変更できるよう規制緩和を行いました。
詳しくは、「市街化調整区域における貸家の基準を見直しました」のページをご覧いただき、下記の担当課へご相談ください。
担当:まちづくり政策部まちづくり政策課開発指導係(内線521)
13 山形市の主な空き家対策のページ
- 空き家の適正管理をお願いします。
- 空き家利活用相談窓口の開設
- 老朽危険空き家対策事業
- 被相続人居住用家屋等確認申請(空き家の譲渡所得3,000万円特別控除)について
- 山形市空家等対策計画(第2期)の策定について
- 山形市「特定空家等」の判断基準を策定しました
- 老朽化し、危険な空き家の除却(解体)工事に関する補助金を交付します
- 市街化区域の優良宅地に所在し、一定の危険性がある空き家の除却(解体)工事に関する補助金を交付します
- 平成30年度山形市空き家実態調査の結果
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり政策部住宅政策課住宅政策係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線470・471
ファクス番号:023-624-9902
kensetsu@city.yamagata-yamagata.lg.jp