被相続人居住用家屋等確認申請(空き家の譲渡所得3,000万円特別控除)について
概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するというもの(以下「特例措置」という。)です。
特例措置の詳細
上記のほかに、様々な条件がありますので、特例措置の詳細は次のページをご確認ください。
被相続人居住用家屋等確認書の交付
特例措置の適用を受けるためには、被相続人居住用家屋所在地の市町村長が交付する被相続人居住用家屋等確認書が必要となります。この確認書の交付を受けるには、「被相続人居住用家屋等確認申請書(以下「申請書」という。)」に必要事項を記入の上、申請書に必要書類を添付し、被相続人居住用家屋所在地の市町村長の確認を受ける必要があります。確認書の交付は、基本的に窓口での交付となります。郵送での交付を希望する場合は、申請書と必要書類を添えて、返信用封筒(送付先の住所・氏名を記載の上、返信分の切手を貼ったもの)を同封してください。
申請書の様式
〇【令和6年1月1日以降の譲渡】
様式を印刷する際は、用紙の両面に印刷をしてください。
- 譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合の申請書 (PDF 156.3KB)
- 被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合の申請書 (PDF 161.2KB)
- 譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合の申請書 (PDF 164.9KB)
〇【令和5年12月31日以前の譲渡】
様式を印刷する際は、用紙の両面に印刷をしてください。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり政策部住宅政策課住宅政策係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線470・471
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