低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

ページ番号1002503  更新日 令和6年4月23日

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1 制度の概要

 個人が低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともに当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円以下などの一定の要件を満たす譲渡をした場合、所得税の確定申告又は住民税の申告をすることで、当該個人の長期譲渡所得から100万円の特別控除を受けることができる制度です。

 令和5年度税制改正により、適用対象期間が令和7年12月31日までに延長され、市街化区域に所在する場合は、譲渡の対価の額の合計が800万円以下の場合に適用対象となります。詳しくは、次のページをご覧ください。

2 適用対象となる譲渡の主な要件

  • 譲渡した者が個人であること。また、売主の配偶者その他のその売主と一定の特別の関係がある者でないこと。
  • 市内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等(空地、空き家、空き店舗等)の利用について、市が確認したものの譲渡であること譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  • 土地及びその土地の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと(令和5年1月1日以後に譲渡された低未利用土地等で、市街化区域に所在する場合は800万円を超えないこと)

(注)上記以外にもいくつかの条件があります。※確定申告に関する手続や、特例措置が適用となるかなどに関しては、山形税務署(023-622-1611)までお問い合せください。

3 低未利用土地等の確認の手続

特例措置を受けるには、確定申告において、譲渡した土地等が所在する市区町村長が発行する「低未利用土地等確認書」の添付が必要になります。山形市内に譲渡した土地等がある場合は、山形市が「低未利用土地等確認書」を交付します。確認に手数料はかかりません。

4 低未利用土地等確認申請書などの様式及び提出書類

下記以外についても、書類の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。

低未利用土地等であることの確認

提出書類等

  • 低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)
  • 売買契約書の写し
  • 次のいずれかの書類
    • ア 山形市空き家バンクに登録している場合は、バンクの登録を確認できる書類
    • イ 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    • ウ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(閉栓日が記載されている領収書など)
    • エ 宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認した書類(別記様式(1)-2)
    • オ 2方向以上からの写真(併せて現地調査やヒアリングを行います。)

譲渡後の利用についての確認

提出書類等

譲渡後の利用について証した次のいずれかの書類

  • ア 別記様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
  • イ 別記様式(2)-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)

※ 別記様式(2)-1又は(2)-2を提出できない場合に限り、別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能とします。

その他の要件についての確認等

提出書類等

申請のあった土地等に係る登記事項証明書

5 低未利用土地等確認書の交付申請

  • 4の申請書に必要書類を添付のうえ、下記の窓口に直接持参又は郵送で送付ください。
  • 添付書類は返却しませんので、あらかじめコピーをお取りください。
  • 申請書の提出から確認書交付までは、2週間程度を要します。また、提出書類の不足等があった場合には、さらに日数を要しますので、余裕をもって申請してください。
  • 確認書の交付は、基本的に窓口での交付となります。郵送での交付を希望する場合は、4の申請書と必要書類を添えて、返信用封筒(送付先の住所・氏名を記載の上、返信分の切手を貼ったもの)を同封してください。

6 申請窓口

まちづくり政策部住宅政策課住宅政策係(市役所9階)

郵送での送付先

〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号 山形市まちづくり政策部住宅政策課住宅政策係

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部住宅政策課住宅政策係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線470・471
ファクス番号:023-624-9902
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