山形市市街化区域空き家除却補助事業補助金

ページ番号1002502  更新日 令和8年5月14日

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【令和8年度】市街化区域の優良宅地に所在する空き家の除却(解体)工事に関する補助金を交付します。

移住・定住が見込める宅地の創出を図るため、市街化区域内に所在し、優良宅地(建築物の再建築が法令の規定により可能な敷地)に所在するものを除却(解体)する場合に、除却(解体)費用の一部に係る補助金(上限額50万円)を山形市の予算の範囲内で交付します。

募集期間

令和8年7月17日(金曜)まで

募集戸数

2戸程度

補助金の交付の対象となる空き家

次に掲げる要件を全て満たす空き家が対象となります。なお、長屋及び共同住宅を除きます。

  1. 山形市の市街化区域内に存するもの
  2. 原則として、昭和56年5月31日以前に建築されたもの
  3. 建築物の再建築が法令の規定により可能な敷地上に所在するもの
  4. 当該建築物の過半が住宅として使用されていたものであるもの
  5. 建築物が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から当該建築物の除却(解体)についての同意を得られているもの
  6. 所有権以外の権利が設定されていない建築物であるもの。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利の権利者が当該建築物の除却(解体)を同意しているときは、この限りではありません。
  7. 不動産業を営む者が営利目的で所有するものではないもの
  8. 補助対象者が、令和4年12月31日以前に相続又は遺贈により取得しているもの
  9. 補助対象者が取得した時から補助金の交付の申請をする時まで、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないもの

対象者

次のいずれかに該当し、かつ、山形市の市税の滞納がなく、その同一世帯(対象者が属する住民票の世帯)に属する者に係る前年の所得金額において655万円を超える者がいない方が対象となります。

  1. 補助対象空き家の登記事項証明書に所有者として登録されている者
  2. その他市長が特に認める者

対象となる除却(解体)工事

次に掲げる要件を全て満たす工事となります。

  1. 法令の規定により建築物を除却(解体)できる許可を得た事業者に請け負わせる工事
  2. 補助金の交付決定後に着手する工事
  3. 空き家及びその附属する門扉等の工作物の全てを除却する工事
  4. 他の制度等により補助金の交付を受けない工事

補助対象経費

補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)は、空き家の解体・廃材の運搬・廃材の処分に要する費用(家財道具、車両、機械、立木等の処分費などは含む。)とします。

補助金の額

次のいずれか少ない額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)に建築物の延べ床面積を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額とします。

  • 建築物1平方メートル当たりの補助対象経費の額
  • 建築物1平方メートル当たりの除却工事費の額(木造建築物にあっては36,000円、非木造建築物にあっては51,000円とする。)

補助金の上限額

50万円

申請

補助金の交付を希望する方は、事前申込書に必要事項を記入し、登記事項証明書の写し・工事計画書を、住宅政策課まで提出してください。

概要および手続きのながれ

注意事項

  1. 事前申請の結果、補助対象の空き家に該当したときは、結果通知の送付があった日から起算して60日以内に補助金の交付申請を行ってください。正当な理由がなく、この期間を経過したときは、補助金の交付申請ができない場合があります。(事情があり、期間経過後の申請になる場合は、必ず下記の問い合わせ先までご連絡ください。)
  2. 補助金の交付決定前に除却(解体)工事に着手された場合は、補助金の対象となりません。
  3. 除却(解体)工事は、補助金の交付決定通知の日の翌日から起算して90日以内または当該年度の1月31日のいずれか早い日までに完了してください。
  4. 建築物を除却(解体)することにより、翌年度から土地の固定資産税額が増額になる場合があります。
  5. 補助金の交付は、除却(解体)工事の完了報告後であるため、一時的に申請者が工事代金を全額負担することになります
  6. 補助金についてのご相談があり、山形市が建築物の調査を行った場合には、補助金を活用し、除却(解体)を行うか否かにかかわらず、山形市から建築物の維持管理について指導を受けることがあります。

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まちづくり政策部住宅政策課住宅政策係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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