市街化区域の優良宅地に所在し、一定の危険性がある空き家の除却(解体)工事に関する補助金を交付します

ページ番号1002502  更新日 令和5年9月29日

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市街化区域空き家除却補助事業

移住・定住が見込める宅地の創出を図るため、市街化区域内に所在し、周囲に対して一定の危険性がある空き家で、優良宅地(建築物の再建築が法令の規定により可能な敷地)に所在するものを除却(解体)する場合に、除却(解体)費用の一部に係る補助金(上限額50万円)を山形市の予算の範囲内で交付します。

募集期間

令和5年6月5日(月曜)から同年10月31日まで。
ただし、補助金の交付申請額が予算に達した時点で募集を締め切ります。

※令和5年度の募集は終了しました。

募集戸数

3戸程度

補助金の交付の対象となる空き家

次に掲げる要件を全て満たす空き家が対象となります。なお、長屋及び共同住宅を除きます。

  1. 山形市の市街化区域内に存するもの
  2. 原則として、昭和56年5月31日以前に建築されたもの
  3. 建築物の再建築が法令の規定により可能な敷地上に所在するもの
  4. 当該建築物の過半が住宅として使用されていたものであるもの
  5. 建築物が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から当該建築物の除却(解体)についての同意を得られているもの
  6. 所有権以外の権利が設定されていない建築物であるもの。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利の権利者が当該建築物の除却(解体)を同意しているときは、この限りではありません。
  7. 周囲に悪影響を及ぼしている又は及ぼすおそれがあるもの
  8. 構造の腐朽又は破損などにより、一定の危険性のあるもの※

※は次の表で50点以上100点未満の評点があると判定された建築物です。

100点以上の場合は、老朽危険空き家除却補助事業の対象となります。

住宅の不良度の測定基準

評定区分 評定項目 評定内容 評点
1 構造一般の程度
(最高評点45)
(1) 基礎 ア 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの 10
(1) 基礎 イ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの 20
(2) 外壁 外壁の構造が粗悪なもの 25
2 構造の腐朽又は破損の程度
(最高評点100)
(1) 基礎、土台、柱又ははり ア 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの 25
(1) 基礎、土台、柱又ははり イ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数箇所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの 50
(1) 基礎、土台、柱又ははり ウ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの 100
(2) 外壁又は界壁 ア 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥(はく)落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの 15
(2) 外壁又は界壁 イ 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥(はく)落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの 25
(3) 屋根 ア 屋根ぶき材料の一部に剥(はく)落又はずれがあり、雨もりのあるもの 15
(3) 屋根 イ 屋根ぶき材料に著しい剥(はく)落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒の垂れ下がったもの 25
(3) 屋根 ウ 屋根が著しく変形したもの 50
3 防火上又は避難上の構造の程度
(最高評点30)
(1) 外壁 ア 延焼のおそれのある外壁があるもの 10
(1) 外壁 イ 延焼のおそれのある外壁の壁面数が三以上あるもの 20
(2) 屋根 屋根が可燃性材料でふかれているもの 10
4 排水設備
(最高評点10)
雨水 雨樋(どい)がないもの 10

住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)別表第1より

対象者

次のいずれかに該当し、かつ、山形市の市税の滞納がなく、その同一世帯(対象者が属する住民票の世帯)に属する者に係る前年の所得金額において655万円を超える者がいない方が対象となります。

  1. 空き家の登記事項証明書上の所有者(未登記の場合は固定資産税課税台帳の納税義務者)
  2. 1.の方の相続人
  3. その他市長が特に認める者

対象となる除却(解体)工事

次に掲げる要件を全て満たす工事となります。

  1. 法令の規定により建築物を除却(解体)できる許可を得た事業者に請け負わせる工事
  2. 補助金の交付決定後に着手する工事
  3. 空き家及びその附属する門扉等の工作物の全てを除却する工事
  4. 他の制度等により補助金の交付を受けない工事

補助対象経費

補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)は、空き家の解体・廃材の運搬・廃材の処分に要する費用(家財道具、車両、機械、立木等の処分費などは含みません。)とします。

補助金の額

次のいずれか少ない方の額に2分の1を乗じて得た額です。

  • 補助対象経費
  • 建築物1平方メートル当たりの除却工事費(木造建築物の場合は31,000円、非木造建築物の場合は44,000円を限度額とします。国土交通省が定める当該年度の標準建設費)に建築物の延床面積を乗じて得た額

補助金の上限額

50万円

手続の主な手順

  1. 事前調査申込
  2. 補助対象の空き家に該当
  3. 補助金の交付申請
  4. 補助金の交付決定
  5. 除却(解体)工事着工
  6. 工事完了
  7. 工事代金の支払
  8. 実績報告
  9. 補助金の支払

概要・要綱・事前調査申込書

補助金の交付を希望する方は、事前調査申込書に必要事項を記入し、登記事項証明書の写し(空き家が未登記の場合は、固定資産家屋証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書に係る課税資産の内訳の写し)を、管理住宅課まで提出してください。

なお、書類の提出の前に、可能な限り、様々な方面から撮影した写真を持参のうえ、補助金の交付の対象となる空き家に該当するかどうかのご相談を管理住宅課の窓口までお願いします。

注意事項

  1. 補助金の交付の対象となる空き家に該当するかどうかの山形市の事前調査が必要です。
  2. 事前調査の結果、補助対象の空き家に該当したときは、結果通知の送付があった日から起算して30日以内に補助金の交付申請を行ってください。正当な理由がなく、この期間を経過したときは、補助金の交付申請ができない場合があります。(事情があり、期間経過後の申請になる場合は、必ず下記の問い合わせ先までご連絡ください。)
  3. 補助金の交付決定前に除却(解体)工事に着手された場合は、補助金の対象となりません。
  4. 除却(解体)工事は、補助金の交付決定通知の送付を受けた日から起算して90日以内に完了してください。
  5. 建築物を除却(解体)することにより、翌年度から土地の固定資産税額が増額になる場合があります。
  6. 補助金の交付は、除却(解体)工事の完了報告後であるため、一時的に申請者が工事代金を全額負担することになります
  7. 補助金についてのご相談があり、山形市が建築物の調査を行った場合には、補助金を活用し、除却(解体)を行うか否かにかかわらず、山形市から建築物の維持管理について指導を受けることがあります。

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まちづくり政策部住宅政策課住宅政策係
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