令和6年度 山形市住宅リフォーム総合支援事業について

ページ番号1003551  更新日 令和6年4月25日

印刷大きな文字で印刷

  • 県市補助タイプで、「移住世帯」「空き家バンク登録空き家」「豪雨被災住宅」「減災対策工事」「やまがた省エネ健康住宅認証を受けた改修工事」による申込みの方を優先して補助します。
  • 市補助タイプで、「移住世帯」「空き家バンク登録空き家」「豪雨被災住宅」「減災・耐震部分補強工事」による申込みの方を優先して補助します。

目的

市民の居住環境の質の向上及び市内の住宅関連産業を中心とした経済の活性化を図るとともに、人口減少対策及び空き家対策と融合した住まいづくりを推進するため、リフォーム等工事を行う市民に工事費用の一部を助成します。

制度の特徴

リフォーム補助は、所得制限の無いタイプ「(1)県市補助タイプ」と、所得制限の有るタイプ「(2)市補助タイプ」の2種類があり、対象となる工事や補助額及び募集期間が違います。

(1)県市補助タイプ

補助額

  1. 【一般世帯】
    工事に要する経費(消費税込み)の20%24万円限度:千円未満切捨て)
  2. 【移住世帯】※1【新婚世帯】※2【子育て世帯】※3
    工事に要する経費(消費税込み)の33%30万円限度:千円未満切捨て)
    • ※1「移住世帯」とは、平成31年4月1日以降に山形県外から山形市内に転入した又は平成23年3月11日に東日本大震災の被災地(岩手、宮城及び福島の各県に限る。)に居住しており、平成31年3月31日までの間に山形市内に住み替え、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による転入届を山形市へ提出した世帯員を含む世帯をいう。
    • ※2「新婚世帯」とは、補助事前申込み日において、婚姻届を提出した日から5年以内である世帯をいう。
    • ※3「子育て世帯」とは、平成18年4月2日以降に出生した世帯員がいる世帯をいう。
  3. 【減災対策工事】
    工事に要する経費(消費税込み)の80%30万円限度:千円未満切捨て)
  • 「空き家バンク登録空き家」とは、山形市空き家バンク実施要綱で定める空き家バンクに登録された空き家で、令和5年4月1日以降に売買により個人が取得し、かつ、自らが居住することとなるもの(取得後、既に居住している場合を含む。)
  • 豪雨被災住宅とは、令和2年7月豪雨により、り災証明書を交付された住宅
  • 健康住宅認証を受けた改修工事とは、山形県で実施する「やまがた省エネ健康住宅」認証制度により認証を受けた改修工事

募集期間・受付会場

  1. 第1回募集:令和6年4月15日(月曜)~4月19日(金曜)・・・市役所9階 901会議室
  2. 第2回募集:令和6年6月17日(月曜)~6月21日(金曜)・・・市役所9階 901会議室

受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで

※募集期間に補助申請額が上記1.【一般世帯】と2.【移住世帯】【新婚世帯】【子育て世帯】それぞれの予算額を超えた場合は、いずれも公開で抽選を行い、補助予定者を決定します。先着順ではありません。抽選結果は、文書でお知らせします。ただし「移住世帯」、「空き家バンク登録空き家」、「豪雨被災住宅」による申込みの方は、抽選によらずに優先して補助予定者といたします。また、要件工事が「やまがた省エネ健康住宅認証を受けた改修工事」、「減災対策工事」である場合も同様です。

申請できる方

  • 山形市民でリフォーム工事を行う住宅又は空き家(実績報告までに住民登録することが条件です。その場合は実績報告時に転居後の住民票の写しの添付が必要になります。)の所有者(二親等までの親族を含む)
  • 市税等を滞納していない方

対象となる工事

5万円以上の工事で、家屋の修繕、模様替え及び増築等の工事(別棟の車庫・物置並びに門・塀等の新たな設置工事を除く。)で、工事内容に「(1)減災対策」「(2)寒さ対策・断熱化(ヒートショック対策)」「(3)バリアフリー化」「(4)克雪化」「(5)県産木材使用」の5つの要件工事(別表1「要件工事及び基準点算出表(チェックリスト)」、及び別表2「寒さ対策・断熱化工事において定める建具及び断熱材の基準」参照)の内いずれか1つ以上を満たし、工事基準点が10点以上となるもの。ただし、工事費が50万円未満の場合は、工事基準点が5点以上となります。

  • ※要件工事「(4)克雪化」4-1(2)の「雪止めを設置し、又は取り替える工事」は、雪止めの長さを累計した値での工事点の計算となります。
  • ※増築部分で実施される別表1の「1-1」から「1-3」、「2-1」、「2-2」、「2-4」、「3-1」から「3-9」、「4-1」、「4-2」に掲げる工事は、要件工事に該当しません。
  • ※「(1) 減災対策工事」については、対象となる条件等が異なります。詳しくは別紙及び山形県のウェブページをご参照ください。
  • ※同一工事で、山形市や国が実施する他の補助金等(「山形市在宅介護支援住宅改修補助事業」、「山形市木造住宅耐震改修補助事業」、「介護保険住宅改修費支給制度」、「子育てエコホーム支援事業」、「先進的窓リノベ事業」等)を受けないもの。(対象工事が明確に分けられていれば併用可能。)

(2)市補助タイプ

補助額

工事に要する経費(消費税込み)の50%20万円限度:千円未満切捨て)

募集期間・受付会場

  1. 第1回募集:令和6年5月27日(月曜)~5月31日(金曜)・・・市役所8階 802会議室
  2. 第2回募集:令和6年7月22日(月曜)~7月26日(金曜)・・・市役所9階 901会議室

受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで

※申込み多数で補助予定額を超えた場合は、公開で抽選を行い、補助予定者を決定します。先着順ではありません。抽選結果は、文書でお知らせします。ただし、「移住世帯」、「空き家バンク登録空き家」「豪雨被災住宅」による申込みの方は、抽選によらずに優先して補助予定者といたします。

申請できる方

  • 山形市民でリフォーム工事を行う住宅又は空き家バンク登録空き家(実績報告までに住民登録することが条件です。その場合は実績報告時に転居後の住民票の写しの添付が必要になります。)の所有者(二親等までの親族を含む)
  • 市税等を滞納していない方
  • 世帯(同居親族)の中で最も収入の多い方の前年の所得額が400万円以下であること

「移住世帯」、「空き家バンク登録空き家」、「豪雨被災住宅」について

  • 「移住世帯」とは、平成31年4月1日以降に山形市外から山形市内に転入した又は平成23年3月11日に東日本大震災の被災地(岩手、宮城及び福島の各県に限る。)に居住しており、平成31年3月31日までの間に山形市内に住み替え、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による転入届を山形市へ提出した世帯をいう。
  • 「空き家バンク登録空き家」とは、山形市空き家バンク実施要綱で定める空き家バンクに登録された空き家で、令和5年4月1日以降に売買により個人が取得し、かつ、自らが居住することとなるもの(取得後、既に居住している場合を含む。)をいう。
  • 「豪雨被災住宅」とは、令和2年7月豪雨により、り災証明書を交付された住宅をいう。

対象となる工事

別表に定める工事で、対象工事費が5万円以上のもの。

  1. 屋根(雨樋を含む)、外壁、軒天井の塗装及び修繕工事
  2. 床(畳替え、畳表替えを含む)、壁・天井の内装工事及び建具の修繕工事(障子紙、ふすま紙の張替えのみは除く)
  3. 門、塀(ブロック塀等)並びに敷地内通路の築造及び修繕
  4. 住宅に付属する車庫・物置の工事
  • 同一工事で、国が実施する他の補助金等(「子育てエコホーム支援事業」、「先進的窓リノベ事業」等)とは併用が可能です。
  • 同一工事で、山形市が実施する他の補助金等(「山形市在宅介護支援住宅改修補助事業」、「山形市木造住宅耐震改修補助事業」、「介護保険住宅改修費支給制度」等)を受けないもの。(対象工事が明確に分けられていれば併用可能。)

山形市木造住宅耐震診断事業による耐震診断を受けた方

山形市長が認定した耐震診断士による耐震診断を受け、上部構造評点が1.0未満である方は、減災・耐震部分補強工事による市補助の利用が可能です。

過去に山形市住宅リフォーム総合支援事業による補助を受けた建物等(敷地内)であっても、優先して補助予定者といたします。また、減災・耐震部分補強工事による補助利用の場合に限り、所得の制限はありません。

対象となる工事内容 (下記の工事、及びそれに伴う撤去・復旧工事以外は対象になりません。)

  • 住宅の既存部分にある壁(幅90cm以上のものに限る。)を筋交いや構造用合板等で補強する工事
  • 住宅の屋根又は2階以上の部分の重量を軽減する工事
  • 主要構造部の柱を補強、又は増設する工事
  • 基礎の強度を上げる工事
  • 柱、梁又は筋交いの接合金物を増設する工事

(1)(2)共通項目

対象となる住宅

  • 市内に存する戸建住宅や集合住宅で、自己の住居の用に供しているもの。
  • 「空き家バンク登録空き家」は(1)県市補助タイプ及び(2)市補助タイプの両方とも対象です。
  • 店舗や事務所などの併用住宅の場合は居住部分のみ、マンションの場合は居住専用部分のみが対象となります。
  • 過去に住宅リフォーム補助事業による補助を受けていない建物等(敷地内)であること。
  • ただし次の要件に該当する場合は2回目の利用が可能となります。
  • 県市補助:「豪雨被災住宅」「減災対策工事」「住宅又は住宅の敷地内に融雪設備を設置する工事」及び「やまがた省エネ健康住宅の認証を受けた改修工事」のいずれかを含む申請の場合
  • 市補助:「豪雨被災住宅」及び「住宅又は住宅の敷地内に融雪設備を設置する工事」のいずれかを含む申請の場合

ご利用の条件

  • 工事施工者は山形県内に本店を有し、山形市内に事業所、支店又は営業所を有する法人又は個人であること。(県市補助における「減災対策工事」を除く。)
  • 交付決定後に工事請負契約を締結し、施工する工事で、工事完了後、期日までに実績(完了)報告書を提出できること。県市補助タイプ:令和7年2月14日 市補助タイプ:令和7年3月7日
  • 1回の募集において、受付は1宅地内で1件のみです。
  • ただし、県市補助における「減災対策工事」、及び市補助における「減災・耐震部分補強工事」については、他の要件工事による県市補助もしくは別工事による市補助、どちらか一方の併用が可能です。(併用の場合は各々申請が必要です。)

必要な書類・持ち物

  • 山形市住宅リフォーム総合支援事業費補助金事前申込書(別記様式第1号)
  • リフォーム工事計画図(平面図、立面図、屋根伏図、配置図など)の写し及び住宅の平面図の写し(全ての階の間取りが分かるもの)
  • 見積書(施工予定業者が作成し、印があるもの)の原本又は写し
  • 代理人が手続きをする場合は委任状(申請者の印があるもの)
  • 「移住世帯」による申込みの場合は、住民票(世帯全員)の写し、及び「移住世帯」で東日本大震災の被災地(岩手、宮城、福島)からの移住による申込みの場合は戸籍の附票の写し
  • 「空き家バンク登録空き家」による申込みの場合は、空き家バンクへの登録が分かる書類、売買契約書の写し
  • 「豪雨被災住宅」による申込みの場合は、り災証明書の写し
  • 県市補助で、要件工事が「やまがた省エネ健康住宅の認証を受けた改修工事」による申込みの場合は、山形県が交付する設計適合証の写し
  • ※見積書・図面等はお返しできないので、必要な場合は事前に控えをお取りください。
  • ※郵送での申込みはできません。

当選した場合には次の書類が必要になります(所定の用紙は当選通知に同封します。)

工事着手前:補助金交付申請

  1. 山形市住宅リフォーム総合支援事業費補助金交付申請書(別記様式第4号)
  2. チェックシート
  3. 工事基準点算出表※1(別記様式第5号)
  4. 世帯全員(同居の親世帯、子世帯等)分の住民票の写し(市役所1階の市民課窓口で発行)
  5. 資産証明書の写し(空き家を除く。)(市役所2階の税務証明窓口23番で発行)
  6. 納税証明書の写し 令和5年度分(市役所2階の税務証明窓口23番で発行)
  7. 所得額証明書の写し (令和5年分)※2(当該住宅に居住している全員の中で最も収入の多い方のもの、市役所2階の税務証明窓口23番で発行)
  8. リフォーム工事計画図(平面図、立面図、屋根伏図、配置図など)の写し及び住宅の平面図の写し(全ての階の間取りが分かるもの)
  9. 見積書(施工業者が作成し、印のあるもの)の原本又は写し
  10. 寒さ対策・断熱化工事(別表1の「2-2」、「2-4」)が要件工事になっている場合、断熱リフォーム工事チェックリスト
  11. 県産木材使用が要件工事になっている場合にあっては、木材の数量計算書
  12. 新婚世帯によるリフォーム工事を実施する場合にあっては、戸籍全部事項証明書
  13. 工事前写真(家屋全体と施工箇所)
  • ※1 工事基準点算出表は、県市補助タイプに当選された方のみ必要になります。
  • ※2 所得額証明書は、所得制限のある市補助タイプに当選された方のみ必要になります。

工事完了後:実績報告書

  1. 実績報告書(別記様式第8号)
  2. 工事請負契約書の写し(又は、注文書と請書のセット)
  3. 工事施工写真(工事中、工事完了後)
  4. やまがた省エネ健康住宅の認証を受けた改修工事が要件工事となっている場合にあっては、県が交付する認定証の写し
  5. 県産木材使用が要件工事となっている場合にあっては、木材の数量計算書(数量に変更があった場合のみ)、及び「やまがた県産木材利用センター」が発行する「販売管理表」の写し、合板使用の場合は認証合板であること並びに数量が確認できる写真
  6. リフォーム工事を行う場合で、交付申請時点で当該住宅に居住していない場合にあっては、世帯全員分の住民票の写し(市役所1階の市民課窓口で発行)
  7. 工事代金領収書の原本及び写し(原本は確認後、その場でご返却いたします。)
  8. 補助金を振り込む口座の金融機関名、店名、口座番号、口座名義人、ヨミガナが記載された部分の通帳の写し
  9. 補助金請求書
  10. その他、市長が必要と認める書類

ご利用にあたっての注意事項

  • 申請は、原則として申請者本人が行って下さい。やむを得ず業者等の代理申請になる場合は、委任状が必要です。(様式は任意ですが、ご本人の氏名・住所・作成年月日並びに委任事項を明記のうえ、申請者の印を押してください。)
  • 工事は、山形市から「補助金交付決定通知書」が届いてから、施工業者と工事請負契約等を締結して着手して下さい。(交付決定通知前の手付け金等は補助対象外になります。)
    ※ 着手済みの工事や工事開始後に追加となった工事は補助対象になりません。
  • 補助金の交付額は、リフォーム工事費見積書の金額と工事完了後の領収書の金額を比較し、低いほうの金額で最終的な補助金額を決定します。
  • マンションの場合は専有部分、併用住宅の場合は住居部分のみが対象になります。

ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部建築指導課指導係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線476・478・479
ファクス番号:023-624-8900
shido@city.yamagata-yamagata.lg.jp