優良田園住宅

ページ番号1002574  更新日 令和6年3月22日

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変更内容

優良田園住宅の建設に当たっての基本的要件の中の「敷地面積の最低限度」が400平方メートル以上から300平方メートル以上になりました。(平成27年4月1日から)

住宅の規模

優良田園住宅の建設区域の規模が次に掲げる要件のいずれかを満たす建設計画であること。

  • ア 都市計画法第12条の5第1項第2号に規定する地区計画が定められる区域であること。
  • イ 農村集落内又はその集落に隣接する区域で、農用地の利用に影響のない区域に、住宅1戸を建設するものであること。
写真:優良田園住宅1
優良田園住宅「下反田ルーラル」

優良田園住宅とは

「優良田園住宅」とは、農山村地域や都市の近郊その他の良好な自然環境を形成している地域に建設される、法令等の要件に該当した一戸建ての住宅です。
山形市では、本市の北部及び西部の人口減少に悩む地域の定住化・活性化を目指し、「優良田園住宅」の供給を促進しております。

変更後の「基本方針」による基本的要件

敷地面積の最低限度
300平方メートル(約91坪)
建ぺい率の最高限度
30%(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合)
容積率の最高限度
50%(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合)
階数の最高限度
3階以下(12メートル以下)
※地区計画を策定する場合の高さは、10メートル以下。
建築物の用途
一戸建ての専用住宅
建築物の壁面後退
堆雪帯、植樹帯等を設け、密接住宅にならないようにするため壁面後退を設ける。
敷地盛土の制限
過度な盛土で環境を悪化しないよう敷地盛土の制限を設ける。
垣柵の構造
生け垣とする。
申請者
建設の規模が1戸の場合は、居住する本人が申請する。

※優良田園住宅の建設に際しては、建設しようとする者が建設計画を策定し、本市の認定を受け、開発、農地転用等の土地利用の面で、都市計画法や農振法、農地法との調整を図る必要があります。

詳しくはお問い合わせください。

写真:優良田園住宅2
優良田園住宅「中野地区」

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部住宅政策課住宅政策係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線470・471
ファクス番号:023-624-9902
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