山形市空き家バンクの補助制度

ページ番号1002490  更新日 令和6年4月15日

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空き家バンク利活用推進補助金

山形市空き家バンクに登録された空き家に残存する家財道具の処分や清掃などに要する補助金を、山形市の予算の範囲内で交付します。

対象者

次のいずれにも該当する方

  1. 空き家バンクに登録されている空き家の物件登録者の方
  2. 登録物件に係る売買または賃貸借の契約が締結された場合を除き、少なくとも2年間継続して、空き家バンクに物件を登録できる方
  3. 山形市の市税の滞納がない方

補助対象経費

  1. 使用されず、残置された状態の家具、電化製品、食器その他の家財道具の搬出および処分に要する経費(ごみの処理手数料、山形市一般廃棄物収集運搬許可業者の委託料、エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機等のリサイクル料金、家財道具を自らが運搬する場合はトラックの賃借料など)
  2. 清掃に要する経費(ハウスクリーニング、排水管清掃の委託料など)
  3. 敷地内の樹木の伐採または除草、草苅等に要する経費など
  4. その他必要と認める経費

補助金の額

補助対象経費の2分の1以内(上限額10万円)。一つの登録物件につき、一度限りの交付となります。

申請

補助金の交付は、申請の先着順となります。なお、申請の前に、山形市空き家バンクへ物件を登録することが必要です。

令和6年度の申請について現在受付中です。

概要および手続の詳細など

空き家バンク取引仲介手数料補助金

山形市空き家バンクに登録された空き家を購入または賃借し、山形市に移住・定住する方に対し、宅建業者に支払う取引の仲介手数料に係る補助金を、山形市の予算の範囲内で交付します。

対象者

次のいずれにも該当する方

  1. 空き家バンクの登録物件について協力事業者の仲介により売買又は賃貸借契約を締結した個人で、当該登録物件に居住している方
  2. 次のいずれかに該当する方
    • ア 平成31年4月1日以降に、山形市に住民登録をした方で、当該住民登録をするまで引き続き10年以上市外に居住し、かつ、1.の登録物件に住民票上の住所を有する方
    • イ 東日本大震災により被災し、山形市に避難している方(山形市総務部防災対策課が保有する「民間施設避難者名簿」に記載されている方に限る)で、当該名簿の居住地が1.の登録物件である方
  3. 山形市の市税の滞納がない方

補助対象経費

補助対象者が宅建業者に支払った登録物件の売買または賃貸借契約に係る取引の仲介手数料

補助金の額

補助対象経費の2分の1以内(上限額5万円)

申請

補助金交付は、申請の先着順となります。

令和6年度の申請について現在受付中です。

概要および手続の詳細など

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部住宅政策課住宅政策係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線470・471
ファクス番号:023-624-9902
kensetsu@city.yamagata-yamagata.lg.jp