空き家の適正管理をお願いします。

ページ番号1002495  更新日 令和8年8月3日

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空き家を定期的に管理しましょう。

イラスト:空き家

空家等対策の推進に関する特別措置法の規定により、空き家の所有者または管理者(相続人)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、空き家の適正な管理に努めるよう定められています。

 

適正に管理されず、放置され、老朽化した危険な空き家は、全国的に年々増加し、倒壊の危険や害虫の発生、草木の繁茂による地域の景観の悪化などで大きな社会問題となっています。また、水道や電気、ガス、灯油タンク、ブロック塀などの設備等の管理不全によって思わぬ事故などが発生する可能性もありますので、定期的な管理をお願いします。

空き家について相談しましょう。

空き家の管理や活用、処分に関するお悩みの方は、早めに専門家に相談しましょう。

山形市では、市が指定した「空家等管理活用支援法人」と連携し、空き家対策に取り組んでいます。

空家等管理活用支援法人は、民間法人が公的な立場から活動しやすい環境を整備し、市町村の空き家対策におけるマンパワー不足を補完する役割を

担うことを目的としています。

空き家のお悩み事は、空家等管理活用支援法人にご相談ください。

山形県が作成している「空き家大辞典」では空き家が抱える課題や適正な管理方法や利活用、相談窓口の情報等を記載しています。空き家をお持ちの方だけでなく、それ以外の方がご覧になっても役立つ情報となっていますので、ぜひご覧下さい。

空き家の利活用を考えましょう。

空き家は、適切な管理を行い、早めに決断することで、資産として活かすことができます。

想い出のつまったおうちを次の世代の暮らしにつないでみませんか?

空き家の売却・賃貸をお考えの方は、空き家バンクを利用しませんか?

空き家物件の情報を、定住を希望する方や空き家の利用を希望する方に紹介し、空き家の利用促進を図る制度 です。売却、賃貸を希望する空き家所有者から提供される空き家の情報を、市ホームページや窓口(住宅政策課) で公開します。

相続登記が義務化されました。

令和6年4月1日より「相続登記の申請義務化」が開始しています。

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。

手続き未了の方はお近くの法務局へお問い合わせください。

 

詳しくは法務省ホームページをご確認ください。

国庫帰属をお考えの方は…

令和5年4月27日より「相続土地国庫帰属制度」が開始しています。

一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

 

詳しくは法務省ホームページをご確認ください。

山形市の主な空き家対策のページ

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部住宅政策課空き家対策係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線471
ファクス番号:023-624-9902
jutaku@city.yamagata-yamagata.lg.jp