空き家の適正管理をお願いします。

ページ番号1002495  更新日 令和6年8月26日

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イラスト:空き家

適正に管理されず、放置され、老朽化した危険な空き家は、全国的に年々増加し、倒壊の危険や害虫の発生、草木の繁茂による地域の景観の悪化などで大きな社会問題となっています。また、水道や電気、ガス、灯油タンク、ブロック塀などの設備等の管理不全によって思わぬ事故などが発生する可能性もありますので、定期的な管理をお願いします。

 

空家等対策の推進に関する特別措置法の規定により、空き家の所有者または管理者(相続人)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、空き家の適正な管理に努めるよう定められています。

 

山形県が作成している「空き家大辞典」では空き家が抱える課題や適正な管理方法や利活用、相談窓口の情報等を記載しています。空き家をお持ちの方だけでなく、それ以外の方がご覧になっても役立つ情報となっていますので、ぜひご覧下さい。

 

 

また、令和5年4月27日より「相続土地国庫帰属制度」が、令和6年4月1日より「相続登記の申請義務化」がそれぞれ開始しています。

「相続土地国庫帰属制度」・・・一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

「相続登記の申請義務化」・・・相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。

 

詳しくは法務省ホームページをご確認ください。

山形市の主な空き家対策のページ

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