山形市「管理不全空家等・特定空家等」に関する判断基準を策定しました

ページ番号1002504  更新日 令和7年5月29日

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概要

これまで山形市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に定められた特定空家等に対し、市としてどのように対応していくのか示した『山形市「特定空家等」に関する判断基準』を策定し、特定空家等に対応してきました。

令和5年12月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行され、特定空家等の前段階に「管理不全空家等」を新たに位置付け、早期の対応が可能になりました。

この改正法施行に伴い、『山形市「特定空家等」に関する判断基準』を見直し、「管理不全空家等」への市の対応を追加した判断基準を策定しました。

内容

本基準は、国が示すガイドラインをベースとした山形県作成の『管理不全空家等・特定空家等」に関する判断の手引き』を踏まえて策定しました。

「管理不全空家等」及び「特定空家等」の具体的な判断基準に加え、判断事例や解説を加えた資料を作成するとともに、措置の判断(勧告、命令及び代執行)や判断体制について定めた内容としています。

適用範囲 について…1ページ
判断体制について…2ページ
措置の流れについて…3ページ
現地調査について…4ページ
判断基準について…5~11ページ
管理不全空家等・特定空家等の判定表…12~13ページ
管理不全空家等・特定空家等の判定のポイント…14~26ページ
出典一覧…27ページ
 

 

「管理不全空家等・特定空家等に対する措置」の流れ

空き家の発見から、管理不全空家等・特定空家等の認定、措置までの市の対応を示すフロー図となります。

判定表

管理不全空家等・特定空家等を判定するにあたり、空き家がどのような状態にあるのか、判定表を用いて判断します。

判定表の表面にて「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」を、裏面にて「著しく衛生上有害となるおそれのある状態」、「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」、「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」をそれぞれ評価します。

判断体制

管理不全空家等・特定空家等の判断、措置については、建築物の構造に関することのほか、衛生、景観、防犯など幅広い分野の総合的な判断が求められます。これらの判断について「公益性」の観点から、判断の「合理性」や「客観性」を確保することが求められるため、重要性の高い措置を実施する場合は、庁内において分野横断的に連携して検討するとともに、第三者や有識者等の意見を踏まえて判断を行う体制を整備します。

山形市特定空家等対策庁内連絡会議

「管理不全空家等の認定」以降の措置については、空き家の所有者等に重大な不利益を及ぼすため、山形市空家等対策計画に基づく庁内関係各課で組織する会議を開催し、判断を検討します。なお、当該会議は、建設部局の他、衛生、景観、消防、税務、危機管理等、空き家対策に関係する全部局で構成することとします。

山形市空家等対策協議会

空家等に対する措置のうち「勧告以降の措置」については極めて慎重な判断が必要となるため、第三者である専門家や有識者等で構成される「山形市空家等対策協議会」で、それぞれの見地から出される意見を元に総合的に判断することとします。

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