山形市「特定空家等」の判断基準を策定しました

ページ番号1002504  更新日 令和5年4月6日

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「特定空家等」の判断基準策定の目的

基準の明確化と空き家所有者等に啓発

空き家が「特定空家等」に認定されると、勧告(固定資産税等の住宅用地特例除外の対象となります。)、代執行などの行政処分等を行うことができます。そのため、認定や措置の実施には、慎重な判断が要求されます。当該基準を策定し、特定空家等の判断基準や措置の基準を明確にするとともに、これを公表することにより、空き家所有者等に適正管理の啓発を促します。

「特定空家等」の判断基準の内容等

山形県策定の手引きを参考に策定

平成30年2月に「山形県空き家対策連絡調整会議」が山形県内市町村向けに策定した「「特定空家等」に関する判断の手引き」を参考とし、平成31年3月に策定しました。

主な内容

特定空家等の判断及び措置(助言・指導に限ります。)の要否の判断まで(3ページ)

所有者等に適正管理依頼を行っても、無反応の空き家、何度も依頼しても改善が見られない空き家、所有者不明の空き家及び切迫性・緊急度が高いと判断した空き家などに対し、特定空家等に該当するかの判断及び措置(助言・指導に限ります。)を実施します。この判断は、次のいずれかに該当し、悪影響の程度や危険等の切迫性が高い空き家とします。

  • 判定表(項目1.)で100点以上
  • 上記には該当しないが、著しく周辺に悪影響を及ぼす(項目2.・3.・4.)

特定空家等に対する措置の実施以降(4ページ)

  • 庁内会議での検討

 「勧告・命令・代執行」を実施しようとする場合は、特定空家等の所有者等に対する不利益処分が伴います。従って、慎重な判断を行うため、山形市空家等対策計画(第2期)(61ページ)で規定する庁内関係課等で構成される庁内会議で、実施を検討します。

  • 山形市空家等対策協議会での意見

 代執行を実施する場合、特定空家等の所有者等に深刻な不利益を及ぼすため、庁内会議での検討とともに、山形市空家等対策協議会に意見を伺います。なお、代執行は、同協議会の意見を聴いた上で、市長が決定するとしています。

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