特定路外駐車場の設置または変更をする際の届出について

ページ番号1013357  更新日 令和6年3月11日

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中心市街地における駐車場の出入口規制や多目的利用の促進を図り、安全で快適な歩行空間やまちなみの連続性を確保することを目的に、山形市立地適正化計画に駐車場配置適正化区域及び路外駐車場配置等基準を定めました。
駐車場配置適正化区域内において一定の要件を満たす路外駐車場を設置または変更する際には、都市再生特別措置法に基づく届出が必要となります。
届出の詳細については「都市再生特別措置法に基づく特定路外駐車場届出の手引き」をご覧ください。

届出開始日

令和6年7月1日
※駐車場の設置に着手する日の30日前までに届出が必要となることから、令和6年8月1日以降に設置に着手する路外駐車場が対象となります。

届出対象区域

山形市立地適正化計画で定めている駐車場配置適正化区域を対象とします。

駐車場配置適正化区域

届出対象となる駐車場(特定路外駐車場)

道路の路面外に設置され、一般公共の用に供される路外駐車場のうち、駐車の用に供する部分(以下「駐車マス」という。)の面積が50平方メートル以上の路外駐車場

なお、駐車マスの面積が500平方メートル以上で、その利用について料金を徴する路外駐車場は、駐車場法に基づく届出が別途必要となります。

駐車場の分類

届出対象となる行為

駐車場配置適正化区域内または主要な幹線道路に面した部分において、以下の行為を行う場合は、行為に着手する30日前までに届出が義務付けられています。

  1. 特定路外駐車場の設置
  2. 届出の事項のうち、特定路外駐車場の規模または自動車の出入口の変更

路外駐車場配置等基準について

特定路外駐車場を設置または変更する場合は、以下の配置等基準に適合させてください。

駐車場配置適正化区域全体に適用する事項

次の事項を可能な限り満たすこととします。

  1. フラップレス化
  2.  にぎわいの創出に資する管理規程の作成
  3.  通りに面した部分への多目的スペースの設置や植栽等による緑化

主要な幹線道路に面する特定路外駐車場に適用する事項

主要な幹線道路に面した部分に出入口を設置することを原則禁止とします。
ただし、主要な幹線道路のみに面しているため、出入口を設置せざるを得ない場合は、次の事項を遵守することを原則とします。

  1.  ハーモニカ構造の禁止
  2. 後退して入出庫する必要がある出入口の設置禁止
  3. 駐車場法施行令第7条第1項に掲げる道路等への出入口の設置禁止
  4. 出入口への警報装置(パトランプ)の設置
  5. フラップレス化
  6. にぎわいの創出に資する管理規程の作成
  7. 通りに面した部分への多目的スペースの設置や植栽等による緑化

特定路外駐車場設置(変更)届出について

届出の際に必要な書類

以下の書類等を2部提出してください。

  1. 特定路外駐車場設置(変更)届出書
  2. 位置図(縮尺1/10,000以上)
  3. 平面図(縮尺1/200以上)
  4. 路外駐車場配置等基準チェック表

届出の時期

都市再生特別措置法に基づき、駐車場の設置または変更に着手する30日前までに届出が必要です。

手続きの流れ

届出書等様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部まちづくり政策課都市計画係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線517・518・519
ファクス番号:023-624-8407
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