特別用途地区内の用途制限

ページ番号1010801  更新日 令和5年1月27日

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特別用途地区の概要

 特別用途地区とは、用途地域に重ね合わせて、地域の実状に応じたよりきめ細やかな用途規制・誘導を行うため、都市計画で定めるとともに、必要な制限内容は条例で定めるものです。

 本市では、準工業地域において特別業務地区(流通業務型)、特別業務地区(ターミナル倉庫型)、大規模集客施設制限地区を定めています。新築や増改築等をする際は、内容をご確認下さい。

 

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