高度地区(建築物の高さ規制)について

ページ番号1002086  更新日 令和3年10月29日

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山形市内における建築物の高さ規制について

近年、山形市においても高層マンション等の高層建築物の立地が目立つようになってきました。高層建築物は、土地の利用効率を高めるといった利点がある一方、一般住宅地側に立地されれば、居住環境悪化が懸念されるほか、山並みの眺望を阻害するなど景観上の問題も生じます。
そのため、市街地の現状や、将来の土地利用方針を考え、それぞれの地域に適切な高さ規制を設けることで良好な居住環境を守るため、山形市内においては平成22年1月1日から建築物の高さ規制を実施しております。
山形市の豊かな環境を守り育てることで、いつまでも「山形市らしさ」が輝くまちとなるよう、みなさんのご理解とご協力をお願いします。

市街化区域内を対象として、以下の建築物の高さ規制を実施いたします

表:建築物の高さ規制


詳細については山形市地図情報をご確認下さい。

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〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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