駐車場の設置または変更をする際について

ページ番号1002080  更新日 令和3年10月29日

印刷大きな文字で印刷

道路の路面外に設置される自動車の駐車場で、一般公共の用に供されるもの(これを路外駐車場といいます。)を設置または変更する際には、駐車場法や高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく届出等が必要となる場合があります。
自動車とは、道路交通法第2条第1項第9号に規定するもの。また、一般公共の用に供する駐車場とは、不特定多数の者が自由に使用できる駐車場のことで、月極駐車場等の一定区画において独占的な使用権を設定している場合は該当しません。

路外駐車場について

技術基準への適合が必要となる駐車場

一般公共の用に供する駐車場で駐車マスの面積の合計が500平方メートル以上のもの。

届出が必要となる駐車場

技術基準への適合が必要となる路外駐車場で、その利用について料金を徴収するもの。

路外駐車場設置(変更)届出について

一般公共の用に供する駐車マスの面積の合計が500平方メートル以上のもので、その利用について料金を徴収する駐車場を設置する場合は、路外駐車場設置届出が必要です。(駐車場法第12条)
また、既に届け出てある事項を変更しようとする場合にも届出が必要です。

申請の際に必要なもの

  1. 路外駐車場設置(変更)届出書
  2. 位置図(縮尺1/10,000以上)
  3. 平面図(縮尺1/200以上)
  4. 駐車場の構造及び設備基準チェック表
  5. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面

※特殊装置を用いる場合のみ、大臣認定書の写し及び特殊装置設置計画書

届出の時期

路外駐車場を設置する際は工事着手前までに、既に設置済みの路外駐車場を変更する際は、変更する時に届出が必要です。

管理規程(変更)届出

一般公共の用に供する駐車マスの面積の合計が500平方メートル以上のもので、その利用について料金を徴収する駐車場を設置する場合は、管理規程届出が必要です。(駐車場法第13条)
また、管理規程の内容に変更がある場合についても届出が必要です。

申請の際に必要なもの

  1. 管理規程(変更)届出書
  2. 管理規程事項の書類

届出の時期

駐車場の供用開始後10日以内に届出が必要です。また管理規程を変更する際にも、変更後10日以内に届出が必要です。

路外駐車場休止(再開)等届出

一般公共の用に供する駐車マスの面積の合計が500平方メートル以上のもので、その利用について料金を徴収する駐車場を休止、または廃止する場合は、路外駐車場休止等届出が必要です。(駐車場法第14条)
また、既に休止している駐車場を再開する場合についても届出が必要です。

申請の際に必要なもの

  1. 路外駐車場休止(再開)等届出書
  2. 位置図(縮尺1/10,000以上)
  3. 平面図(縮尺1/200以上)

届出の時期

路外駐車場の全部又は一部の供用を休止した時から10日以内、又は廃止した時から10日以内に届出が必要です。
また現に休止している路外駐車場の全部又は一部の供用を再開したとき、再開後10日以内に届出が必要です。

特定路外駐車場設置(変更)届出

一般公共の用に供する駐車マスの面積の合計が500平方メートル以上のもので、その利用について料金を徴収する駐車場を設置する場合は、特定路外駐車場設置届出が必要です。(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条)
また、駐車場法に基づく路外駐車場設置届出が必要な際には、路外駐車場設置届出にあわせ法定の書面を提出すれば、こちらの届出は必要ありません。

申請の際に必要なもの

  1. 特定路外駐車場設置(変更)届出書
  2. 位置図(縮尺1/10,000以上)
  3. 平面図(縮尺1/200以上)
  4. 駐車場の構造及び設備基準チェック表

※特殊装置を用いる場合のみ、大臣認定書の写し及び特殊装置設置計画書

届出の時期

路外駐車場を設置する際は工事着手前までに、既に設置済みの路外駐車場を変更する際は、変更する時に届出が必要です。

手続きの詳細について

届出書の詳細や技術基準の内容については、「路外駐車場設置に関する手続きの説明」と「駐車場の構造及び設備基準チェック表」をごらんください。

申請書様式ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部まちづくり政策課都市計画係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線517・518・519
ファクス番号:023-624-8407
toshi@city.yamagata-yamagata.lg.jp