都市計画施設区域内に建築物を建築するとき

ページ番号1002070  更新日 令和8年8月18日

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都市計画法53条許可の概要

計画的なまちづくりを進めるために、将来都市施設(道路や公園等)となる区域を都市計画決定しています。この区域内には、なるべく建築物を建築しないようにお願いしておりますが、土地の形状等からやむを得ない場合は、都市計画法第53条第1項の規定により、許可を受けることにより建築物を建築することができます。
 

許可申請を要する場合

都市計画予定区域内に建築建物が入る場合は許可が必要です。

イラスト:都市計画予定区域内に申請建物が入る場合


敷地のみが都市計画予定区域にかかる場合,許可申請の必要はありません。

イラスト:都市計画予定区域内に申請建物が入らない場合

都市計画施設区域内に建築することができるもの

都市計画法第54条の規定により建築することができる建築物

都市計画法第54条の規定で、次の全てに該当する建築物は許可を得ることにより建築することができます。

  1. 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  3. 容易に移転、又は除却することができるもの。

建築許可基準の緩和により建築することができる建築物

都市計画道路見直しに伴い、都市計画道路区域内における建築許可基準の緩和を実施します。
廃止候補路線、及び現道に合わせ縮小する路線について、都市計画の変更手続きが完了するまでの間、都市計画法(以下「法」という。)第53条の建築許可が必要となりますが、その場合、法第54条の基準を適用しないこととします。
また、継続候補路線のうち整備優先度の高い区間に該当しない区間、及び検討対象路線は、法第54条の階数について3階建ての建築を可能とする緩和を行います(構造上の基準は変わりません)。

なお、対象路線等の詳細については、まちづくり政策課にご相談下さい。

許可申請の手続きの方法

許可を受けるために必要な書類

許可を受けるためには、下記の書類が必要です。申請用紙に必要事項を記載のうえ、申請書及び添付図面それぞれ1部を提出してください。

  1. 許可申請書
  2. 位置図(道路・目標となる地形地物により申請地を明確にできる図面)
    ※都市施設の計画線を赤線で記入すること。計画線の位置については、事前にお問い合わせの上、作成してください。
  3. 配置図(建物と敷地の位置関係を示す図面で縮尺1/500以上)
  4. 平面図(建物の間取り等を示す図面)
  5. 断面図(建物の断面を示す2面以上の図面で縮尺1/200以上)

なお、申請書への押印は不要なため、電子メールによる申請も可能です。電子メールで申請を行う場合は、次の注意事項をご確認の上、申請してください。

【注意事項】

  • 必要添付書類のうち、「2.位置図」から「5.断面図」までを、PDF形式の1つのファイルにまとめてください。添付ファイルの容量によってはメールを受信できない場合があります。その場合は、データ容量を小さくするか、複数回に分けて送信してください。
  • 図面の寸法等を確認するため、作成した図面の縮尺が分かるようにしてください。
  • メールの件名は、先頭に【53条申請】と付けてください。
  • 送信先は「山形市まちづくり政策課都市計画係あて」(toshi@city.yamagata-yamagata.lg.jp)としてください。
  • セキュリティ上の理由により、メールを受信できない場合があります。メール送信後は、当ページ下部のお問い合わせ先までお電話いただき、送信した旨をご連絡ください。

 

許可書の交付について

許可書は公印の省略が出来ないため、窓口での交付となります。許可書の郵送をご希望される場合は、返信用封筒(長3、110円切手貼付)をご用意の上、郵送にて申請してください。

処理期間について

申請書の提出から許可までには約1週間を要します。なお、申請内容に不備がある場合、修正に別途時間を要することがありますので、時間に余裕を持って申請いただきますようお願いします。

申請書様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり政策部まちづくり政策課都市計画係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線517・518・519
ファクス番号:023-624-8407
toshi@city.yamagata-yamagata.lg.jp