個人市民税・県民税の主な改正内容(令和3年度)

ページ番号1004293  更新日 令和3年9月30日

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令和3年度より適用

非課税の範囲の改正

非課税を判定する基準額に10万円を加算(改正は赤字

「均等割」「所得割」ともに課税されない方

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(令和3年1月1日現在)
  2. 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年の合計所得金額(※1)が135万円以下である方
  3. 前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である方
    1. 同一生計配偶者(※2)または扶養親族がいる場合
      32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+19万円+10万円
    2. 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
      32万円+10万円=42万円

「所得割」が課税されない方

前年の総所得金額等(※3)が、次の計算で求めた金額以下である方

  1. 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+32万円+10万円
  2. 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
    35万円+10万円=45万円
  • ※1「合計所得金額」は繰越控除および分離課税所得に係る特別控除額を適用する前の金額
  • ※2「同一生計配偶者」は生計を一にしている配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下である者
  • ※3「総所得金額等」は繰越控除を適用した後および分離課税所得に係る特別控除額を適用する前の金額

基礎控除の改正

  • 基礎控除を10万円引上げ
  • 合計所得金額が2,400万円超の場合は所得に応じて逓減し、2,500万円を超える場合は適用外とする

改正後
合計所得金額

改正後
基礎控除額

改正前
合計所得金額

改正前
基礎控除額

2,400万円以下

43万円(48万円)

一律

33万円(38万円)

2,400万円超 2,450万円以下

29万円(32万円)

一律

33万円(38万円)

2,450万円超 2,500万円以下

15万円(16万円)

一律

33万円(38万円)

2,500万円超

適用なし

一律

33万円(38万円)

※( )内は所得税計算時の控除額です

扶養控除等の所得金額要件の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直しされます。

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額

48万円以下

38万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額

48万円超 133万円以下

38万円超 123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額

75万円以下

65万円以下

給与所得控除額の見直し

  • 給与所得控除を10万円引下げ
  • 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1,000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引下げ

※詳しくは、次のページをご覧ください。

公的年金等控除の見直し

  • 公的年金等控除を10万円引下げ
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額に195万5千円の上限を設定
  • 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を引下げ

※詳しくは、次のページをご覧ください。

ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正

  • 従来の寡夫控除・寡婦特別控除にかわり「ひとり親控除(控除額30万円)」が創設されました。これは、婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有し、前年12月31日時点で婚姻していない方が対象となります。(合計所得金額500万円以下に限る)
  • 現行の寡婦控除(控除額26万円)には所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されました。

※いずれについても住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある場合は対象外となります。

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整が控除されます。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次の1.から3.のいずれかに該当する場合
    1. 特別障害者に該当する
    2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    3. 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
    所得金額調整控除額={給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%
  2. 給与所得および公的年金等に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合
    所得金額調整控除額=給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)ー10万円
  3. 「1」,「2」の両方の適用がある場合、「1」により控除した残額から「2」を控除します。

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となります。

  • 合計課税所得金額(※)が200万円以下の場合
    下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、県民税2%)
    • 人的控除額の差の合計額
    • 市民税・県民税の合計課税所得金額
  • 合計課税所得金額が200万円超の場合
    {人的控除の差の合計額ー(市民税・県民税の合計課税所得金額ー200万円)}×5%(市民税3%、県民税2%)
    2,500円未満の時は2,500円
  • ※「合計課税所得金額」 課税所得金額+課税山林所得金額+課税退職所得金額
  • ※詳しくは、次のページをご覧ください。

イベント中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の創設

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻を受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。
対象となるのは、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに新型コロナウイルス感染症に関し国の自粛要請を受けて中止等となった文化芸術・スポーツイベントで、主催者の申請により文部科学大臣の指定を受けたイベントです。

申告の際には、主催者から「指定行事証明書のコピー」・「払戻請求権放棄証明書」を入手し、提出してください。

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財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線304~310・366
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