個人市民税・県民税の主な改正内容(令和5年度)

ページ番号1010256  更新日 令和5年3月22日

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令和5年度より適用

住宅ローン控除制度(住宅借入金等特別税額控除)の見直し

住宅ローン控除の適用期間が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。

市民税・県民税における控除限度額は、所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)の5%(最高97,500円)になります。

 

居住年月

平成26年4月から令和3年12月まで

令和4年1月から令和7年12月まで

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

 

住宅ローン控除が適用される要件等について、詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

民法改正による成年者の年齢引き下げについて

令和4年4月1日に改正民法が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

令和5年度以降、市民税・県民税の賦課期日(1月1日)時点において18歳以上の方(令和5年度課税の場合、平成17年1月2日以前に生まれた方)は、市民税・県民税の課税、非課税の判定における未成年者には該当しません。

未成年者に該当しない方は、前年中の合計所得金額が42万円を超える場合、市民税・県民税が課税となる場合があります。

非課税の要件については個人市民税・県民税の納税義務者・非課税者についてをご覧ください。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の見直し

現行制度の適用期間(平成29年1月1日から令和3年12月31日)が5年延長され、令和8年12月31日までとなります。

【参考】セルフメディケーション税制の概要

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、次の算式により計算した金額(88,000円を限度)を控除する制度。

(その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費 - 保険金などで補てんされる金額)-12,000円=セルフメディケーション税制にかかる医療費控除額(最高88,000円)

このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
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