個人市県民税の主な改正内容(平成28年度)

ページ番号1004291  更新日 令和3年9月28日

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公的年金等所得に係る市民税・県民税の特別徴収(年金からの差し引き)が変更されます

転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続(平成28年10月からの変更)

現行制度では、山形市外へ転出した場合や税額変更が生じた場合、市民税・県民税の特別徴収は停止され、普通徴収(納付書あるいは口座振替による納付)に切り替わります。改正後は、山形市外へ転出した場合や税額変更が生じた場合でも、一定要件の下、年金からの特別徴収が継続されます。

年金からの徴収額の本徴収と仮徴収の平準化(平成29年4月の仮徴収からの変更)

現行制度では、年税額が前年度と比較して大きく変動した場合には、仮徴収額(4・6・8月)と本徴収額(10・12・2月)に差が生じています。
そのため、平成29年4月の仮徴収から前年度の年税額の2分の1に相当する額とするよう変更し、不均衡の解消に努めていきます。

(例)所得が年金のみの65歳以上の人で、医療費控除等で平成28年度の市民税・県民税が減少した場合

年度

年税額

改正後
仮徴収額
4月

改正後
仮徴収額
6月

改正後
仮徴収額
8月

改正後
本徴収額
10月

改正後
本徴収額
12月

改正後
本徴収額
2月

27

60,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

28

36,000円

10,000円

10,000円

10,000円

2,000円

2,000円

2,000円

29

60,000円

6,000円

6,000円

6,000円

14,000円

14,000円

14,000円

30

60,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

  • ※平成30年には、仮徴収額と本徴収額の不均衡が解消されます。
  • ※この改正は仮徴収額の算定方法の見直しを行うものであり、改正による年税額の増減はありません。

ふるさと納税に改正があります

特例控除限度額が拡充されます

都道府県・市町村に対する「ふるさと納税」についての特例控除限度額が、市民税・県民税所得割額の2割(改正前1割)に引き上げられます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用ください

確定申告を必要としない給与所得者等が、簡素な手続きでふるさと納税の寄附金控除を受けられるよう平成27年度よりワンストップ特例制度を設けています。特例の適用には、寄附先の自治体数が5団体以内で、寄附を行う際に各自治体に特例適用の申請書を提出する必要があります。
また、確定申告や市民税・県民税の申告をされた方は、特例の適用にはなりません。確定申告や市民税・県民税の申告での寄附金の申告が必要となります。

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