個人市県民税の主な改正内容(平成22年度)

ページ番号1004286  更新日 令和3年9月28日

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平成22年度地方税制改正による、主な改正の内容をお知らせします。

扶養控除の見直し(平成24年度以降の市県民税から適用)

  1. 16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除(33万円)が廃止されます。
  2. 16歳以上19歳未満の特定扶養親族に対する上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除額が33万円となります。

19歳以上23歳未満の人の特定扶養控除額は45万円で変わりません。

同居特別障害者加算の特例の改組(平成24年度以降の市県民税から適用)

扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障がい者である場合に扶養控除額または配偶者控除額に23万円を加算する措置について、特別障害者控除額(30万円)に23万円を加算する措置に改められます。

生命保険料控除の改組(平成25年度以降の市県民税から適用)

介護医療保険料控除が創設され、これまでの一般生命保険料控除等の適用限度額が変わります。
控除額は、次の(1)から(3)までの各区分で算定した合計額となります。(ただし、合計額は7万円が限度です)

(1)一般生命保険料控除

平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る控除(新契約)

年間の支払保険料 控除額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超 32,000円以下 (支払保険料等×1/2)+6,000円
32,000円超 56,000円以下 (支払保険料等×1/4)+14,000円
56,000円超 一律28,000円

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除(旧契約)

年間の支払保険料 控除額
15,000円以下 支払保険料等の全額
15,000円超 40,000円以下 (支払保険料等×1/2)+7,500円
40,000円超 70,000円以下 (支払保険料等×1/4)+17,500円
70,000円超 一律35,000円

新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合

新契約と旧契約の各区分で算定した控除の合計額となります。(ただし、合計額は2万8千円が限度です)

(2)介護医療保険料控除

年間の支払保険料 控除額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超 32,000円以下 (支払保険料等×1/2)+6,000円
32,000円超 56,000円以下 (支払保険料等×1/4)+14,000円
56,000円超 一律28,000円

(3)個人年金保険料控除

一般生命保険料控除と同様に算定します。

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