個人市民税・県民税の主な改正内容(令和8年度)
令和8年度より適用
以下の改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
対象者
給与収入金額が190万円以下の方
控除額
|
給与等の収入金額 |
改正前の給与所得控除額 |
改正後 |
引き上げ額 |
|---|---|---|---|
|
162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
10万円 |
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162万5千円超 ~180万円以下 |
給与等の収入金額×40%ー10万円 |
10万円~3万円 |
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|
180万円超 ~190万円以下 |
給与等の収入金額×30%+8万円 |
3万円~0円 |
給与等の収入金額とは、社会保険料などが差し引かれる前の額になります。いわゆる手取り額ではありません。
なお、給与等の収入金額が660万円未満である場合には、実際の給与所得の金額は所得税法別表5の表によって求めた金額となります。
家内労働者等の必要経費の特例
給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の特例に係る要件も引き上げられました。
|
所得要件 |
改正前 |
改正後 |
|---|---|---|
| 家内労働者等の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 |
55万円 |
65万円 |
※家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人(ポスティング、シルバー人材センターなど)をいいます。
各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
各種扶養控除
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所得要件 |
改正前 |
改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円 |
58万円 (123万円) |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円 |
58万円 (123万円) |
| 雑損控除の適用を認められる親族にかかわる総所得金額等 |
48万円 |
58万円 (123万円) |
| 勤労学生の合計所得金額 |
75万円 |
85万円 (150万円) |
※表の( )内は、所得要件額に対応する収入金額(給与収入のみの場合)です。
【参考】配偶者・扶養親族の令和7年中の収入が給与収入のみの場合
配偶者・扶養親族について、控除が基礎控除のみの場合、所得要件と非課税基準の関係は下表のようになります。
合計所得金額が58万円以下である場合、扶養控除等の適用を受けることができます。加えて、合計所得金額が41万5千円以下の場合、配偶者・扶養親族自身の個人市民税・県民税・森林環境税が非課税となります。
| 令和7年中の合計所得金額 (収入金額) |
配偶者控除・扶養控除 | 配偶者・親族自身が市民税・県民税・森林環境税を課税されるか |
|---|---|---|
|
41万5千円以下 |
対象となります | 課税されません |
| 41万5千円超~58万円以下 (106万5千円超~123万円以下) |
対象となります | 課税されます |
| 58万円超 (123万円超) |
対象となりません | 課税されます |
※表の( )内は、所得要件額に対応する収入金額(給与収入のみの場合)です。
※非課税となる前年中の合計所得金額の範囲は、障がい者や未成年者である等の要因により変動します。
非課税の基準については以下のページをご確認ください。
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
納税義務者と生計を一にする、合計所得金額が58万円超~123万円以下の19歳から23歳未満の方(特定親族)がいる場合に受けられる、特定親族特別控除が新たに設けられます。
対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
- 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
- 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合、収入金額123万円超188万円以下)
控除額
特定親族の合計所得金額に応じて、控除額は段階的に減少します。
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特定親族の合計所得金額 |
控除額 |
|---|---|
|
58万円超 ~ 95万円以下 |
45万円 |
|
95万円超 ~ 100万円以下 |
41万円 |
|
100万円超 ~ 105万円以下 |
31万円 |
|
105万円超 ~ 110万円以下 |
21万円 |
|
110万円超 ~ 115万円以下 |
11万円 |
|
115万円超 ~ 120万円以下 |
6万円 |
|
120万円超 ~ 123万円以下 |
3万円 |
※あくまで所得控除を認めるものであり、合計所得金額58万円超であるため、税法上の扶養親族には該当しません。
改正により期間が延長されたもの
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充
令和7年度から適用された税制改正において講じられた措置が、令和7年中の入居まで延長されました。
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、市民税・県民税においても控除限度額の範囲内で控除されます。市民税・県民税の控除限度額に変更はありませんが、所得税における住宅ローン控除が以下のとおりに変更されました。
借入限度額について、
- 子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)
- 若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)
が令和6・7年に入居する場合には、令和4・5年入居の限度額が維持されます。
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令和4・5年入居 |
新築・買取再販住宅 |
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|---|---|---|---|
|
借入限度額 |
認定住宅 (長期優良・低炭素) |
ZEH水準省エネ住宅 |
省エネ基準適合住宅 |
|
5,000万円 |
4,500万円 |
4,000万円 |
|
↓ ↓ ↓
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令和6・7年入居に限る |
認定住宅 (長期優良・低炭素) |
ZEH水準省エネ住宅 |
省エネ基準適合住宅 |
|
|---|---|---|---|---|
|
借入限度額 |
子育て世帯 若者夫婦世帯 |
5,000万円 |
4,500万円 |
4,000万円 |
|
それ以外 |
4,500万円 |
3,500万円 |
3,000万円 |
|
また、新築住宅の床面積要件を40m2以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限は令和7年12月31日に延長されます。
なお、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
財政部市民税課
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線304~310・366
ファクス番号:023-624-8898
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