個人市民税・県民税の主な改正内容(令和4年度)

ページ番号1008140  更新日 令和3年12月27日

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令和4年度より適用

住宅ローン控除制度(住宅借入金等特別税額控除)の特例期間の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

なお、特例が適用されるには、新築の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、建売住宅・中古住宅の取得・増改築等の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

入居した月日

平成21年1月から

令和元年9月まで

令和元年10月から

令和2年12月まで

令和3年1月から

令和4年12月まで

控除期間

10年

13年

13年 (注)

 

(注)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の額が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。

住宅ローン控除が適用される要件等について、詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

令和3年中の配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に確定申告書の提出のみで手続きが完結できるよう、確定申告書における住民税に係る附記事項が追加されます。

これは令和3年分以降の確定申告書を令和4年1月1日以降に提出する場合について適用されます。

なお、特定配当等の一部のみを源泉分離課税(申告不要)にしたい場合や課税方式を源泉分離課税以外に変更したい場合(分離課税から総合課税など)は従来通り住民税の申告が必要となります。

詳しくは、源泉徴収された上場株式等に係る課税方式の選択についてをご覧ください。

令和5年度より適用

セルフメディケーション税制の見直し

現行制度の適用期間(平成29年1月1日から令和3年12月31日)から5年間の延長により、令和8年12月31日までとなります。

【参考】

セルフメディケーション税制の概要

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、次の算式により計算した金額(88,000円を限度)を医療費控除とする制度。

(その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費 - 保険金などで補てんされる金額)-12,000円=セルフメディケーション税制にかかる医療費控除額(最高88,000円)

このページに関するお問い合わせ

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