個人市県民税の主な改正内容(平成29年度)

ページ番号1004292  更新日 令和3年9月28日

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給与所得控除の見直し

平成29年度は、給与所得控除の上限が適用される給与収入額が1,200万円(控除額230万円)に、平成30年度以後は1,000万円に引き下げることとされました。

 

平成26~28年度

平成29年度

平成30年度以後

上限が適用される給与収入

1,500万円

1,200万円

1,000万円

給与所得控除の上限額

245万円

230万円

220万円

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化

平成28年1月1日以後に支払われる給与等または公的年金等に係る確定申告、住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける場合には、「親族関係書類」および「送金関係書類」を添付又は提示をしなければならないこととされました。

  • ※給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族に係る「親族関係書類」および「送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除きます。
  • ※親族関係書類や送金関係書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を添付しなければなりません。

親族関係書類とは

国外居住親族が居住者の親族であることを証するもので、以下の2つのいずれかの書類が必要です。

  1. 戸籍の附票の写し、都道府県又は市区町村が発行した書類および国外居住親族の旅券の写し
  2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した親族の氏名、生年月日および住所又は居所の記載がある書類

送金関係書類とは

居住者がその年において国外居住親族の生活又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもので、以下の2つのいずれかの書類が必要です。

  1. 納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする、金融機関の書類又はその写し(送金依頼書など)
  2. 国外居住親族が商品等の購入の代金に相当する額の金銭をその納税者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)

関連ページ(国税庁ホームページ)

金融所得課税の一体化について

税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、金融所得課税の一体化を拡充し、公社債等の利子および譲渡損失ならびに上場株式等に係る所得等の損益通算が可能となりました。

公社債の課税方式の変更

公社債については、特定公社債等とそれ以外の一般公社債等とに区分し、課税することになりました。
※「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。

損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組

平成28年分以後の各年分において、上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等にかかる配当所得等の金額と損益通算することができることとなりました。また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等にかかる配当所得等の金額から繰越控除することができることとなりました。

関連ページ(国税庁ホームページ)

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の創設 (平成30年度申告分より)

セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、身体の軽い不調は自分で手当てを行うことをいいます。その一環として、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が創設されました。
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間、予防接種や定期健康診断等の健康維持・増進および疾病予防に対する一定の取り組み(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれか一つ)を行っている方で、スイッチOTC医薬品(医師の処方が必要だった医薬用医薬品から転用された薬局やドラッグストアなどで購入できる医薬品)の1年間の購入費用が1万2千円を超える場合に、その超える部分の金額について、総所得金額等から控除することができます。(控除限度額8万8千円)

注意点

  • 医療費控除と本特例はどちらか一方の選択となるため、本特例の適用を受ける場合は、現行の医療費控除との併用はできません。
  • 健診等を受けたことを明らかにする書類の提出又は提示が必要になります。なお、健診等にかかった費用については、控除の対象になりません。
  • 現行の医療費控除と同様に、スイッチOTC医薬品の購入金額が分かる領収書やレシートの提出又は提示が必要になりますので、適用期間に購入した際は、領収書やレシートを必ず保管してください。
  • レシートや領収書等に対象医薬品であることがわかる印(「☆」印等)が表示されているものもあります。

関連ページ(厚生労働省ホームページ)

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